受益者負担金(分担金)を納めていただく方は

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ページ番号 1001561  更新日 2019年3月19日

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受益者(受益者負担金(分担金)を納めていただく方)は、原則、下水道処理区域内の土地所有者をいいます。
ただし、地上権、質権、使用貸借または賃貸借による権利の目的となっている土地については、土地所有者と地上権者、質権者、使用借主または賃借人とが協議して申し出た場合、その者を受益者とみなします。
協議前の受益者を簡単に図で示すと次のようになります。

受益者を示す図 例-1
例1:土地所有者、家屋所有者、居住者がAさんの場合、受益者はAさんです。
受益者を示す図 例-2
例2:土地所有者、家屋所有者がAさんで居住者がBさんの場合、受益者はAさんです。
受益者を示す図 例-3
例3:土地所有者がAさんで家屋所有者、居住者がBさんの場合、受益者はAさんまたはBさんです。
受益者を示す図 例-4
例4:土地所有者がAさんで家屋所有者がBさん、居住者がCさんの場合、受益者はAさんまたはBさんです。

情報発信元

環境水道部 上下水道総務課 給排水サービスグループ
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受付時間:午前8時30分~午後5時15分
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