福祉避難所
ページ番号 1014827 更新日 2025年4月1日
大規模災害発生時に、指定避難所における避難生活が困難な要配慮者のために開設される福祉避難所について、説明します。
福祉避難所とは
福祉避難所は、地震や風水害、その他の災害が発生した場合、一般の避難所(以下「指定避難所」という。)等での避難生活が困難な方のために開設する避難所です。本市では、市内の社会福祉施設等と協定を結び、福祉避難所として指定しています。
対象者
福祉避難所の受け入れ対象者として想定される方は、特別養護老人ホーム、老人短期入所施設等の福祉施設に入所するに至らない心身等の程度で、高齢者、障がい者、乳幼児のほか、妊産婦、傷病者、内部障害者、難病患者、医療的ケアを必要とする方等の指定避難所における避難所生活において特別な配慮を必要とする方(以下「要配慮者」という。)です。また、要配慮者を介助する最低限の家族等も受け入れます。
避難の流れ
- 災害発生後、身の安全を最優先とし、近くの避難場所に避難してください。
- 自宅等での生活継続が困難となり、避難生活が必要となった場合、小中学校等が指定避難所として立ち上がります。
※この段階では福祉避難所は開設されていませんので、まずは指定避難所に避難してください。 - 避難生活が長期化し、指定避難所で生活することが困難となった場合、要配慮者の身体の状態や避難所での困りごとを市へ連絡します。
- 受け入れ先となる社会福祉施設等の被災状況や受入可能人数を確認し、市が受け入れ要請します。
- 避難スペースの確保やスタッフの配置などの受入体制が整った段階で福祉避難所を開設し、要配慮者の受け入れを行います。
- 要配慮者の家族などにより、福祉避難所へ移送します。
注意事項
- 福祉避難所は、災害時に必要に応じて開設される二次的な避難所であり、災害発生直後から福祉避難所へ避難することはできません。まずは、指定避難所へ避難することを想定しています。また、どの施設に福祉避難所を開設するかは、災害の規模、発生場所、要配慮者の避難状況に応じて市が決定します。
- 福祉避難所は、災害の規模や指定避難所での状態、受入施設の状況により、市の判断に基づき開設し、受入体制が整った段階で受け入れ開始となるため、災害発生直後に自宅等から福祉避難所へ直接避難することはできません。
- 福祉避難所は、対象となる要配慮者だけでなく、家族の方などの介助者も避難することが可能ですが、必要最低限の人数となります。
- 福祉避難所への移送は、原則として家族が行いますが、状況に応じて、市職員や施設職員が協力いたします。
福祉避難所の確保に向けた取り組み
本市では、災害発生時、指定避難所で避難生活を送ることが困難な方が安心して避難生活を送ることができるように、福祉避難所の設置及び運営について、市内の社会福祉法人等と協定を締結し、福祉避難所の指定を進めています。
より多くの方が安心して避難生活を送ることができるよう、福祉避難所としてご協力いただける法人・施設関係者の方は、下記までご連絡ください。
関連情報
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情報発信元
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