受益者負担金(分担金)を納めていただく方は
受益者(受益者負担金(分担金)を納めていただく方)は、原則、下水道処理区域内の土地所有者をいいます。
ただし、地上権、質権、使用貸借または賃貸借による権利の目的となっている土地については、土地所有者と地上権者、質権者、使用借主または賃借人とが協議して申し出た場合、その者を受益者とみなします。
協議前の受益者を簡単に図で示すと次のようになります。
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