所得控除
住民税(個人市県民税)の税額を計算する際の控除の内容や計算方法について説明します。
納税者の個人的な事情を考慮して、実情に応じた税負担を求めるために所得金額から一定の金額を差し引きます。所得控除には14種類あります。
控除の適用を受けるためには原則として本人の申告が必要ですが、確定申告や勤務先での年末調整ですでに申告している場合は住民税の申告は必要ありません。
所得控除の種類
1 雑損控除
- 計算方法・適用条件
-
- (損失の金額+災害等に関連するやむを得ない支出の金額-保険等により補填された金額)-(総所得金額等×0.1)
- (災害関連支出の金額-保険等により補填された金額)-5万円
- 控除額
- 1か2のいずれか多い金額
2 医療費控除
- 計算方法・適用条件
- (支払った医療費-保険等により補填された金額)-{(総所得金額等×5%)または10万円のいずれか低い方}
本人または本人と生計を一にする親族の医療費を支払った場合 - 控除額
- 計算方法により計算した金額
最高200万円
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)
- 計算方法・適用条件
- (支払った特定一般用医薬品購入費-保険等により補填された金額)-12,000円
※医療費控除と併用不可
本人または本人と生計を一にする親族の医療費を支払った場合 - 控除額
- 計算方法により計算した金額
最高88,000円
3 社会保険料控除
- 計算方法・適用条件
- 本人または本人と生計を一にする親族が負担することになっている国民健康保険税、国民年金保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料等の社会保険料を支払った場合
- 控除額
- 支払った金額
4 小規模企業共済等掛金控除
- 計算方法・適用条件
- 小規模企業共済掛金、心身障害者扶養共済掛金、確定拠出年金の個人型年金掛金を支払った場合
- 控除額
- 支払った金額
5 生命保険料控除
- 計算方法・適用条件
- 計算方法は生命保険料控除額算定表をご覧ください。
生命保険契約、個人年金保険契約、介護医療保険契約等の保険料を支払った場合 - 控除額
- 別表により算出した金額
最高7万円
6 地震保険料控除
- 計算方法・適用条件
- 計算方法は地震保険料控除額算定表をご覧ください。
地震等による損害保険契約の保険料や掛金を支払った場合 - 控除額
- 別表により算出した金額
最高25,000円
7 障害者控除
- 本人または同一生計配偶者、扶養親族が障害者である場合
控除額:1人につき26万円 - 特別障害者(身体障害者手帳1・2級、精神障害者保健福祉手帳1級、療育手帳A等)の場合
控除額:1人につき30万円 - 特別障害者に該当し、本人または配偶者、生計を一にする親族のいずれかと同居を常況とする場合
控除額:1人につき53万円
8 寡婦控除
- 計算方法・適用条件
-
本人が寡婦に該当する場合(1または2のいずれかに該当する場合)
- 夫と死別し、もしくは夫と離婚した後婚姻をしていない人または夫の生死が明らかでない人で、子以外の扶養親族(合計所得金額が48万円以下、かつ他の人の控除対象配偶者または扶養親族となっていないこと)を有し、合計所得金額が500万円以下の場合
- 夫と死別した後婚姻していないまたは夫の生死が明らかでない人で、合計所得金額が500万円以下の場合
※事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がある場合は対象外となります。
- 控除額
- 26万円
9 ひとり親控除
- 計算方法・適用条件
-
本人がひとり親に該当する場合(1と2の両方に該当する場合)
- 生計を一にする子(総所得金額等が48万円以下、かつ他の人の控除対象配偶者または扶養親族となっていないこと)を有する単身者
- 合計所得金額が500万円以下
※事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がある場合は対象外となります。
- 控除額
- 30万円
10 勤労学生控除
- 計算方法・適用条件
- 本人が学生または生徒で、合計所得金額が75万円以下で、そのうち給与所得等(アルバイト等の自己の勤労によるもの)以外の所得が10万円以下の場合
- 控除額
- 26万円
11 配偶者控除
- 計算方法・適用条件
- 本人の合計所得金額が1,000万円以下で、生計を一にする配偶者の合計所得金額が48万円以下の場合(事業専従者を除く)
- 控除額
配偶者控除 |
納税者本人の所得 |
||
---|---|---|---|
900万円以下 |
900万円超 950万円以下 |
950万円超 1,000万円以下 |
