介護保険料について
介護保険の保険料について説明します。
65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料は所得段階ごとに決まります
磐田市の基準額は、年額67,200円(月額5,600円)です。また保険料は高齢化の進行などを見込み、3年ごとに見直しがされます。
第1段階
対象となる方
- 生活保護受給者
- 老齢福祉年金受給者で、世帯全員が市民税非課税の場合
-
世帯全員が市民税非課税で、本人の前年の課税年金収入額※+公的年金以外の合計所得金額※が80万円以下の場合
基準割合
基準額×0.285
保険料(年額)
19,152円
第2段階
対象となる方
世帯全員が市民税非課税で、本人の前年の課税年金収入額+公的年金以外の合計所得金額が80万円を超え120万円以下の場合
基準割合
基準額×0.485
保険料(年額)
32,592円
第3段階
対象となる方
世帯全員が市民税非課税で、本人の前年の課税年金収入額+公的年金以外の合計所得金額が120万円を超える場合
基準割合
基準額×0.685
保険料(年額)
46,032円
第4段階
対象となる方
本人が市民税非課税で、世帯内に市民税課税者がいる場合
(本人の前年の課税年金収入額+公的年金以外の合計所得金額が80万円以下の場合)
基準割合
基準額×0.90
保険料(年額)
60,480円
第5段階
対象となる方
本人が市民税非課税で、世帯内に市民税課税者がいる場合
(本人の前年の課税年金収入額+公的年金以外の合計所得金額が80万円を超える場合)
基準割合
基準額
保険料(年額)
67,200円
第6段階
対象となる方
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の場合
基準割合
基準額×1.20
保険料(年額)
80,640円
第7段階
対象となる方
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の場合
基準割合
基準額×1.30
保険料(年額)
87,360円
第8段階
対象となる方
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の場合
基準割合
基準額×1.50
保険料(年額)
100,800円
第9段階
対象となる方
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の場合
基準割合
基準額×1.70
保険料(年額)
114,240円
第10段階
対象となる方
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の場合
基準割合
基準額×1.90
保険料(年額)
127,680円
第11段階
対象となる方
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の場合
基準割合
基準額×2.10
保険料(年額)
141,120円
第12段階
対象となる方
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の場合
基準割合
基準額×2.30
保険料(年額)
154,560円
第13段階
対象となる方
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が720万円以上の場合
基準割合
基準額×2.40
保険料(年額)
161,280円
※課税年金収入額
税法上、課税対象となる公的年金等(国民年金、厚生年金、共済年金など)の収入額です。非課税となる年金(障害年金、遺族年金など)は含まれません。
※合計所得金額
収入から必要経費に相当する金額(収入の種類により計算方法が異なります)を控除した額のことで、扶養控除等の所得控除をする前の額です。ただし、長期譲渡所得および短期譲渡所得にかかる特別控除の適用がある場合は、特別控除後の額となります。なお、第1段階~第5段階の方で合計所得金額に給与所得が含まれる場合は、給与所得から10万円を控除した額となります。
保険料の納め方
65歳以上の方(第1号被保険者)
普通徴収(納付書または口座振替)で納める場合
- 65歳になられたばかりの方(※)
- 年金額が年額18万円未満の方
- 他の市区町村から転入されたばかりの方
- 年度途中で保険料額や年金が変更になった方
- 年金の現況届が未提出(遅延)の方
- 年金担保などにより、保険料が天引きできない方 など
※介護保険料は年金額が年額18万円(月額1万5千円)以上の方は、原則年金天引きで納めていただきます。しかしながら、65歳になられてすぐには天引きができないため、一時的に「普通徴収」となります。半年から1年程度経過すると、「特別徴収」に切り替わります。その際、手続きの必要はありません。特別徴収に切り替わる際には、通知をお送りします。
