退職所得に対する住民税(個人市県民税)の特別徴収

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ページ番号 1001395  更新日 2024年4月1日

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退職所得に対する住民税の税額や申告について説明します。

退職所得に係る住民税の特別徴収

退職所得に対する住民税は、所得税と同様に、退職所得の支払われる際に支払者が税額を計算し、退職手当等の支払金額からその税額を差し引いて、市民税分・県民税分を合わせて市に納入することとされています。

納税義務者

退職手当等の支払を受けるべき日(通常は退職した日)の属する年の1月1日現在、磐田市にお住まいの方。

退職所得に係る住民税の計算方法

退職所得の金額=(収入金額-退職所得控除額)×2分の1(千円未満の端数があるときは千円未満の金額を切り捨てる。)

【退職所得課税の適正化】

役員等(※)以外の方で、勤続年数5年以下の方については、退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額の2分の1の額を課税の対象としていましたが、令和4年1月1日以降に支払を受ける退職手当等については、退職所得控除額を控除した後の金額のうち300万円を超える部分について、2分の1の額ではなく、全額を課税の対象とすることとされました。

(※)法人税法上の法人役員、国会・地方議員及び国家・地方公務員をいいます。なお、役員等については、勤続年数が5年以下の場合、退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額の全額が課税の対象となります。

退職所得控除額を控除した後の金額

役員等

役員等以外で勤続年数5年以下の従業員

役員等以外で勤続年数5年超の従業員

300万円以下の部分

2分の1適用なし 2分の1適用あり

2分の1適用あり

300万円超の部分

2分の1適用なし

2分の1適用なし

2分の1適用あり


例:勤続年数5年、退職手当1,000万円の場合

計算手順 計算式
退職所得控除額 40万円×5年=200万円
収入金額-退職所得控除額 1,000万円-200万円=800万円
300万円以下の部分 300万円×1/2=150万円 2分の1適用あり
300万円超の部分 500万円 2分の1適用なし
退職所得金額 150万円+500万円=650万円

退職所得控除金額の計算方法

勤続年数:20年以下の場合

退職所得控除額:40万円×勤続年数(80万円に満たない場合は80万円)

勤続年数:20年を超える場合

退職所得控除額:800万円+70万円×(勤続年数-20年)

※勤続年数に1年未満の端数があるときは、1年に切り上げます。所得税法施行令第 69条および第70条の規定により計算してください
※退職手当の支払いを受けるものが在職中に障害者に該当することとなったことにより退職した場合には、退職所得控除金額に100万円を加算した金額が控除されることとなります

退職所得の税額

平成25年1月1日以降

退職所得金額に市民税(6%)、県民税(4%)の税率を掛けたもの(100円未満の端数がある場合は、それぞれ100円未満の端数を切り捨てる。)の合計が住民税額となります。

退職所得に対する市町村民税・道府県民税の特別徴収税額早見表

税額は退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額(2分の1を乗じる前の金額で端数処理を行わない)を基に、早見表で確認することもできます(7,999,999円まで)。この早見表につきましては、「退職所得に対する住民税の特別徴収の手引」または、下記の早見表を参考 にしてください。なお、勤続年数が5年以下の方については、早見表と特別徴収税額が異なりますのでご注意ください。

納入について

退職手当の支払者は、特別徴収した税額を徴収した翌月10日までに、退職金の支払いを受けるべき日(通常は退職した日)の属する年の1 月1日現在、住所が所在する市町村に納めていただきます。
特別徴収義務者として指定を受けている事業所で納入申告書があれば、給与分と合わせてその納入書で納入してください。 納入書が送付されていない事業所や、特別徴収の指定を受けていない事業所の場合は納入書を送付しますので市民税課までご連絡ください。

※より詳しい内容につきましては、「退職所得に対する住民税の特別徴収の手引」をご覧ください。手引書は、事業所所在の市区町村で配布しています

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