税額控除

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ページ番号 1001393  更新日 2024年4月1日

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住民税(個人市県民税)の税額を計算する際の控除の内容や計算方法について説明します。

住民税の所得割は、所得金額から所得控除を差引したものに税率をかけて算出されます。税額控除として以下の要件を満たす場合は、算出した所得割額から一定の金額を差し引きます。

調整控除

平成19年の税源移譲に伴い生じる所得税と住民税との人的控除額の差に基づく負担増を調整するため、次の表の計算方法により算出した金額を所得割額から控除します。本人の合計所得金額が2,500万円を超える場合、調整控除は適用されません。

1.控除額の算定

合計課税所得金額(※1) 200万円以下の場合

計算方法

次のいずれか少ない金額の5%(市民税3%、県民税2%)

  1. 5万円(※2)に基礎控除以外の人的控除額の差の合計額を加算した額
  2. 合計課税所得金額

合計課税所得金額(※1) 200万円超の場合

計算方法

次の式で計算した金額の5%(市民税3%、県民税2%)
{5万円(※2)+基礎控除以外の人的控除額の差の合計額-(合計課税所得金額-200万円)}
ただし、この金額が5万円未満の場合は5万円の5%(市民税3%、県民税2%)とする

※1)合計課税所得金額とは、課税総所得金額、課税退職所得金額および課税山林所得金額の合計額をいいます。分離課税に係る所得は含みません。

※2)基礎控除分

2.手続き

調整控除は市民税課で計算するため、申告などの手続きは不要です。

配当控除

国内にある法人から配当等の支払いを受ける場合に、法人の利益に対する課税と株主等の所得に対する課税の二重課税を排除するために一定の金額を所得割額から控除します。

1.控除率

控除金額は、申告した配当所得の配当等の種類に応じて次の表の率を乗じた金額です。

上場株式等の利益の配当、余剰金の分配等 

  • 課税総所得金額等(※)の合計額 1000万円以下の部分
    市民税:1.6%
    県民税:1.2%
  • 課税総所得金額等(※)の合計額 1000万円超の部分 
    市民税:0.8%
    県民税:0.6%

証券投資信託の収益の分配 

  • 課税総所得金額等(※)の合計額 1000万円以下の部分
    市民税:0.8%
    県民税:0.6%
  • 課税総所得金額等(※)の合計額 1000万円超の部分 
    市民税:0.4%
    県民税:0.3%

一般外貨建等証券投資信託の収益の分配

  • 課税総所得金額等(※)の合計額 1000万円以下の部分
    市民税:0.4%
    県民税:0.3%
  • 課税総所得金額等(※)の合計額 1000万円超の部分 
    市民税:0.2%
    県民税:0.15%

配当控除対象外のもの

適用なし

※課税総所得金額等とは、課税総所得金額、土地等に係る課税事業所得等の金額、課税長期(短期)譲渡所得金額、上場株式等に係る課税配当所得金額、株式等に係る課税譲渡所得等の金額および先物取引に係る課税雑所得等の金額の合計額をいいます

2.手続き

配当控除の適用を受けるためには、配当所得について申告する必要があります。ただし、分離課税を選択した場合は配当控除の適用はありません。

確定申告をする場合は、確定申告書第一表「配当控除」の欄に所得税で適用される控除額を記載してください。住民税の申告は必要ありません。

住宅借入金等特別税額控除

所得税から控除しきれなかった住宅借入金等特別税額控除額があるときは、一定の要件を満たす場合に住民税の所得割額から控除します。

入居時期による条件や手続き等の詳細については「住宅借入金等特別税額控除」をご覧ください。

寄附金税額控除

前年中に一定の要件に該当する寄附金を支出した場合は、住民税の所得割額から控除します。

1.対象となる寄附金

  1. 都道府県・市町村・特別区に対する寄附金
  2. 静岡県共同募金会・日本赤十字社静岡県支部に対する寄附金
  3. 静岡県・磐田市の条例で指定した法人等に対する寄附金
    条例指定については、主に公益法人や学校法人(入学に関する寄附を除く)、社会福祉法人などのうち県内に主たる事務所を有する法人または団体に対するものを対象とします。
    静岡県の条例指定についての詳細は、静岡県のホームページ「寄附をする個人の方へのご案内」をご覧ください。
    磐田市の条例指定については、静岡県が条例で個別指定(県内に従たる事務所を有する法人)しているものを除き、静岡県の条例指定と同様です。