|
控除対象配偶者 |
33万円 |
22万円 |
11万円 |
老人控除対象配偶者 |
38万円 |
26万円 |
13万円 |
12 配偶者特別控除
- 計算方法・適用条件
- 本人の合計所得金額が1,000万円以下で、生計を一にする配偶者の合計所得金額が48万円超133万円未満の場合(事業専従者を除く)
- 控除額
配偶者特別控除 |
納税者本人の所得 |
||
---|---|---|---|
900万円以下 |
900万円超 950万円以下 |
950万円超 1,000万円以下 |
|
配偶者の合計所得金額 |
|||
48万円超95万円以下 (103万円超150万円以下) |
33万円 |
22万円 |
11万円 |
95万円超100万円以下 (150万円超155万円以下) |
33万円 |
22万円 |
11万円 |
100万円超105万円以下 (155万円超160万円以下) |
31万円 |
21万円 |
11万円 |
105万円超110万円以下 (160万円超166万8千円以下) |
26万円 |
18万円 |
9万円 |
110万円超115万円以下 (166万8千円超175万2千円以下) |
21万円 |
14万円 |
7万円 |
115万円超120万円以下 (175万2千円超183万2千円以下) |
16万円 |
11万円 |
6万円 |
120万円超125万円以下 (183万2千円超190万4千円以下) |
11万円 |
8万円 |
4万円 |
125万円超130万円以下 (190万4千円超197万2千円以下) |
6万円 |
4万円 |
2万円 |
130万円超133万円以下 (197万2千円超201万6千円以下) |
3万円 |
2万円 |
1万円 |
※( )かっこ内は給与収入相当金額
13 扶養控除
- 計算方法・適用条件
- 生計を一にする親族の合計所得金額が48万円以下の場合(事業専従者を除く)
(注意:同一人に対する扶養控除を2人以上に適用することはできません) - 控除額
- 年少扶養親族(16歳未満):なし
一般の扶養親族(16歳以上19歳未満および23歳以上70歳未満):33万円
特定扶養親族(19歳以上23歳未満):45万円
老人扶養親族(70歳以上):38万円
同居老親等扶養親族(70歳以上、かつ本人または配偶者の父母等で同居を常況とする場合):45万円
14 基礎控除
- 計算方法・適用条件
- 本人の合計所得金額が2,500万円以下の場合
- 控除額
-
本人の合計所得金額 2,400万円以下:43万円
本人の合計所得金額 2,400万円超2,450万円以下:29万円
本人の合計所得金額 2,450万円超2,500万円以下:15万円
※障害者控除、寡婦控除、ひとり親控除、勤労学生控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除は前年の12月31日時点の状況で判定します。
※住民税の所得控除と所得税の所得控除では人的控除額が異なります。詳しくは「人的控除額の差」をご覧ください。また、生命保険料控除および地震保険料控除についても、所得税に比べて住民税の控除額が低くなる計算となります。
生命保険料控除額算定表
(1)新契約(平成24年1月1日以後に契約)のうち 1 一般生命保険料 2 個人年金保険料 3 介護医療保険料 それぞれに計算
年間の支払保険料 | 控除額 |
---|---|
~12,000円 |
支払保険料の全額 |
12,001円~32,000円 | 支払保険料×2分の1+6,000円 |
32,001円~56,000円 | 支払保険料×4分の1+14,000円 |
56,001円~ | 一律28,000円 |
(2)旧契約(平成23年12月31日以前に契約)のうち 1 一般生命保険料 2 個人年金保険料 それぞれに計算
年間の支払保険料 | 控除額 |
---|---|
~15,000円 |
支払保険料の全額 |
15,001円~40,000円 | 支払保険料×2分の1+7,500円 |
40,001円~70,000円 | 支払保険料×4分の1+17,500円 |
70,001円~ | 一律35,000円 |
合計適用限度額:控除額 7万円
※一般生命保険料および個人年金保険料について、新契約と旧契約の双方について適用を受ける場合の上限額は、それぞれ28,000円となります。
※異なる複数の契約を有する場合は、それぞれの契約内容に応じて年間の支払保険料を合計して計算します。
地震保険料控除額算定表
(1)地震保険料
年間の支払保険料 | 控除額 |
---|---|
~50,000円 |
支払保険料×2分の1 |
50,001円~ | 25,000円 |
(2)旧長期損害保険(平成18年12月31日までに契約)
年間の支払保険料 | 控除額 |
---|---|
