住民税(個人市県民税)の概要
住民税について説明します。所得税については、国税庁ホームページをご参照ください。
住民税(個人市県民税)とは
住民一人ひとりの個人が納める「道府県民税」と「市町村民税」を合わせて一般的に「住民税」と呼んでいます。磐田市にお住まいの方は、磐田市の「市民税」と静岡県の「県民税」がこれにあたります。県民税を含めて一括して市民税課へ納めることになりますので、「個人市県民税」と呼ぶこともあります。
申告
住民税の申告は、1月から12月までの収入について、翌年の3月15日までに申告することになっています。
令和6年度(令和5年分)市県民税申告につきましては、下記のページをご覧ください。
申告が必要な方
賦課期日(1月1日)現在で磐田市内に住所があり、次に該当する方
※前年の合計所得金額が均等割の非課税範囲内の方は申告の必要はありません
- 営業等・不動産・配当による所得や、その他の所得がある方
・報酬や原稿料、講演料などがある場合
・未公開株式の配当、大口株主が受ける上場株式等の配当等がある場合
・生命保険契約に基づく個人年金や一時金、満期返戻金がある場合
※所得税の納税が必要な方は税務署に確定申告を提出してください
- 給与所得がある方で、次に該当する方(確定申告をする必要がない、又は所得税の還付を受けない場合)
・少額の副収入(未公開株式の配当、報酬、原稿料など)がある場合
・給与支払報告書が給与支払者から磐田市へ提出されていない場合
・住民税において控除の追加や変更をしたい場合
- 公的年金等がある方で次に該当する方(確定申告をする必要がない、又は所得税の還付を受けない場合)
・少額の副収入(未公開株式の配当、報酬、原稿料など)がある場合
・住民税において控除の追加や変更をしたい場合
申告の必要がない方
次に該当する方は住民税の申告は必要ありません。
- 給与所得のみの方
ただし、給与支払者から給与支払報告書が提出されない場合は申告が必要です。 - 公的年金に係る雑所得のみの方
ただし、年金支払者から公的年金等支払報告書が提出されない場合は申告が必要です。 - 所得税の確定申告書を税務署に提出した方(住民税の申告をしたものとみなされる)
- 課税される所得のない方
遺族年金や障害年金、雇用保険の失業給付は課税される所得にあたりません。
ただし、非課税となる方についても所得課税等証明書の発行が必要な場合や国民健康保険・後期高齢医療保険・介護保険などの軽減を受ける場合には申告が必要です。 - 前年の合計所得額が均等割の非課税範囲の方
均等割の非課税範囲については、下記のページをご覧ください。
申告のしかた
住民税の申告をする方は、「市民税・県民税申告書」に記載の上市民税課へ提出してください。下記のページから申告書の作成・印刷・税額試算をすることができます。
所得税の確定申告をする方は、国税庁ホームページをご参照ください。
所得税の確定申告をされる場合、住民税に関する事項の記入が必要になります。国税庁ホームページをご参照ください。
申告期間
毎年3月15日(土曜・日曜の場合は、翌月曜)まで。
なお、期間前は提出のみ市民税課で受け付けます。申告内容の確認はいたしませんのでご了承ください。
2月16日から3月15日までは磐田市役所内に住民税の申告会場を設けます(土曜・日曜・祝日および支所会場開催日を除きます)。申告内容や計算方法などについてご案内が必要な方は、この期間に申告会場までお越しください。
申告に必要なもの
- 前年中(1月~12月)の所得が証明できるもの
・事業所得があった方:収支状況がわかる資料(領収書、帳簿など)
※事前に収支内訳書を記入してきてください
・年金や給与の所得があった方:源泉徴収票または支払証明書 - 控除の証明書等(社会保険料や生命保険料、地震保険料の払い込み証明書、医療費控除の明細書、障がい者手帳 など)
※医療費控除を受ける場合は、事前に医療費控除の明細書を記入してきてください - マイナンバーに関する書類
申告書の提出先
郵送・窓口提出のどちらでも可能です。
提出先:〒438-8650 静岡県磐田市国府台3番地1
磐田市役所 市民税課 市民税グループ (本庁舎1階)
※郵送の場合は、申告内容についてお電話で確認することがあります。また、提出書類は返却しませんので、控えが必要な場合は事前にコピーしておいてください
関連情報
所得税(国税)の確定申告については、国税庁のホームページをご覧いただくか、磐田税務署にお尋ねください。
磐田税務署 住所:〒438-0078 静岡県磐田市中泉112-4 電話:0538-32-6111
本年度、磐田市で住民税を納める方
- 本年1月1日現在、磐田市に住所がある方
※年の途中で他市町村へ転出された方も本年度分は磐田市で課税となります - 本年1月1日現在磐田市に住所はないが、事務所、事業所または家屋敷がある方(均等割のみ)
