軽自動車税(環境性能割・種別割) よくある質問

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ページ番号 1000944  更新日 2024年1月31日

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質問軽自動車税(種別割)の減免制度はあるか。

回答

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳をお持ちの方のために使用する軽自動車で、市で定める基準に該当する場合には、申請により軽自動車税(種別割)が減免になります。 
なお、減免は、身体などに障がいのある方お1人につき1台(普通車・軽自動車・バイクを含めて)に限ります。また障害者タクシー利用料金助成との併用はできません。
その構造が専ら身体障がい者の方などの利用に供するためのものである軽自動車など(車検証の車体の形状欄に『車いす移動車』等と記載されているもの)および公益のため直接専用する軽自動車等についても、軽自動車税(種別割)の減免の対象となります。
詳細については、関連情報の「減免措置」に掲載していますので、ご覧ください。

関連情報

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