所得の種類

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ページ番号 1001384  更新日 2024年12月4日

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住民税(個人市県民税)の計算の基礎となる所得の種類について説明します。

所得の種類

住民税の所得割の税額は所得金額を基礎として計算されます。この場合の所得の種類は、所得税と同様に10種類です。一般には収入金額から必要経費を差し引いて所得金額を算出しますが、所得の種類によって計算方法が異なります。

事業所得

営業等

内容
卸・小売業、製造業、建設業、飲食業、内職、各種外交員、塾の経営者、音楽講師、作家、大工等の所得、その他サービス業から生じる所得
所得金額の計算方法
収入金額-必要経費

農業

内容
農作物の生産、家畜や酪農品の生産から生じる所得
所得金額の計算方法
収入金額-必要経費

不動産所得

内容
貸家、貸店舗、アパート、貸地等の所得
所得金額の計算方法
収入金額-必要経費

利子所得

内容
公社債や預金の利子等の所得
所得金額の計算方法
収入金額

配当所得

内容
株式や出資金に対する利益の配当、収益の分配金などに係る所得
所得金額の計算方法
収入金額-元本の取得に要した負債の利子

給与所得

内容
給与(アルバイトや専従者を含む)、賞与、賃金の所得
所得金額の計算方法

収入金額-給与所得控除額(-特定支出控除額)

※下記「給与所得の求め方」を参照

雑所得

1 公的年金等

内容
国民年金、厚生年金、共済年金等の所得(障害年金や遺族年金等は含まない)
所得金額の計算方法
収入金額-公的年金等所得控除額=公的年金等の雑所得
※下記「公的年金等所得の求め方」を参照

2 業務に係るもの

内容
その他の雑所得のうち、原稿料、講演料等の所得など副業に係る収入のうち営利を目的とした継続的なもの
所得金額の計算方法
収入金額-必要経費=業務の雑所得

3 上記1,2以外のもの

内容

個人年金など他の所得の種類にあてはまらない所得

所得金額の計算方法
収入金額-必要経費=その他の雑所得

譲渡所得

内容
土地、建物、株式、車両、ゴルフ会員権、営業権等の資産の譲渡による所得
所得金額の計算方法
収入金額-取得費用などの経費-特別控除額
※一般的にはこの方法によりますが、資産の内容によって所得の種類や計算方法が異なります。

一時所得

内容
生命保険・損害保険契約に基づく一時金や満期返戻金、賞金・懸賞金・競輪等の払戻金等の一時的な所得
所得金額の計算方法
収入金額-必要経費-特別控除額
※総所得金額に算入される金額は、一時所得の金額の2分の1の金額です

山林所得

内容
山林の伐採や譲渡による所得
所得金額の計算方法
収入金額-必要経費-特別控除額

退職所得

内容
退職金、退職手当などの所得
所得金額の計算方法
(収入金額-退職所得控除額)×2分の1
※現年分離課税となります。
※退職所得に対する住民税(個人市県民税)の特別徴収を参照

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給与所得の求め方

給与所得控除

給与所得の金額は、一般的には給与の収入金額から給与所得控除額を引いた金額で求めます。下の表にあてはめて算出することができます。

給与収入 給与所得の金額
~550,999円

0円

551,000円~1,618,999円

給与収入-550,000円

1,619,000円~1,619,999円

1,069,000円

1,620,000円~1,621,999円

1,070,000円

1,622,000円~1,623,999円

1,072,000円

1,624,000円~1,627,999円

1,074,000円

1,628,000円~1,799,999円

給与収入 ÷4(千円未満の端数切捨て)=A
「A×2.4+100,000」

1,800,000円~3,599,999円

給与収入 ÷4(千円未満の端数切捨て)=A

「A×2.8-80,000」

3,600,000円~6,599,999円

給与収入 ÷4(千円未満の端数切捨て)=A
「A×3.2-440,000」

6,600,000円~8,499,999円

給与収入× 0.9 - 1,100,000円

8,500,000円~

給与収入 - 1,950,000円

所得金額調整控除

下記に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除が控除されます。

  1. 給与等の収入金額が850万円を超え、次のいずれかに該当する場合
    • 特別障がい者に該当する
    • 年齢23歳未満の扶養親族を有する
    • 特別障がい者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する

    <控除額の計算>

    所得金額控除額=(給与等の収入額(1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万円)×10%

  2. 給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額があり、給与所得控除後の給与等の金額と公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超える場合

    <控除額の計算>

    所得金額控除額=(給与所得控除後の給与等の金額(10万円を超える場合は10万円)+公的年金等に係る雑所得の金額(10万円を超える場合は10万円))-10万円

    (注)1の控除がある場合は、1の控除後の金額から控除します。

特定支出控除の特例

給与所得を求めるにあたって、給与所得控除額よりも特定支出の金額の合計額の方が大きい場合は、特定支出控除の特例を受けることができます。この特例の適用を受けようとするときは、特定支出に関する明細書、給与支払者の証明書、領収書などを用意して申告(所得税の確定申告を含む)してください。

