児童扶養手当
児童扶養手当について説明します。
児童扶養手当法の一部改正により、令和3年3月分から障害基礎年金等を受給している方の児童扶養手当の算出方法が変わります。
児童扶養手当とは
児童扶養手当は、父母の離婚などで、父または母と生計を同じくしていない児童が育成されるひとり親家庭の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
児童扶養手当法に基づき、支給しています。
支給対象
次のいずれかに該当する18歳到達後最初の3月31日まで(中度以上の障害を有する場合は20歳未満)の児童を監護している母、養育している養育者、または児童を監護し、かつ、生計を同じくしている父に支給されます。
ただし、支給対象者や同居親族が所得制限を超えている場合は手当が支給されません。
- 父母が離婚(事実婚の解消を含む)した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が重度の障害(国民年金または厚生年金1級相当)にある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童(危機に遭遇し、3か月以上たってもなお生死の事実が明らかでない場合など)
- 父または母(内縁の父または母を含む)に引き続き1年以上遺棄(保護義務を怠っている)されている児童
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父または母(内縁の父または母を含む)が1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで生まれた児童
- 父および母に養育されないでいる児童(その児童と同居してかつ生計を維持することが必要)
手続き
認定請求
児童扶養手当を受給するには、認定請求が必要になります。申請にあたっては、事前にこども未来課へ問合せをお願いします。
認定請求に必要なもの
- 申請者と対象児童の戸籍
- 離婚証明【外国籍の方】
- 出生証明【外国籍の方】
- 在留カードまたは特別永住者証明書【外国籍の方】
- 申請者の預金通帳
- 申請者、児童、配偶者、扶養義務者のマイナンバーカード
※通知カードの場合は、申請者の本人確認資料(運転免許証 等)が必要 等
※上記以外に追加で書類が必要な場合がありますので、事前にこども未来課へ問合せをお願いします。
現況届
継続して手当を受給するためには、毎年8月に現況届の提出が必要です。児童扶養手当の受給資格をお持ちの方(全部停止の方も含む)は、必要書類をご案内しますので、手続きを行ってください。
※現況届を2年間提出しないと、受給資格が取り消されます。
その他手続きが必要な場合
住所や金融機関を変更した際や、扶養義務者に異動があった場合などは、手続きが必要になります。
また、手当てを受給している父または母が婚姻したとき(事実上婚姻関係になったときを含む)や、対象児童を監護、養育しなくなったときは、資格喪失の届け出が必要です。iプラザ3階のこども未来課までお越しください。
支給月額、所得制限、支給日
支給月額 (令和6年4月から変更になりました)
受給資格者が監護する子どもの数や受給資格者の所得などにより算定されます。
対象児童数 |
全部支給のとき |
一部支給停止のとき |
全部停止のとき |
---|---|---|---|
1人 |
45,500円 |
45,490円~10,740円 |
0円 |
2人 |
56,250円 |
56,230円~16,120円 |
0円 |
3人 |
62,700円 |
62,670円~19,350円 |
0円 |
※児童が4人以上の場合、全部支給の場合は6,450円、一部支給停止の場合は6,440円~3,230円(所得に応じて決定)が加算されます。
※受給者(父・母・養育者)または児童が公的年金を受給している場合、所得をもとに決定した手当額が一部または全部停止となります。
※児童扶養手当の額については、物価の変動に応じて額が自動的に改定される「自動物価スライド制」がとられています。
所得制限
所得制限表 (※収入ではなく所得です。ご注意ください)
扶養親族の数 |
本人(全部支給) |
本人(一部支給) |
扶養義務者、配偶者 |
---|---|---|---|
0人 |
490,000円 |
1,920,000円 |
2,360,000円 |
1人 |
870,000円 |
2,300,000円 |
2,740,000円 |
2人 |
1,250,000円 |
2,680,000円 |
3,120,000円 |
3人 |
1,630,000円 |
3,060,000円 |
3,500,000円 |
4人 |
2,010,000円 |
3,440,000円 |
3,880,000円 |
5人 |
2,390,000円 |
3,820,000円 |
4,260,000円 |
※養育費の8割相当額が、請求者本人の所得に加算されます。
支給日
5月期
支払日:5月11日
支払対象月:3月分・4月分
7月期
支払日:7月11日
支払対象月:5月分・6月分
9月期
支払日:9月11日
支払対象月:7月分・8月分
11月期
支払日:11月11日
支払対象月:9月分・10月分
1月期
支払日:1月11日
支払対象月:11月分・12月分
3月期
支払日:3月11日
支払対象月:1月分・2月分
※支払日が土曜、日曜、祝日と重なる場合は直前の平日です。
※令和元年11月分から、2ヶ月に1回の支払になるよう支払回数が見直されました。
一部支給停止について
平成15年4月の制度改正により、5年間の経過措置を経て一定期間が経過すると、手当額が減額(半減)されますが、受給者(父母)が就職、求職活動中であるなど自立を図るための努力をしている場合は、減額しません。
減額開始月は(1)または(2)のいずれか早い月となります。
(1)-1:支給が始まった月から5年を経過したとき(全部停止を含む)
(1)-2:認定請求日に3歳未満の児童を監護していた場合は、3歳に達した日の翌月から5年を経過したとき
(2):離婚日または未婚で出産した日等の翌月から7年を経過したとき
減額にならない場合
- 就業している場合
- 求職活動等自立を図るための活動をしている場合
- 身体上、精神上の障害がある場合
- 負傷、疾病等の事由により就業することが困難である場合
- 父母が監護する児童、親族(※)が障害、負傷、要介護状態などにより介護を行う必要があり、就業が困難である場合
(※)民法第725条に定める親族の範囲:配偶者、六親等内の血族、三親等内の姻族
減額後の手当額
減額される前の手当額の2分の1(10円未満の端数は切り捨て)
減額にならないための手続きについて
- 関係書類を提出していただくことにより、減額はしません。
- 減額対象者には、個別に通知をします。
- 減額が始まる月以降の現況届(毎年8月)の際にも、関係書類を提出していただきます。
- 様式第3号 雇用証明書 (PDF 20.3KB)
- 様式第4号 自営業従事申告書 (PDF 22.2KB)
- 様式第5号 求職活動等申告書 (PDF 38.0KB)
- 様式第6号の1 求職活動支援機関等利用証明書1回目 (PDF 29.4KB)
- 様式第6号の2 求職活動支援機関等利用証明書2回目 (PDF 29.8KB)
- 様式第7号 採用選考証明書 (PDF 16.5KB)
- 様式第8号 診断書 (PDF 59.1KB)
- 様式第9号 申立書 (PDF 67.9KB)
児童扶養手当の制度改正について
制度の改正については、下記を参照してください。
その他注意事項
- 偽りその他不正の手段により手当を受給した場合は、手当の返還や罰則があります。(児童扶養手当法第23条、第35条)
- 手当の適正な支給のために、質問や調査を行ったり、書類の提出を求めることがあります。(児童扶養手当法第29条)
- 質問や調査に応じなかったり、必要な書類を提出しない場合は、手当の全部または一部を支給しないことがあります。(児童扶養手当法第14条)
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