令和6年度から適用される住民税(個人市県民税)の改正

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ページ番号 1012964  更新日 2024年3月27日

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森林環境税の創設

平成31年3月に成立した「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」に基づき、森林の整備及びその促進に関する施策の財源として、令和6年度から森林環境税が課税されます。

本税は、国内に住所を有する個人に対して課税される国税です。市町村において、住民税(個人市県民税)均等割額と併せて1人あたり年額1,000円を徴収することとされており、前年中(1月から12月)の所得に基づいて課税されます。

その税収は、全額が森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与される仕組みとなっています。

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上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一

上場株式等の配当所得及び譲渡所得等については、所得税と住民税(個人市県民税)でそれぞれ異なる課税方式を選択することが可能とされていましたが、令和6年度(令和5年分)からは、所得税において選択した課税方式が住民税(個人市県民税)にも適用され、所得税と住民税(個人市県民税)で課税方式を一致させることとなりました。 

これに伴い、所得税確定申告書(第二表)における「住民税・事業税に関する事項」の「住民税」のうち、「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」欄が削除されるほか、上場株式等の配当所得及び譲渡所得等について、住民税(個人市県民税)の申告により所得税と異なる課税方式を選択することができなくなりました。

選択する課税方式によっては、住民税(個人市県民税)の合計所得金額が増加し、国民健康保険税や介護保険料などの算定に影響が出る場合があります。課税方式は慎重に選択してください。

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国外居住親族に係る扶養控除の見直し

扶養控除の対象となる国外居住親族について、年齢30歳以上70歳未満の国外居住親族で、次のいずれにも該当しない者は、控除対象親族及び非課税限度額の算定の対象となる扶養親族から除外されることとなりました。なお、国外に居住している配偶者の配偶者控除の適用については、令和5年度以前と要件は変わりません。

  1. 留学により国外居住者となった者
  2. 障がい者
  3. 扶養控除を申告する納税義務者から前年において生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けている者

上記該当者について、国外居住親族に係る扶養控除等の適用を受ける場合は、給与等の年末調整や確定申告、住民税(市民税・県民税)の申告の際に、親族関係書類及び送金関係書類に加えて、対象に応じてその親族に係る必要書類をすべて提出又は提示する必要があります。

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特別徴収税額通知の電子化

令和6年度から、eLTAX(エルタックス)を経由して給与支払報告書を提出する特別徴収義務者が申出をしたときは、市区町村は当該特別徴収義務者に対しeLTAX(エルタックス)を経由して特別徴収税額通知(特別徴収義務者用・納税義務者用)の電子データ(電子署名ありの正本通知)を送信します。

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令和6年度個人住民税の定額減税

令和6年度税制改正により、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年度個人住民税の定額減税が実施される予定です。

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