軽自動車税(環境性能割・種別割) よくある質問

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ページ番号 1000940  更新日 2024年4月1日

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質問二輪の小型自動車を譲渡したが、軽自動車税(種別割)の納付書が届いた。

回答

税止めの手続きがされていないと考えられます。二輪の小型自動車については、県外転出した場合、個別で税止め手続き(申告書などを直接磐田市に提出する)をしないと課税されたままの状態となってしまいます。車両番号と登録消滅日の確認ができる申告書の控え等を提出してください。(郵便、ファクスでも可)

【郵送の場合】

申告書の控え等を市民税課に郵送してください。
〒438-8650
静岡県磐田市国府台3-1
磐田市役所 市民税課 諸税管理グループ

【ファクスの場合】

申告書の控え等の余白に連絡先を記入し、市民税課にファクスしてください。
ファクス:0538-33-7715

情報発信元

企画部 市民税課 諸税管理グループ
〒438-8650
静岡県磐田市国府台3-1 本庁舎1階
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
電話:0538-37-3767
ファクス:0538-33-7715
企画部 市民税課 諸税管理グループへのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。