2.計算方法

  1. 基本控除額
    「寄附金の合計額(総所得金額等の30%まで)-2,000 円」×10%
  2. 特例控除額
    「寄附金の合計額-2,000 円」× 下の表の割合

※特例控除は総務大臣が指定した都道府県・市町村・特別区に対する寄附金のみ加算します
※平成28年度以降の特例控除額は調整控除後の所得割の額の2割を上限とします。平成27年度までは1割が上限でした

課税総所得金額-人的控除の差の合計額 割合
0円 ~ 1,950,000円 84.895%
1,950,001円 ~ 3,300,000円 79.79%
3,300,001円 ~ 6,950,000円 69.58%
6,950,001円 ~ 9,000,000円 66.517%
9,000,001円 ~ 18,000,000円 56.307%
18,000,001円 ~ 40,000,000円 49.16%
40,000,001円 ~ 44.055%

※平成28年度以降の住民税に適用されます。平成27年度までは、40,000,001円以上の場合についても49.16%の割合が適用されていました

※課税総所得金額-人的控除の差の合計額が0円未満または課税総所得金額が無い場合は、この表とは異なる割合となります

3.手続き

  1. 住民税の申告または確定申告
    「寄附金税額控除の適用を受けるには、申告書に寄附金額を記入して申告してください。申告の際には、各団体等が発行する「領収書」または「寄附金受領証明書」等を添付する必要があります。
    確定申告をする場合は、住民税の申告は必要ありません。確定申告書第二表「住民税に関する事項」の寄附金税額控除の項目に寄附金額を記入してください。
  2. ふるさと納税ワンストップ特例制度
    「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の適用を受ける場合は申告の必要はありません。しかし、確定申告または住民税の申告をする場合や5団体を超える自治体にふるさと納税を行った場合など、特例の適用を受けられなくなった場合にはふるさと納税による寄附金を含めて申告しなければ寄附金税額控除の適用を受けられません。

    この特例の申請手続きについては、ふるさと納税先の自治体にお問い合わせください。

4.ふるさと納税の紹介

磐田市へのふるさと納税については「市政情報 ふるさと納税」をご覧ください。

ふるさと納税の制度や仕組みについては総務省のホームページ「ふるさと納税ポータルサイト」をご覧ください。

外国税額控除

外国で生じた所得について、その国の所得税や住民税に相当する税金が課税されている場合に、国際間の二重課税を調整するために所得割額から控除します。

1.控除の方法

住民税では、所得税で控除しきれない金額がある場合に一定の金額を限度として県民税の所得割、市民税の所得割の順で控除します。

2.手続き

外国税額控除の適用を受けるためには、確定申告の際に「外国税額控除に関する明細書」および内容を証明する書類を添付して申告してください。

配当割額または株式等譲渡所得割額の控除

一定の上場株式等の配当等および源泉徴収口座を選択した特定口座内の上場株式等の譲渡所得については、配当割・株式等譲渡所得割として5%の税率で住民税が特別徴収されています。

これらの所得については他の所得と区分して分離課税されているため申告を要しませんが、申告するときは特別徴収された住民税分の金額を配当割額控除・株式等譲渡所得割控除として所得割から控除します。なお、配当控除とは異なり、申告分離課税を選択して申告した場合でも控除を受けることができます。

1.手続き

配当の支払通知書や特定口座年間取引報告書、株式等に係る譲渡所得等の計算明細書などを添付して所得を申告する必要があります。その際に、申告書の配当割額控除額・株式等譲渡所得割控除額の欄にそれぞれ特別徴収された住民税の金額を記載してください。

確定申告をする場合は、確定申告書第二表「住民税に関する事項」の該当項目に記載してください。住民税の申告は必要ありません。

2.還付または充当

配当割額控除額や株式等譲渡所得割控除額が所得割額から控除しきれない場合は、控除不足額として均等割額に充当されます。なお残額がある場合は、未納の地方税に充当または還付されます。

3.申告する際の留意事項

配当割・株式等譲渡所得割として住民税が特別徴収されている場合は、所得について申告しないという選択ができます。このときは配当割額控除・株式等譲渡所得割額控除の適用はありません。

一方、所得について申告した場合は、配当割額控除・株式等譲渡所得割額控除の適用を受けることができますが、申告した所得が合計所得金額に含まれることとなるため、非課税の判定や扶養控除の認定、介護保険料の算定などに影響することがあります。

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