森林環境税(国税)
森林環境税について、説明します。~国民一人一人が、森を支える。森林環境税~
令和6年度から森林環境税(国税)の課税がはじまります
平成31年3月に成立した「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」に基づき、令和6年度から森林環境税が課税されます。
本税は、国内に住所を有する個人に対して課税される国税です。市町村において、住民税(個人市県民税)均等割額を併せて1人あたり年額1,000円を徴収することとされており、前年中(1月から12月)の所得に基づいて課税されます。
その税収は、全額が森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与される仕組みとなっています。
創設の趣旨
わが国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止を図るため、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から創設されました。
納税義務者
国内に住所を有する個人
※地方税法第294条第1項第2号に規定される「市町村内に事務所、事業所又は家屋敷を有する個人で当該市町村内に住所を有しない者」については森林環境税が課税されません。
課税されない人(非課税基準)
賦課期日(1月1日)現在、生活保護法の規定による生活扶助を受けている方
- 賦課期日(1月1日)現在、障がい者、未成年者(未婚)、寡婦又はひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下の方
- 前年中の合計所得金額が380,000円以下の方
- 同一生計配偶者又は扶養親族(※)があり、前年中の合計所得金額が次の算式で求めた額以下の方 35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+10万円+21万円
※同一生計配偶者や扶養親族とは、生計を一にする配偶者やその他の親族で前年中の合計所得金額48万円以下の人が該当します。
令和6年度以降の住民税(個人市県民税)均等割及び森林環境税の税率について
住民税(個人市県民税)の均等割は、東日本大震災復興法に基づき、平成26年度からの10年間、臨時的に年間1,000円が引き上げられていました。この臨時的措置が令和5年度で終了し、令和6年度から新たに森林環境税が導入されます。令和5年度と比べて1人当たりの負担額に変更はありません。
税目 |
令和5年度まで |
令和6年度以降 |
|
---|---|---|---|
国税 | 森林環境税 |
ー |
1,000円 |
県民税 ※森林づくり県民税400円を含んでいます |
個人住民税 均等割 |
1,900円 |
1,400円 |
市民税 |
3,500円 |
3,000円 |
|
合計 |
5,400円 |
5,400円 |
森林環境譲与税の使途について
関連情報
- 国民一人一人が、森を支える。森林環境税(総務省リーフレット) (PDF 1.6MB)
- 森林環境税及び森林環境譲与税について(総務省ホームページ)(外部リンク)
- 森林環境税及び森林環境譲与税(林野庁ホームページ)(外部リンク)
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