幼児教育・保育無償化
ページ番号 1007407 更新日 2025年9月18日
令和元年10月1日から幼児教育・保育無償化が始まり、幼稚園、保育所、認定こども園等の保育料が無償になりました。(無償化には一部条件や上限額があります。)
制度の概要や必要な手続きについてお知らせします。
なお、国の検討状況や通知については、下記のリンクから内閣府ホームページにて御確認ください。
無償化案内
幼稚園・認定こども園・保育園・地域型保育等の保育料の無償化
- 3~5歳児クラスの全てのこどもの保育料は無償
- 0~2歳児クラスの市民税非課税世帯のこどもの保育料は無償
- 保育所等を利用する最年長のこどもを第1子とカウントし、第2子は半額、第3子以降は無料(ただし、年収360万円未満相当世帯は、第1子の年齢は不問)
副食費(おかず・おやつ等)の免除
- 年収360万円未満相当世帯のこどもの副食費は免除
- 第3子(※)以降のこどもの副食費は免除
※幼稚園・認定こども園(幼稚園枠)は、小学校3年生から数えて第3子以降のこども
※認可保育園・認定こども園(保育園枠)は、就学前児童から数えて第3子以降のこども
幼稚園・認定こども園(幼稚園枠)の預かり保育料の無償化
保育を必要とする事由に該当し、「施設等利用給付認定」を受けたこども
- 利用日数に応じて1日あたり450円、月額11,300円を上限に無償化
無償となった場合の利用者負担額の例
下表の【A】が【B】を上回った場合は、その差額が利用者負担です。
例 |
利用料(日額) |
利用日数 |
利用料(月額) 【A】 |
上限額 【B】 |
利用者負担額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 400円 | 10日 | 4,000円 |
4,500円 (450円×10日) |
0円 |
2 | 450円 |
22日 |
9,900円 |
9,900円 (450円×22日) |
0円 |
3 | 500円 | 10日 | 5,000円 |
4,500円 (450円×10日) |
500円 |
4 | 900円 |
22日 |
19,800円 |
9,900円 (450円×22日) |
9,900円 |
※公立幼稚園・公立認定こども園(幼稚園枠)の預かり保育料は日額450円なので、無償になった場合の利用者負担額は0円です(上表の例2)。私立幼稚園・私立認定こども園(幼稚園枠)の預かり保育料は、各園にお問い合わせください。
一時預かり事業、病児保育事業・病後児保育事業、ファミリー・サポート・センター等の利用料の無償化
認可園に在籍しておらず、保育を必要とする事由に該当し、「施設等利用給付認定」を受けたこども
- 3~5歳児は月額37,000円まで無償化
- 0~2歳児の市民税非課税世帯のこどもは月額42,000円まで無償化
無償となった場合の利用者負担額の例
下表の【A】が【B】を上回った場合は、その差額が利用者負担です。
例 |
利用料(月額) 【A】 |
上限額 【B】 |
利用者負担額 |
---|---|---|---|
3歳児が一時預かり(一時間250円)を25時間利用 | 6,250円 | 37,000円 | 0円 |
2歳児が病児保育(一日1,000円)を2回利用 | 2,000円 | 42,000円 | 0円 |
1歳児がファミリー・サポート・センター(一時間600円)を10時間利用 |
6,000円 | 42,000円 | 0円 |
認可外保育施設指導監査基準を満たしている認可外保育施設の保育料の無償化
保育を必要とする事由に該当し、「施設等利用給付認定」を受けたこども
- 3~5歳児クラスは月額37,000円まで無償化
- 0~2歳児クラスの市民税非課税世帯のこどもは月額42,000円まで無償化
※企業主導型保育施設の保育料の無償化については、各施設にお問い合わせください。
※ 御希望の施設が認可外保育施設指導監査基準を満たし、無償化の対象施設か否かにつきましては、ページ下部の「幼児教育・保育の無償化対象施設(公示)」の添付資料「特定子ども・子育て支援施設一覧」を御覧ください。
無償となった場合の利用者負担額の例
下表の【A】が【B】を上回った場合は、その差額が利用者負担です。
例 | 保育料(月額) 【A】 |
上限額 【B】 |
利用者負担額 |
---|---|---|---|
1 | 30,000円 |
37,000円(3歳児~5歳児) 42,000円(0歳児~2歳児) |
0円(3歳児~5歳児) 0円(0歳児~2歳児) |
2 | 50,000円 |
37,000円(3歳児~5歳児) 42,000円(0歳児~2歳児) |
13,000円(3歳児~5歳児) 8,000円(0歳児~2歳児) |
施設等利用給付認定
幼稚園・認定こども園(幼稚園枠)の預かり保育料や、認可外保育施設の保育料等の無償化のためには、施設等利用給付認定を受ける必要があります。
- 新1号認定
- 施設型給付を受けない幼稚園(磐田市には該当なし)を希望する満3歳児~5歳児