特別徴収(年金からの天引き)で納める場合
- 上記以外の方
40歳以上64歳までの方(第2号被保険者)
ご加入の健康保険(医療保険)の中から一括して納めます。健康保険の介護保険料については、各健康保険の算定方法によって異なります。詳しくはご加入の健康保険にお問い合わせください。
保険料が未納になっていると
保険料の未納がある場合、未納期間に応じて給付が一時差し止めになったり、利用者負担が本来1割または2割の方は3割、本来3割の方は4割になったりする措置がとられます。また、関係法令の規定により滞納処分(差押等)を行うことがあります。保険料は必ず納めてください。
納期限を過ぎて未納となっている場合
督促や催告が行われます。関係法令の規定により所定の調査を行い、財産が判明した場合は滞納処分(差押等)を行うことがあります。
1年間未納となった場合
サービスを利用したとき、いったん利用料の全額を自己負担しなければならなくなります。
申請により、後から保険給付費(本来の自己負担を除く費用)が支払われます。
1年6カ月未納となった場合
市から払い戻されるはずの給付費の一部または全部を一時的に差し止めるなどの措置がとられます。滞納が続く場合は、差し止められた額から保険料が差し引かれる場合もあります。
2年以上未納となった場合
介護保険料の未納期間に応じて、利用者負担が本来1割または2割の方は3割、本来3割の方は4割に引き上げられます。また、高額介護サービス費や特定入所者介護サービス費等が受けられなくなります。
介護保険料の納付額確認(年末調整・確定申告の社会保険料控除)
確定申告用納付済額通知書を郵送します
前年の1月1日から12月31日までに納付した介護保険料額をお知らせする「確定申告用納付済額通知書(はがき)」を1月下旬に被保険者あてに送付します。
年金からの天引き(特別徴収)のみで納付された方については、通知書の送付は行いません。日本年金機構から送付される「公的年金等の源泉徴収票」で納付額をご確認ください。
※遺族年金・障害年金から天引きされている方は、「公的年金等の源泉徴収票」は送付されませんので、市から納付済額通知書を郵送します。
年末調整等で納付額を確認したい方へ(1月下旬より前に納付額を確認したい方へ)
納付確認書を発行しています。
その年の1月1日から12月31日までに納付する金額を記載した納付確認書を発行しています。
年末調整等で納付額を確認したい場合は、下記の方法で請求してください。
窓口請求
高齢者支援課または各支所市民生活課で発行可能です。
本人確認を行いますので、マイナンバーカードまたは運転免許証等の身分証をお持ちください。
郵送請求
高齢者支援課へご連絡ください。被保険者あてに郵送します。
ご自身で納付額を確認する方法
年末調整や確定申告の際、領収証や納付確認書等の書類を添付する必要はありません。ご自身で納付額を確認できます。
納付書で納付している方
納付済の領収証(その年の1月1日から12月31日までの領収印が押されているもの)をご確認の上、合計額を申告してください。
口座振替で納付している方
口座振替をしている預金通帳(その年の1月1日から12月31日までに引き落とされているもの)をご確認の上、合計額を申告してください。
特別徴収(年金天引き)で納付している方
年金支払者(日本年金機構等)から送付される「公的年金等の源泉徴収票」をご確認ください。
※非課税年金(遺族年金、障害年金)から天引きされている方を除く
ご注意ください
- 年金天引き(特別徴収)されている保険料については、その年金を受給している方のみ控除を受けられます。
- 納付書・口座振替・年金天引きいずれの納付方法でも、市でその納付を確認できるようになるまでには日数がかかります。そのため、1月中旬までに納付確認書を請求された場合には、お知らせした金額と実際に納付した金額とでは異なる場合があります。その場合は、実際に納付した金額を申告してください。
保険料の減免について
災害などで、保険料を納めることが難しい場合は、保険料の減免や猶予が受けられる場合もあります。
困ったときは、お早めに高齢者支援課にご相談ください。
情報発信元
健康福祉部 高齢者支援課 介護保険グループ
〒438-0077
静岡県磐田市国府台57-7 iプラザ(総合健康福祉会館)3階
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
電話:0538-37-4769
ファクス:0538-37-6495
健康福祉部 高齢者支援課 介護保険グループへのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。