立地適正化計画

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ページ番号 1002679  更新日 2021年2月2日

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立地適正化計画について説明します。

全国的な人口減少・少子高齢社会に対応するため、都市再生特別措置法の改正(2014年(平成26年))により、高齢者や子育て世代が安心して健康で快適な生活環境を確保し、財政面及び経済面において持続可能な都市経営を推進するまちづくりの指針となる「立地適正化計画」を市町村が作成できることとなりました。

市では、人口減少・少子高齢社会に対応したコンパクトなまちづくりを進めるため、2018年(平成30年)に「磐田市立地適正化計画」を策定しました。

立地適正化計画 2018年(平成30年)3月策定

立地適正化計画に基づく届出制度について

※平成30年7月1日から運用開始

磐田市立地適正化計画の策定に伴い、平成30年7月1日(公表日)から居住誘導区域外及び都市機能誘導区域外において、一定規模以上の開発や建築等を行う場合に、着手する30日前までに市への届出が必要となります。詳しくは下記の「届出の手引き」、「誘導区域図」をご覧ください。
※平成30年7月15日から、都市再生特別措置法の一部改正により、都市機能誘導区内において、誘導施設を休止し、又は廃止しようとする場合にも、その30日前までに市への届出が必要となります。

居住誘導区域外での行為の届出に関する様式(一定規模以上の住宅の建築等)

都市機能誘導区域外での行為の届出に関する様式(誘導施設の建築等)

都市機能誘導区域内における誘導施設の休廃止の届出に関する様式

誘導区域図(居住誘導区域及び都市機能誘導区域)

磐田市地図情報提供サービスで居住・都市機能誘導区域が確認できます。

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情報発信元

建設部 都市計画課 都市計画グループ
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