軽自動車税(環境性能割・種別割) よくある質問
質問農耕用トラクターやフォークリフトにも、軽自動車税(種別割)が課税されるか。公道を走らない場合は、標識は必要ないのか。
回答
乗用装置のある農耕用トラクターやフォークリフトのうち、小型特殊自動車に分類されるものは軽自動車税(種別割)が課税されます。
これらは、公道を走行しなくても、標識を取り付けなければなりません。
現在お持ちの小型特殊自動車で標識がついていない場合には、登録の手続をお願いします。
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