住宅借入金等特別税額控除
住民税(個人市県民税)における住宅借入金等特別税額控除について説明します。
住民税(個人市県民税)における住宅借入金等特別税額控除の創設
平成21年度の税制改正において、住宅投資を活性化する観点から、所得税において住宅借入金等特別控除が適用されている方に対して、個人住民税からも控除ができる制度が創設されました。
対象となる方
- 平成21年以降に入居され、所得税の住宅借入金等特別控除の適用がある方のうち、所得税において住宅借入金等特別控除額が控除しきれなかった方。
控除額
次のいずれか小さい額
1.所得税の住宅借入金等特別控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった額
2.所得税の課税総所得金額等の額×5%(上限:97,500円)
※次に該当する場合は、所得税の課税総所得金額等×7%(上限:136,500円)
- 平成26年4月から令和3年12月までに入居し、住宅の取得費用等に含まれる消費税が8%または10%の場合
- 令和4年中に入居した方のうち、住宅の取得費用等に含まれる消費税が10%で、かつ一定期間(※)内に住宅の取得等に係る契約を締結した場合
※一定の期間
- 注文住宅:令和2年10月から令和3年9月末まで
- 分譲住宅等:令和2年12月から令和3年11月末まで
控除期間
控除の適用期間は、新築住宅等は原則13年間、既存住宅は10年間。
手続きの方法
- 控除を受ける最初の年は、税務署へ確定申告をしてください。
- 2年目以降は、勤務先の年末調整または税務署の確定申告で住宅借入金等特別控除を申請すれば、住民税においても自動的に住宅借入金等特別税額控除が適用されます。ただし、源泉徴収票または確定申告書に、「住宅借入金等特別控除(可能)額」、「居住開始年月日」が明記されていることを確認してください。記入が漏れていると、住民税の計算に住宅借入金等特別税額控除が反映されない場合があります。
※平成30年度(平成29年分)以前については、すでに納税通知書が送達された後に住宅借入金等特別税額控除 に関する記載がある確定申告書を提出しても、住民税については住宅借入金等特別税額控除を適用できません。
- 新築・購入等で住宅ローンを組む方・組んでいる方へ(総務省ホームページ)(外部リンク)
- 税源移譲に伴う住宅ローン控除について(総務省ホームページ)(外部リンク)
- 住宅ローン減税(国土交通省ホームページ)(外部リンク)
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