離婚を考えているお母さん、お父さんへ

ページ番号 1014944  更新日 2025年9月17日

離婚を考えているお母さん、お父さんの不安や疑問を少しでも解消できるよう、お子さんと自分のために決めておくことや離婚前から利用できる支援について掲載しています。

お子さんと自分のために決めておくこと

親権

親権とは、こどもの利益のために監護・教育を行い、子の財産を管理する権限のことです。

こどもの氏(名字)の変更

離婚をして、父母のどちらかが婚姻前の氏に戻ってもこどもの氏は父母の婚姻時のままです。こどもの氏は親権者が家庭裁判所の許可を得て変更します。

養育費

養育費は、こどもの監護や教育のために必要な費用のことです。一般的には衣食住に必要な経費、教育費、医療費等、こどもが経済的・社会的に自立するまでに要する費用のことを指します。
離婚した場合、こどもを監護している親は、他方の親から養育費を受け取ることができます。

養育費の取決め

口約束やLINE、個人的に作成した文書では法的な強制力がありません。必ず公正証書調停調書で取決めましょう。

親子交流(面会交流)

親子交流とは、離婚後に、こどもと離れて暮らす父、母が定期的にこどもと会って交流することです。

財産分与

財産分与とは、離婚するとき、夫婦が協力して得た財産を公平に分配することです。

年金分割

年金分割とは、離婚した場合に、婚姻期間中の保険料納付額に対応する厚生年金を分割して、それぞれ自分の年金とすることができる制度のことです。

民法等の一部改正法(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)

令和6年(2024年)5月17日に、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、民法等の一部改正法が成立しました。
この改正法は、こどもを養育する父母の責務を明確化するとともに、親権(単独親権、共同親権)、養育費などに関するルールが見直され、令和8年(2026年)5月までに施行されます。

離婚前から利用できる支援

離婚条件の取決め

ガイドブック

離婚の問診票作成ツール

養育費の取決めについて

養育費確保に関する助成金

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

情報発信元

こども部 こども未来課 給付グループ
〒438-0077
静岡県磐田市国府台57-7 iプラザ(総合健康福祉会館)3階
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
電話:0538-37-4896
ファクス:0538-37-4631
こども部 こども未来課 給付グループへのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。