- 新2号認定
- 保護者の就労等の理由で保育を必要とする3歳児~5歳児
- 新3号認定
- 市民税非課税世帯かつ保護者の就労等の理由で保育を必要とする0歳児~2歳児
1 施設等利用給付認定を取得できる方
保育を必要とする事由 |
保護者の状況 |
利用できる期間(認定期間) |
---|---|---|
就労 |
月64時間以上就労している |
就労が継続している期間 |
妊娠・出産 |
出産前後 |
出産予定月の前後2か月間 |
疾病・障がい |
保護者に疾病、負傷、障がいがある |
疾病等が回復するまで |
介護・看護 |
同居の親族を常時介護、または看護している |
介護・看護の必要がなくなるまで |
災害復旧 |
火災などの災害の復旧に当たっている |
復旧が完了するまで |
求職活動 |
求職活動(起業準備を含む)を継続的に行っている |
効力発生日から90日を経過する日の月末 |
就学 |
大学や職業訓練校、専門学校などに通っている場合 |
卒業予定日の月末まで |
虐待・DV |
児童虐待・DVを防止するために必要な場合 |
必要と認められる期間 |
2 提出書類
預かり保育事業、一時預かり保育事業、病児保育事業・病後児保育事業、ファミリー・サポート・センターの利用希望者
- 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(様式第2号)
- 就労証明書等保育を必要とすることを証明する書類(父母の分)※詳細は添付の書類を御覧ください。
認可外保育施設の利用希望者
- 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(様式第2号)
- 保育所等利用申込み等の不実施に係る理由書(様式第4号)
- 就労証明書等保育を必要とすることを証明する書類(父母の分)
※詳細は添付の書類を御覧ください。
施設型給付を受けない幼稚園の入園希望者で預かり保育を必要としない方
- 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(様式第1号)
- 施設による実費徴収に係る補足給付交付申請書(様式第3号)
- 就労証明書等保育を必要とすることを証明する書類(父母の分)
※詳細は添付の書類を御覧ください。
3 提出先
幼児教育保育課(iプラザ3階)または利用予定施設
※市外施設利用予定者は幼児教育保育課(iプラザ3階)へ提出
4 提出期限
認定日は、原則遡ることができません。該当施設(サービス)を利用する見込みがある方は、利用予定日に間に合うように申請書等を提出してください。
5 保育料等の支払い
以下は、無償化相当分の保育料(利用料)を除いた利用者負担額を徴収します。
- 公立幼稚園、公立認定こども園(幼稚園枠)、私立幼稚園、一部の私立認定こども園(幼稚園枠)の預かり保育
- 一部の認可外保育施設
以下は、一度保育料(利用料)を利用施設にお支払いいただき、3か月に1回保護者からの請求に基づき、市から保護者へ無償化相当分が給付されます。(償還払い)
- 私立認定こども園(一部除く)の預かり保育
- 一時預かり保育事業、病児保育事業・病後児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業
- ・認可外保育施設(一部除く)
償還払いスケジュールについては次のとおりです。
追加・修正がある場合、随時更新をします。
6 磐田市施設等利用給付認定案内
以上の内容をまとめた案内です。
幼児教育・保育の無償化対象施設(公示)
対象施設
幼児教育・保育の無償化対象施設については、次のとおりです。
追加・修正のある場合、随時更新をします。
市内全ての認可保育所・幼稚園(施設型給付)・認定こども園に通う満3歳以上の子どもについては、一覧の掲載はありませんが、無償化の対象です。
認可外保育施設など無償化の対象となる施設・サービスを運営・提供する事業者の皆さんへ
無償化の対象となる認可外保育施設などは市に届け出をして、国が定める認可外保育施設の指導監督基準を満たす必要があります(一定の猶予期間あり)。手続きを完了していない場合、利用者は無償化の対象となりません。提出書類等につきましては、以下の添付書類を御覧ください。
申請書
施設等利用給付認定申請書
施設等利用給付認定申請書(ポルトガル語版)
磐田市特定子ども・子育て支援施設等の確認に関する書類(事業者向け)
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情報発信元
こども部 幼児教育保育課
〒438-0077
静岡県磐田市国府台57-7 iプラザ(総合健康福祉会館)3階
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
電話:0538-37-4858
ファクス:0538-37-4631
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