受益者負担金(分担金)とは

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ページ番号 1001560  更新日 2019年3月19日

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下水道の整備により、整備区域内は自然環境や生活環境が改善され、未整備区域と比較して利便性や快適性が向上します。しかしながら、公共下水道は、道路や公園のように不特定多数の人々が使用できる公共施設とは違い、下水道が整備された区域の方たちのみが使用できる施設です。このような限られた方たちだけが使用する施設を税金など公費だけでまかなうことは使用できない方たちに対して不公平になります。
そこで、整備区域内の土地所有者様などの皆様に、この利益を受ける方(受益者)として、公共下水道整備費の一部を負担していただき、負担の公平性を保つとともに、負担いただいた貴重な財源により下水道の進捗を図るのが、受益者負担金(分担金)制度です。

この受益者負担金(分担金)は、対象となる土地に対して、供用開始区域となった年度に一度だけ賦課されるものです。

(注)受益者負担金は、都市計画下水道事業認可区域(市街化区域)の土地に、受益者分担金は、上記の区域以外の公共下水道事業認可区域(市街化調整区域)の土地に対してそれぞれ賦課されるものです。

情報発信元

環境水道部 上下水道総務課 給排水サービスグループ
〒437-1292
静岡県磐田市福田400 福田支所2階
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
電話:0538-58-3086
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