~5,000円 |
支払保険料の全額 |
5,001円~15,000円 | 支払保険料×2分の1+2,500円 |
15,001円~ | 10,000円 |
複数の契約があり、(1)および(2)の両方に該当する場合:各控除額の合計額(上限25,000円)
※1つの契約が(1)、(2)のいずれにも該当する場合は、どちらか一方を選択します
人的控除額の差
住民税の所得控除と所得税の所得控除では人的(じんてき)控除額が異なります。人的控除とは、配偶者控除や扶養控除など、本人や家族の状況等による控除のことを言います。
障害者控除
人的控除の種類 | 個人市県民税の控除額 | 所得税の控除額 | 控除額の差 | |
---|---|---|---|---|
障害者控除 | 26万円 | 27万円 | 1万円 | |
障害者控除(特別障害者) | 30万円 | 40万円 | 10万円 | |
障害者控除(同居特別障害者) | 53万円 | 75万円 | 22万円 |
寡婦控除
人的控除の種類 | 個人市県民税の控除額 | 所得税の控除額 | 控除額の差 | |
---|---|---|---|---|
寡婦控除 | 26万円 | 27万円 | 1万円 |
ひとり親控除
人的控除の種類 | 人的控除の差 | |
---|---|---|
ひとり親控除(父) |
1万円 | |
ひとり親控除(母) |
5万円 |
勤労学生控除
人的控除の種類 | 個人市県民税の控除額 | 所得税の控除額 | 控除額の差 | |
---|---|---|---|---|
勤労学生控除 | 26万円 | 27万円 | 1万円 |
配偶者控除
本人の合計所得金額が900万円以下
人的控除の種類 | 個人市県民税の控除額 | 所得税の控除額 | 控除額の差 | |
---|---|---|---|---|
配偶者控除 | 33万円 | 38万円 | 5万円 | |
配偶者控除(老人控除対象配偶者) | 38万円 | 48万円 | 10万円 |
本人の合計所得金額が900万円超950万円以下
人的控除の種類 | 個人市県民税の控除額 | 所得税の控除額 | 控除額の差 | |
---|---|---|---|---|
配偶者控除 | 22万円 | 26万円 | 4万円 | |
配偶者控除(老人控除対象配偶者) | 26万円 | 32万円 | 6万円 |
本人の合計所得金額が950万円超1,000万円以下
人的控除の種類 | 個人市県民税の控除額 | 所得税の控除額 | 控除額の差 | |
---|---|---|---|---|
配偶者控除 | 11万円 | 13万円 | 2万円 | |
配偶者控除(老人控除対象配偶者) | 13万円 | 16万円 |
3万円 |
配偶者特別控除
本人の合計所得金額が900万円以下
配偶者の合計所得金額 | 人的控除の差 | |
---|---|---|
480,001円~499,999円 | 5万円 | |
500,000円~549,999円 | 3万円 |
本人の合計所得金額が900万円超950万円以下
配偶者の合計所得金額 | 人的控除の差 | |
---|---|---|
480,001円~499,999円 | 4万円 | |
500,000円~549,999円 | 2万円 |
本人の合計所得金額が950万円超1,000万円以下
配偶者の合計所得金額 | 人的控除の差 | |
---|---|---|
480,001円~499,999円 | 2万円 | |
500,000円~549,999円 | 1万円 |
扶養控除
人的控除の種類 | 個人市県民税の控除額 | 所得税の控除額 | 控除額の差 |
---|---|---|---|
年少扶養親族 | なし | なし | 差なし |
一般の扶養親族 | 33万円 | 38万円 | 5万円 |
特定扶養親族 | 45万円 | 63万円 | 18万円 |
老人扶養親族 | 38万円 | 48万円 | 10万円 |
同居老親等扶養親族 | 45万円 | 58万円 | 13万円 |
基礎控除
人的控除の種類 | 個人市県民税の控除額 | 所得税の控除額 | 控除額の差 |
---|---|---|---|
基礎控除 合計所得金額が2,500万円以下 |
43万円 | 48万円 | 5万円 |
住民税は住民にとって身近な地域社会に参画するための経費を負担分任するという性格から、より広範囲の方に納めていただくために所得税の控除額に比べて低い控除額を設定されています。
一方で、住民税は社会的な担税力や所得状況等に配慮して非課税の範囲を設けられています。非課税の範囲についての詳細は下記ページの「住民税が課税されない方」をご覧ください。
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