特別徴収
住民税の納税方法には、市から送付された納税通知書により、金融機関などへ納付する「普通徴収」と、給与や公的年金から差し引かれる「特別徴収」があります。ここでは、給与からの「特別徴収」について説明します。
特別徴収の対象者
前年中(1月1日~12月31日)に課税対象所得があり、本年4月1日現在において、特別徴収義務者から給与の支払を受けている人が対象です。パートやアルバイト、法人役員等、全ての従業員が特別徴収の対象となります。事業者や従業員の意思により、普通徴収を選択することはできません。
ただし、次の一定の事由がある方は、普通徴収へ切り替えることができます。
一定の事由にあたる理由
- A:総受給者が2名以下
- B:他の事業所で特別徴収
- C:給与が少なく税額が引ききれない・給与支払額が93万円以下
- D:給与の支払が不定期
- E:事業専従者
- F:退職者または退職予定者
普通徴収への切り替えには、給与支払報告書提出時に上記理由を記載した切替理由書を市に提出してください。
eLTAXを利用して給与支払報告書を提出される方は、切替理由書の代わりに個人別明細書の摘要欄に上記理由の記号と普通徴収の欄にチェックを入れていただくこともできます。
切替理由書は、「給与支払報告書に関する様式」より印刷してください。
特別徴収のしくみ
- 給与支払報告書の提出
事業者は、1月末日までに従業員の住所地(1月1日現在)へ給与支払報告書を提出します。 - 税額の計算
市町村は、給与支払報告書及び確定申告書等の課税資料に基づいて従業員の住民税(個人市県民税)を計算します。 - 特別徴収税額決定の通知
5月31日までに特別徴収税額を市町村から事業者に通知します。 - 税額通知書の配布
事業者は、特別徴収税額通知書(納税義務者用)を従業員に配布します。 - 特別徴収税額の徴収
事業者は、決定通知書に記載された月割の税額(6月から翌年5月まで)を、従業員の給与から特別徴収(引き去り)します。 - 住民税(個人市県民税)の納入
事業者は、従業員の給与から徴収した住民税を翌月10日までに市町村へ納入します。 - 退職者などの届出
事業者は、特別徴収をしている従業員に退職などの異動があった場合や特別徴収する従業員を新たに追加する場合は、下記の「特別徴収の手続き・届出書」に沿って市町村へ届出をします。届出書は異動が生じた月の末日までに提出してください。 - 特別徴収税額変更の通知
届出書の提出があった翌月10日ごろに変更後の特別徴収税額を市町村から事業所に通知します。
特別徴収の手続き・届出書
各提出書類は、下記の「申請書」よりダウンロードしてください。
特別徴収している従業員に退職などの異動があった場合
特別徴収の方や、年の初めに特別徴収として給与支払報告書を提出した方(非課税の方を含みます)に退職や転勤などの異動があった場合は、「給与所得者異動届出書」の提出が必要です。
特別徴収する従業員を追加する場合
年度の途中で普通徴収から特別徴収への切り替えを希望する場合は、「普通徴収から特別徴収への切替届出書」の提出が必要です。ただし、既に普通徴収の納期限が過ぎてしまった納期分の税額を特別徴収に切り替えることはできませんのでご注意ください。
事業者の所在地などが変更になった場合
特別徴収義務者の名称や所在地または書類送付先などに変更がある場合は、「特別徴収義務者の所在地・名称変更届」の提出が必要です。
特別徴収税額の納期の特例制度について
市民税・県民税の特別徴収義務者は、市長の承認を受けることにより、特別徴収税額を年2回に分けて納入することができます。
その場合の納入期限は、6月分から11月分が12月10日、12月分から5月分が6月10日です。
対象
給与の支払を受ける者の総人数が常時10人未満である特別徴収義務者
※多忙時期等において臨時雇用者があるような場合には、その人数を除く
注意事項
- 申請書は随時受け付けますが、承認を受けた日の属する月の月割額分から適用します。
- 承認を受けた特別徴収義務者は、給与の支払を受ける者が常時10人以上となった場合には、その旨を遅滞なく市長に届け出なければなりません。
- 滞納や著しい納付遅延がある場合は、納期の特例の承認を受けられない場合があります。
- 承認を受けた後に滞納や納付の遅延等があった場合は、承認を取り消す場合があります。
必要事項を記入の上、申請書を市民税課市民税グループへ提出してください。
- 市民税特別徴収税額の納期の特例申請書
- 市民税特別徴収税額の納期の特例要件欠格届出書
独自の納入書を使用する場合
金融機関へ納入を委託している場合や事業所独自で納入書を作成している場合は、次の口座番号を使用してください。
- 口座番号 00890-3-961328
- 加入者名 磐田市
- 市町村コード 222119
申請書
特別徴収している従業員に退職などの異動があった場合の届出書
特別徴収する従業員を追加する場合の届出書
事業者の所在地などが変更になった場合の届出書
特別徴収税額通知の受取方法などを変更する場合の届出書
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
情報発信元
企画部 市民税課 市民税グループ
〒438-8650
静岡県磐田市国府台3-1 本庁舎1階
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
電話:0538-37-4826
ファクス:0538-33-7715
企画部 市民税課 市民税グループへのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。