国民健康保険税の計算

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ページ番号 1006942  更新日 2024年4月1日

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税率・税額の試算について説明します。

国民健康保険税の決まり方と税率

国民健康保険税は年度ごとに決まります。4月から翌年3月までを1年分として計算し、世帯ごとに決まります。

  • 年間保険税額=医療分+後期高齢者支援金分+介護分(介護分は40歳から64歳までの方のみ)

世帯内の加入者ごとに計算した金額は世帯で合算され、納税義務者(世帯主)へ課税されます。
※年度途中に資格の異動(加入や脱退)があった場合には、税額は月割で計算されます。

国民健康保険税の税率

令和6年度の国民健康保険税額

医療分

後期高齢者

支援金分

介護分

(40歳~64歳)

1 所得割額

令和5年分の基準総所得金額※1 ×

  5.5%

 2.15%

1.65%

2 資産割額

令和6年度の固定資産税額※2 ×

 10.0%

廃止

 廃止

3 均等割額

加入者数 ×

23,500円

8,800円

12,100円

4 平等割額

1世帯につき ×

19,500円

6,700円

 廃止

課税限度額

650,000円

240,000円

170,000円

令和6年度の年間保険税額=1+2+3+4 (ただし課税限度額までとする)

※1 基準総所得金額=総所得金額等-基礎控除(43万円)※3
総所得金額等とは、前年中(令和5年1月~令和5年12月)の「給与収入-給与所得控除」、「事業収入-必要経費」、「年金収入-公的年金等控除」等で、社会保険料控除などの各種所得控除前の金額です。
また、退職所得以外の分離課税の所得金額(土地・建物の譲渡所得[特別控除後の額]や株式等の譲渡所得など)も総所得金額等に含まれます。非課税年金(障害・遺族年金等)や失業給付金等は総所得金額等に含まれません。

※2 磐田市内の土地・建物のみ

※3 前年の総所得金額が2,400万円以下の場合は43万円、2,400万円超から2,450万円以下の場合は29万円、2,450万円超から2,500万円以下の場合は15万円、2,500万円超の場合は基礎控除の適用はありません。

国民健康保険税率が改定されました

令和6年度及び令和7年度の国民健康保険の税率が改定されました。以下リンク先では、改定に至る経緯や、前年度との比較など詳細について掲載しています。

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国民健康保険税の試算

国民健康保険税額の試算をご希望の方(会社等の任意継続保険と金額を比較する場合など)は、窓口またはお電話にて国保年金課までお問い合わせください

試算結果は受付日時点での概算となります。実際の税額を決定するものではありません。

ご準備いただくもの

世帯主及び加入者全員分の前年中の所得金額がわかるもの(源泉徴収票、確定申告書の控えなど)
※令和6年度の試算をご希望の場合は、令和5年中の所得がわかるもの

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【参考】国民健康保険税の計算例

加入者の前年中所得や世帯構成のケースごとに、令和6年度の税率で算出した税額を掲載しています。

ケース1

自営業の世帯で、パートの妻、学生の子を扶養している世帯を想定しています。

加入者

世帯主(40歳)営業所得3,000,000円、固定資産税(都市計画税を除く)120,000円
 妻 (40歳)給与収入1,030,000円(所得480,000円)、固定資産税なし
 子 (15歳)学生(所得なし)
 子 (13歳)学生(所得なし)

所得割対象額

世帯主

3,000,000円 ー 430,000円

2,570,000円

480,000円 ー 430,000円

  50,000円

所得割対象額の合計

2,620,000円

保険税額

 

医療分

後期高齢者

支援金分

介護分
(40歳~64歳)

算出額

所得割額 2,620,000円 ×

5.5%

2.15%

1.65%

243,660円

資産割額

120,000円 ×

10.0%

12,000円

均等割額

4人 ×

23,500円

8,800円

12,100円

153,400円

平等割額

1世帯 ×

19,500円

6,700円

26,200円

この世帯の年間保険税額(12カ月)

435,200円

(ひと月あたり36,260円)

※端数処理のため、算出額の合計と年間保険税額が合わない場合があります。

ケース2

退職後、社会保険の扶養としていた世帯員とともに国民健康保険に加入する場合を想定しています。

加入者

世帯主(60歳)給与収入6,000,000円(所得4,360,000円)、固定資産税(都市計画税を除く)100,000円
 妻 (60歳)給与収入700,000円(所得150,000円)、固定資産税なし

所得割対象額

世帯主

4,360,000円 ー 430,000円

3,930,000円

150,000円 ー 430,000円

  0円

所得割対象額の合計

3,930,000円

保険税額

 

医療分

後期高齢者

支援金分

介護分
(40歳~64歳)

算出額

所得割額 3,930,000円 ×

5.5%

2.15%

1.65%

365,490円

資産割額

100,000円 ×

10.0%

10,000円

均等割額

2人 ×

23,500円

8,800円

12,100円

88,800円

平等割額

1世帯 ×

19,500円

6,700円

26,200円

この世帯の年間保険税額(12カ月)

490,300円 

(ひと月あたり40,850円)

※端数処理のため、算出額の合計と年間保険税額が合わない場合があります。

ケース3

年金を受給している高齢者世帯の場合を想定しています。

加入者

世帯主(70歳)年金収入2,300,000円(所得1,200,000円)、固定資産税なし
 妻 (70歳)年金収入800,000円(所得0円)、固定資産税なし

この場合、世帯の所得が少ない場合の軽減制度が適応となり、均等割額・平等割額が2割軽減されます。

所得割対象額

世帯主

1,200,000円 ー 430,000円

770,000円

0円

    0円

所得割対象額の合計

770,000円

保険税額

 

医療分

後期高齢者

支援金分

介護分
(40歳~64歳)

算出額

所得割額 770,000円 ×

5.5%

2.15%

58,905円

資産割額

0円 ×

10.0%

 0円

均等割額

2人 ×

23,500円

8,800円

64,600円

平等割額

1世帯 ×

19,500円

6,700円

26,200円

均等割軽減額(2割)

-9,400円

-3,520円

-12,920円

平等割軽減額(2割)

-3,900円

-1,340円

-5,240円

この世帯の年間保険税額(12カ月)

131,400円

(ひと月あたり10,950円)

※端数処理のため、算出額の合計と年間保険税額が合わない場合があります。

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情報発信元

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