立地適正化計画
立地適正化計画について説明します。
全国的な人口減少・少子高齢社会に対応するため、都市再生特別措置法の改正(2014年(平成26年))により、高齢者や子育て世代が安心して健康で快適な生活環境を確保し、財政面及び経済面において持続可能な都市経営を推進するまちづくりの指針となる「立地適正化計画」を市町村が作成できることとなりました。
市では、人口減少・少子高齢社会に対応したコンパクトなまちづくりを進めるため、2018年(平成30年)に「磐田市立地適正化計画」を策定しました。
立地適正化計画 2018年(平成30年)3月策定
- 本編全体 (PDF 13.6MB)
- 概要版 (PDF 6.3MB)
- 概要版A3 (PDF 3.1MB)
- 表紙・目次 (PDF 1.5MB)
- 第1章 立地適正化計画の概要 (PDF 4.7MB)
- 第2章 磐田市の現況 (PDF 9.9MB)
- 第3章 磐田市の課題 (PDF 435.6KB)
- 第4章 磐田市における立地適正化計画の基本的な考え方 (PDF 1.1MB)
- 第5章 都市機能誘導区域 (PDF 1.8MB)
- 第6章 誘導施設(都市機能誘導区域内) (PDF 3.2MB)
- 第7章 居住誘導区域 (PDF 1.5MB)
- 第8章 誘導施策 (PDF 971.9KB)
- 第9章 計画の評価と進行管理 (PDF 613.1KB)
- 参考資料 策定体制等 用語集 (PDF 750.2KB)
立地適正化計画に基づく届出制度について
※平成30年7月1日から運用開始
磐田市立地適正化計画の策定に伴い、平成30年7月1日(公表日)から居住誘導区域外及び都市機能誘導区域外において、一定規模以上の開発や建築等を行う場合に、着手する30日前までに市への届出が必要となります。詳しくは下記の「届出の手引き」、「誘導区域図」をご覧ください。
※平成30年7月15日から、都市再生特別措置法の一部改正により、都市機能誘導区内において、誘導施設を休止し、又は廃止しようとする場合にも、その30日前までに市への届出が必要となります。
居住誘導区域外での行為の届出に関する様式(一定規模以上の住宅の建築等)
- 様式1 開発行為の届出書 (PDF 36.6KB)
- 様式1 開発行為の届出書 (Word 21.2KB)
- 様式2 建築等行為の届出書 (PDF 35.6KB)
- 様式2 建築等行為の届出書 (Word 26.2KB)
- 様式3 行為の変更届出書 (PDF 27.2KB)
- 様式3 行為の変更届出書 (Word 20.8KB)
都市機能誘導区域外での行為の届出に関する様式(誘導施設の建築等)
- 様式4 開発行為の届出書 (PDF 36.6KB)
- 様式4 開発行為の届出書 (Word 21.3KB)
- 様式5 誘導施設を有する建築等行為の届出 (PDF 36.1KB)
- 様式5 誘導施設を有する建築等行為の届出 (Word 26.3KB)
- 様式6 行為の変更届出書 (PDF 27.4KB)
- 様式6 行為の変更届出書 (Word 20.9KB)
都市機能誘導区域内における誘導施設の休廃止の届出に関する様式
誘導区域図(居住誘導区域及び都市機能誘導区域)
磐田市地図情報提供サービスで居住・都市機能誘導区域が確認できます。
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