国民健康保険 よくある質問

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ページ番号 1000887  更新日 2018年8月30日

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質問交通事故にあったとき、国民健康保険で治療が受けられるか。

回答

交通事故など、第三者の行為により病院にかかった場合の治療費は、本来加害者(第三者)が負担すべきものですが、国保を使って治療を受けることができます。
このような場合の治療費は国保が一時立替えをして、後日、加害者にその立替え分を請求することになります。
ただし、加害者側への請求を行う為には被害者側からの届出が必要となりますので、国保を使うときは必ず国保年金課へ届け出てください。

※第三者の行為によってけがをしたときに、国保を使って治療する場合は、国保年金課にご連絡ください

第三者行為とは

  • 第三者(自分以外の人)が原因として治療を受けることになった場合を指します。主な例として、交通事故がこれにあたります。
  • なお、飲酒運転や、無免許運転による負傷などの悪質な法令違反の場合は、給付対象にはなりません。

届出に必要なもの

  • 保険証
  • はんこ
  • 傷病届
  • 事故発生状況報告書
  • 念書
  • 誓約書
  • 交通事故証明書

※届出様式の一部は、下記のページからダウンロードできます。

情報発信元

健康福祉部 国保年金課 資格管理グループ
〒438-8650
静岡県磐田市国府台3-1 本庁舎1階
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
電話:0538-37-4833
ファクス:0538-37-4723
健康福祉部 国保年金課 資格管理グループへのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。