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公的年金等所得の求め方

公的年金等所得の金額は、公的年金等の収入金額から公的年金等控除額を引いた金額で求めます。下の表にあてはめて算出することができます。

公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円以下

受給者の年齢:65歳未満

公的年金等の収入 公的年金等の雑所得の金額
~600,000円

0円

600,001円~1,300,000円

公的年金等の収入-600,000円

1,300,001円~4,100,000円

公的年金等の収入×0.75-275,000円

4,100,001円~7,700,000円

公的年金等の収入×0.85-685,000円

7,700,001円~10,000,000円

公的年金等の収入×0.95-1,455,000円

10,000,001円~

公的年金等の収入-1,955,000円

受給者の年齢:65歳以上
公的年金等の収入 公的年金等の雑所得の金額
~1,100,000円

0円

1,100,001円~3,300,000円

公的年金等の収入-1,100,000円

3,300,001円~4,100,000円

公的年金等の収入×0.75-275,000円

4,100,001円~7,700,000円

公的年金等の収入×0.85-685,000円

7,700,001円~10,000,000円

公的年金等の収入×0.95-1,455,000円

10,000,001円~

公的年金等の収入-1,955,000円

公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円超2,000万円以下

受給者の年齢:65歳未満

公的年金等の収入 公的年金等の雑所得の金額
~500,000円

0円

500,001円~1,300,000円

公的年金等の収入-500,000円

1,300,001円~4,100,000円

公的年金等の収入×0.75-175,000円

4,100,001円~7,700,000円

公的年金等の収入×0.85-585,000円

7,700,001円~10,000,000円

公的年金等の収入×0.95-1,355,000円

10,000,001円~

公的年金等の収入-1,855,000円

受給者の年齢:65歳以上
公的年金等の収入 公的年金等の雑所得の金額
~1,000,000円

0円

1,000,001円~3,300,000円

公的年金等の収入-1,000,000円

3,300,001円~4,100,000円

公的年金等の収入×0.75-175,000円

4,100,001円~7,700,000円

公的年金等の収入×0.85-585,000円

7,700,001円~10,000,000円

公的年金等の収入×0.95-1,355,000円

10,000,001円~

公的年金等の収入-1,855,000円

公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が2,000万円超

受給者の年齢:65歳未満

公的年金等の収入 公的年金等の雑所得の金額
~400,000円

0円

400,001円~1,300,000円

公的年金等の収入-400,000円

1,300,001円~4,100,000円

公的年金等の収入×0.75-75,000円

4,100,001円~7,700,000円

公的年金等の収入×0.85-485,000円

7,700,001円~10,000,000円

公的年金等の収入×0.95-1,255,000円

10,000,001円~

公的年金等の収入-1,755,000円

受給者の年齢:65歳以上
公的年金等の収入 公的年金等の雑所得の金額
~900,000円

0円

900,001円~3,300,000円

公的年金等の収入-900,000円

3,300,001円~4,100,000円

公的年金等の収入×0.75-75,000円

4,100,001円~7,700,000円

公的年金等の収入×0.85-485,000円

7,700,001円~10,000,000円

公的年金等の収入×0.95-1,255,000円

10,000,001円~

公的年金等の収入-1,755,000円

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上場株式等に係る配当所得等・譲渡所得等について

平成28年1月1日以後は、上場株式、公募株式等証券投資信託の受益権等に加え、特定公社債、公募公社債投資信託の受益権等も「上場株式等」とされ、その利子、配当、収益の分配や譲渡等による所得が申告分離課税の対象とされます。

1 上場株式等に係る配当所得等に対する課税方法

上場株式等の配当等については、その支払の際に20.315%(所得税および復興特別所得税15.315%、住民税5%)の税率による源泉徴収がされ、申告しないこと(申告不要)を選択することができます。また、申告する場合は、上場株式等の配当等に係る配当所得について、総合課税と申告分離課税のいずれかを選択することができます。

  • 総合課税を選択した場合
    当該上場株式等の配当等に係る配当所得については、総所得金額に含めて所得割を算定します。この場合、配当控除、配当割額の控除の適用があります。
    ※利子所得は選択不可
  • 申告分離課税を選択した場合
    当該上場株式等に係る配当所得等については、他の所得と区分し、所得割を算定します。この場合、配当控除の適用はありませんが、配当割額の控除の適用があります。また、上場株式等に係る譲渡損失の金額がある場合またはその年の前年以前3年内の各年に生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額のうち、前年以前で控除されていないものがある場合には、一定の要件の下、申告分離課税を選択した上場株式等に係る配当所得等の金額から控除することができます。

2 上場株式等に係る譲渡所得等に対する課税方法

源泉徴収口座の上場株式等に係る譲渡所得等については、その所得金額の20.315%(所得税及び復興特別所得税15.315%、住民税5%)の税率による源泉徴収がされ、申告しないこと(申告不要)を選択することができます。また、申告する場合は、申告分離課税の対象となります。

  • 申告分離課税を選択した場合
    当該上場株式等に係る譲渡所得等については、他の所得と区分し、所得割を算定します。この場合、株式等譲渡所得割額の控除の適用があります。また、上場株式等に係る譲渡損失の金額がある場合またはその年の前年以前3年内の各年に生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額のうち、前年以前で控除されていないものがある場合には、一定の要件の下、上場株式等に係る譲渡所得等の金額および申告分離課税を選択した上場株式等に係る配当所得等の金額から控除することができます。

3 令和6年度(令和5年分)から適用される税制改正について

上場株式等の配当所得や譲渡所得等などの課税方式が統一されます

申告が不要な上場株式等の配当所得や譲渡所得等については、所得税と市・県民税において異なる課税方式の選択が可能とされてきましたが、令和6年度の市・県民税(令和5年分の所得税の確定申告)より、課税方式を所得税と一致させる改正がなされました。

この改定により、所得税と市県民税で異なる課税方式を選択することができなくなります。

そのため、所得税で上場株式等の配当所得や譲渡所得等に係る所得を申告すると、これらの所得は市民税・県民税でも所得に算入されます。これにより、非課税判定や扶養控除・配偶者控除等の適用、国民健康保険税や介護保険料などの他の行政サービスに影響が出る場合があります。申告の際は課税方式の選択について、ご自身で慎重に判断してください。

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