令和 5年度から適用された住民税(個人市県民税)の改正

このページの情報をXでポストできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号 1011884  更新日 2023年1月12日

印刷大きな文字で印刷

住宅ローン控除の特例の延長

住宅ローン控除の適用期限が4年間延長され、令和7年12月31日までとなりました。

控除限度額

所得税額から控除しきれない額を、控除限度額の範囲で翌年度の住民税(個人市県民税)から控除します。市県民税における住宅ローン控除限度額は、以下のとおりです(以下のAは所得税の課税総所得金額等です)。

入居した年月

平成21年1月~平成26年3月

控除限度額

A×5%(上限:97,500円)

入居した年月

平成26年4月~令和3年12月

控除限度額

A×7%(注1)(上限:136,500円)

入居した年月

令和4年1月~令和7年12月(注2)(注3)

控除限度額

A×5%(上限:97,500円)

注1 住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が8%または10%の場合に限ります。それ以外の場合については、所得税の課税総所得金額等の5%(上限:97,500円)が控除限度額となります。

注2 令和4年中に入居した方のうち、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が10%かつ一定期間(※)内に住宅の取得等に係る契約を締結した場合は、所得税の課税総所得金額等の7%(上限:136,500円)が控除限度額となります。

※一定の期間

  • 注文住宅:令和2年10月から令和3年9月末まで
  • 分譲住宅等:令和2年12月から令和3年11月末まで

注3 令和6年以降に建築確認を受ける住宅(登記上の建築日が令和6年6月30日以前のものを除きます)または建築確認を受けない住宅で登記上の建築日が令和6年7月1日以降の住宅については、一定の省エネ基準に適合している場合に限ります。

控除期間

一定の省エネ基準を満たす新築住宅等

居住年
令和4年~令和7年
控除期間
13年

その他新築住宅

居住年
  1. 令和4年~令和5年
  2. 令和6年~令和7年(※)
控除期間
  1. 13年
  2. 10年

既存住宅

居住年
令和4年~令和7年
控除期間
10年

※令和5年までに建築確認を受けた住宅に限ります

控除率

住宅ローン控除の控除率が、年末ローン残高の0.7%に変更となりました。

非課税判定における未成年者の年齢引き下げ

未成年者は、前年の合計所得金額が135万円以下の場合、住民税(個人市県民税)が非課税となります。

民法の成年年齢の引き下げに伴い、令和5年度から、賦課期日(その年の1月1日)現在で18歳未満(※)の方が対象となり、賦課期日現在で18歳または19歳の方は未成年者にあたらないため、対象とならないこととなりました。

※婚姻している場合や婚姻歴がある場合には、民法上成年者としてみなされるため、18歳未満でも非課税となりません。

改正前(令和4年度まで)
20歳未満
改正後(令和5年度から)
18歳未満

情報発信元

企画部 市民税課 市民税グループ
〒438-8650
静岡県磐田市国府台3-1 本庁舎1階
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
電話:0538-37-4826
ファクス:0538-33-7715
企画部 市民税課 市民税グループへのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。