- 納税は、給与や公的年金から差し引かれる「特別徴収」と、市役所から送付された納税通知書により、金融機関などへ納付する「普通徴収」の方法があります。
- 納期限・納付方法は、下記のページをご覧ください。
税額
均等割
均等割の税額は、下記の通りです。
年度 |
市民税 |
市民税 |
県民税 |
県民税 |
県民税 |
森林 環境税 |
合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平成18年度~平成25年度 |
3,000円 |
- |
1,000円 |
400円 |
- |
- |
4,400円 |
平成26年度~令和5年度 |
3,000円 |
500円 |
1,000円 |
400円 |
500円 |
- |
5,400円 |
令和6年度~令和7年度 |
3,000円 |
- |
1,000円 |
400円 |
- |
1000円 (※3) |
5,400円 |
令和8年度~ |
3,000円 |
- |
1,000円 |
- |
- |
1000円 (※3) |
5,000円 |
※1 森林づくり県民税は、令和2年度まで均等割(県民税1,000円)に400円加算することとされていましたが、5年間(令和7年度まで)延長となりました。なお、森林づくり県民税の詳細については、静岡県ホームページ「森林(もり)づくり県民税」をご覧ください
※2 『東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律(平成23年12月2日公布)』により、平成26年度から令和5年度までの間、個人市県民税の均等割の標準税率について県民税に500円、市民税に500円が加算
※3 パリ協定の枠組みの下における温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、平成31(2019)年3月に「森林環境税及び森林環境贈与税に関する法律」が成立し、「森林環境税」が加算されました。
所得割
所得割の税額は、一般に次のような方法によって計算されます。
(所得金額-所得控除額)×税率-税額控除=所得割額
※所得金額-所得控除額=課税所得金額
所得割の税率は、下記の通りです。
- 市民税:一律6%
- 県民税:一律4%
※退職所得・山林所得・土地建物の譲渡所得などについては、特別の税額計算が行われます
住民税が課税されない方
次に該当する方には住民税はかかりません。
- 均等割と所得割ともに非課税になる方
- 生活保護法によって生活扶助を受けている方
- 障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年中の合計所得金額が135万円以下(給与収入では204万4千円未満)であった方
※未成年者(賦課期日(1月1日)に18歳未満の方)
- 均等割が非課税になる方
前年中の合計所得金額が次の算式で求めた金額以下である方
28万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+10万円+16万8千円
※本人のみの場合は、38万円(給与収入では93万円)以下となります - 所得割が非課税になる方
前年中の総所得金額等の金額が次の算式で求めた金額以下である方
35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+10万円+32万円
※本人のみの場合は45万円(給与収入では100万円)以下となります
パート収入の税金
いわゆる「パート」を含む給与所得者は、年間収入が103万円までは所得税が課税されません。そして、税法上の配偶者控除・扶養控除の対象になることができます。 住民税は、給与収入のみの場合、年間収入で93万円までは課税されません。
納付が困難な方
住民税を納期限までに納付できない事情のある方は、早めに収納課(電話:0538-37-4906)へご相談ください。 なお、災害や失業等により納付が特に困難であると認められる場合には、減免の制度があります。減免の制度に関するご相談は、市民税課(電話:0538-37-4826)までお問い合わせください。
申請書
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
情報発信元
企画部 市民税課 市民税グループ
〒438-8650
静岡県磐田市国府台3-1 本庁舎1階
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
電話:0538-37-4826
ファクス:0538-33-7715
企画部 市民税課 市民税グループへのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。