幼児教育・保育無償化について

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ページ番号 1007407  更新日 2023年10月6日

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令和元年10月1日から幼児教育・保育無償化が始まり、幼稚園、保育所、認定こども園等の保育料が無償になりました。(無償化には一部条件や上限額があります。)
制度の概要や必要な手続きについてお知らせします。
なお、国の検討状況や通知については、下記のリンクから内閣府ホームページにてご確認ください。

無償化案内

幼稚園・認定こども園・認可保育園等

1 3~5歳児クラスのすべての子どもの保育料

2 0~2歳児クラスの市民税非課税世帯の保育料

給食費(主食費・副食費)は実費負担
年収360万円未満相当世帯の子どもと第3子(※)以降の子どもは、副食費(おかず・おやつ等)免除

※幼稚園・認定こども園(幼稚園部)は、小学校3年生から数えて第3子以降の子ども
 認可保育園・認定こども園(保育園部)は、就学前児童から数えて第3子以降の子ども

幼稚園の預かり保育

「施設等利用給付認定」が必要

  • 利用日数に応じて1日あたり450円、月額11,300円を上限に無償化

認可外保育施設等

「施設等利用給付認定」が必要

  • 3~5歳児クラスの全ての子どもの保育料(月額37,000円まで無償化)
  • 0~2歳児クラスの市民税非課税世帯の子どもの保育料(月額42,000円まで無償化)

施設等利用給付認定申請について

施設型給付を受けない幼稚園、認可外保育施設、幼稚園の預かり保育事業、一時預かり事業、病児・病後児保育事業等の保育料・利用料の無償化の対象となるためには、施設等利用給付認定を受ける必要があります。 認定日は、原則、遡ることができません。該当施設(サービス)を利用する見込みがある方は、利用予定月の前月までに申請書等を提出してください。

1 施設等利用給付認定を取得できる方

保護者が次の理由に該当し、お子様の保育が必要な場合に取得することができます。

保育を必要とする事由 

保護者の状況

利用できる期間(認定期間)

就労

月64時間以上就労している

就労が継続している期間

妊娠・出産

出産前後

出産予定月の前後2か月間

疾病・障がい

保護者に疾病、負傷、障がいがある

疾病等が回復するまで

介護・看護

親族を常時介護、または看護している

介護・看護の必要がなくなるまで

災害復旧

火災などの災害の復旧に当たっている

復旧が完了するまで

求職活動

求職活動(起業準備を含む)を継続的に行っている

効力発生日から90日を経過する日の月末

就学

大学や職業訓練校、専門学校などに通っている場合

卒業予定日の月末まで

虐待・DV

児童虐待・DVを防止するために必要な場合

必要と認められる期間

2 提出書類
 

提出書類

対象

1

子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(様式第1号)

施設型給付を受けない幼稚園の入園希望者で預かり保育を必要としない方

2

子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(様式第2号)

認可外保育施設、幼稚園の預かり保育事業、一時預かり事業、病児・病後児保育事業利用希望者

※施設型給付を受けない幼稚園の入園希望者で預かり保育を必要とする方は様式第2号を提出してください

3

施設による実費徴収に係る補足給付交付申請書(様式第3号)

施設型給付を受けない幼稚園の入園希望者

4

保育所等利用申込み等の不実施に係る理由書(様式第4号)

認可外保育施設利用希望者

5

保育を必要とすることを証明する書類

児童の父母分。状況により必要な書類が異なります。詳細は下表でご確認ください。

保育を必要とすることを証明する書類
 

明書

約書

立書

申立書+添付資料

診断書

(市の専用様式で提出)

母子手帳のコピー

(表紙+分娩予定日のページ)

障がい者手帳・療育手帳・

介護保険証のコピー

在学証明書等のコピー及び

カリキュラムのコピー

関係機関の通知等

【就労】

雇用(内定含む)

 

 

 

 

 

 

 

【就労】

自営業・農林漁業

 

 

 

 

 

 

 

【就労】

内職

 

 

 

 

 

 

 

妊娠・出産

 

 

 

 

 

 

疾病・負傷

 

 

 

 

 

 

障がい

 

 

 

 

 

 

【介護・看護】

障がい者、要介護者の看護等

 

 

 

 

 

 

【介護・看護】

障がい者、要介護者以外の看護等

 

 

 

 

 

 

災害復旧

 

 

 

 

 

 

 

求職活動

 

 

 

 

 

 

 

就学・職業訓練

 

 

 

 

 

 

虐待・DVなど

 

 

 

 

 

 

3 提出先

 幼稚園保育園課(iプラザ3階)または利用予定施設(市外施設利用予定者は幼稚園保育園課へ提出)

幼児教育・保育の無償化対象施設(公示)

対象施設について

幼児教育・保育の無償化対象施設については、次のとおりです。

追加・修正のある場合、随時更新をします。

市内全ての認可保育所・幼稚園(施設型給付)・認定こども園については、一覧の掲載はありませんが、無償化の対象です。

償還払いスケジュール

償還払いスケジュールについては次のとおりです。

追加・修正がある場合、随時更新をします。

認可外保育施設など無償化の対象となる施設・サービスを運営・提供する事業者の皆さんへ

無償化の対象となる認可外保育施設などは市に届け出をして、国が定める認可外保育施設の指導監督基準を満たす必要があります(一定の猶予期間あり)。手続きを完了していない場合、利用者は無償化の対象となりません。

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情報発信元

こども部 幼稚園保育園課
〒438-0077
静岡県磐田市国府台57-7 iプラザ(総合健康福祉会館)3階
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
電話:0538-37-4858
ファクス:0538-37-4631
こども部 幼稚園保育園課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。