令和 5年度から適用された住民税(個人市県民税)の改正
住宅ローン控除の特例の延長
住宅ローン控除の適用期限が4年間延長され、令和7年12月31日までとなりました。
控除限度額
所得税額から控除しきれない額を、控除限度額の範囲で翌年度の住民税(個人市県民税)から控除します。市県民税における住宅ローン控除限度額は、以下のとおりです(以下のAは所得税の課税総所得金額等です)。
- 入居した年月
-
平成21年1月~平成26年3月
- 控除限度額
-
A×5%(上限:97,500円)
- 入居した年月
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平成26年4月~令和3年12月
- 控除限度額
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A×7%(注1)(上限:136,500円)
- 入居した年月
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令和4年1月~令和7年12月(注2)(注3)
- 控除限度額
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A×5%(上限:97,500円)
注1 住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が8%または10%の場合に限ります。それ以外の場合については、所得税の課税総所得金額等の5%(上限:97,500円)が控除限度額となります。
注2 令和4年中に入居した方のうち、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が10%かつ一定期間(※)内に住宅の取得等に係る契約を締結した場合は、所得税の課税総所得金額等の7%(上限:136,500円)が控除限度額となります。
※一定の期間
- 注文住宅:令和2年10月から令和3年9月末まで
- 分譲住宅等:令和2年12月から令和3年11月末まで
注3 令和6年以降に建築確認を受ける住宅(登記上の建築日が令和6年6月30日以前のものを除きます)または建築確認を受けない住宅で登記上の建築日が令和6年7月1日以降の住宅については、一定の省エネ基準に適合している場合に限ります。
控除期間
一定の省エネ基準を満たす新築住宅等
- 居住年
- 令和4年~令和7年
- 控除期間
- 13年
その他新築住宅
- 居住年
-
- 令和4年~令和5年
- 令和6年~令和7年(※)
- 控除期間
-
- 13年
- 10年
既存住宅
- 居住年
- 令和4年~令和7年
- 控除期間
- 10年
※令和5年までに建築確認を受けた住宅に限ります
控除率
住宅ローン控除の控除率が、年末ローン残高の0.7%に変更となりました。
非課税判定における未成年者の年齢引き下げ
未成年者は、前年の合計所得金額が135万円以下の場合、住民税(個人市県民税)が非課税となります。
民法の成年年齢の引き下げに伴い、令和5年度から、賦課期日(その年の1月1日)現在で18歳未満(※)の方が対象となり、賦課期日現在で18歳または19歳の方は未成年者にあたらないため、対象とならないこととなりました。
※婚姻している場合や婚姻歴がある場合には、民法上成年者としてみなされるため、18歳未満でも非課税となりません。
- 改正前(令和4年度まで)
- 20歳未満
- 改正後(令和5年度から)
- 18歳未満
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