国民健康保険税の納付
納付方法・納期限等を説明します。
納付方法
国民健康保険税の納税義務者は「世帯主」です。
「普通徴収」または「特別徴収」のいずれかの方法で納めていただきます。
普通徴収
納付書または口座振替により、一括または年8回に分けて納める方法です。
納付書により納付
納税通知書に同封する納付書にて、市指定の金融機関窓口、コンビニエンスストア、スマートフォン決済(「PayPay」「LINEPay」「モバイルレジ」等)で納めていただきます。
ただし、コンビニエンスストアでの納付とスマートフォン決済ができる期間は、納付書に記載してある納期限までとなります。
口座振替により納付
市指定の金融機関口座を登録し、全期前納または期別の方法により自動引き落としを行います。
納付書を使ったスマートフォン決済の方法や、口座振替登録の方法など、普通徴収についての詳細は以下リンク先よりご案内しています。あわせてご覧ください。
特別徴収
年金からの天引きにより納める方法です。
世帯主の年金(複数の年金を受給している場合は、そのうちの一つ)から、年金支給日(年6回)に保険税をあらかじめ徴収します。
次の5つの要件すべてを満たしている世帯が対象となります。
新たに対象となる世帯には、事前通知をお送りしています。
- 世帯主が国保被保険者
- 世帯内の国保被保険者全員が65歳以上75歳未満
- 世帯主の年金が年額18万円以上
- 世帯主の介護保険料と国民健康保険税の合計が年金支給額の2分の1を超えない
- 国民健康保険税の納付が口座振替ではない
口座振替に変更が可能です
口座振替をご希望の方は、年金天引きから口座振替に変更が可能です。金融機関と市役所で次のとおり手続きをお願いします。
- はじめに、金融機関へ
金融機関の窓口で国民健康保険税の振替口座の登録を行ってください。 - 次に、市役所(国保年金課または各支所市民生活課)へ
下記のものをお持ちの上、申請をお願いします。- 納付方法に関する申出書 ※国保年金課、各支所に備えてあります
- 国民健康保険被保険者証(国保の保険証)
- 磐田市税等口座振替依頼書兼変更届出書の本人控えの写し ※金融機関で受付を済ませたもの
※市税などの納付実績により、納付方法を変更できない場合があります。
※口座振替開始後に振替不能による未納が生じた場合は、納付方法を特別徴収に変更させていただく場合があります。
※普通徴収への変更は口座振替による納付のみとなり、納付書による納付への変更はできませんのであらかじめご了承ください。
特別徴収の事前通知について
新たに特別徴収の対象となる世帯には、徴収開始月の3か月前を目安に事前に通知を送付しています。
通知文書には、特別徴収を行わず、普通徴収(口座振替)へ変更するためのお手続きについてもご案内しています。特別徴収を希望されない場合、お手続きには期限があります。お見逃しのないようご注意ください。
納期限
期別 | 納期限(口座振替日) |
---|---|
全期前納 | 令和6年7月31日 |
第1期 | 令和6年7月31日 |
第2期 | 令和6年9月2日 |
第3期 | 令和6年9月30日 |
第4期 | 令和6年10月31日 |
第5期 | 令和6年12月2日 |
第6期 | 令和6年12月25日 |
第7期 | 令和7年1月31日 |
第8期 |
令和7年2月28日 |
徴収区分 | 徴収月 |
---|---|
仮徴収 | 4月 |
6月 | |
8月 | |
本徴収 | 10月 |
12月 | |
翌年2月 |
納付が困難なときは
国民健康保険税を納期限までに納付できない事情のある方は、お早めに収納課(電話:0538-37-4906)へご相談ください。なお、やむを得ない事情(災害、疾病もしくは負傷、失業、死亡又は障がい者となったため)により納付が困難であるときは、減免を受けられる場合があります。減免の制度に関するご相談は、国保年金課までお問い合わせください。
受付時間・窓口(問い合わせ)
- 受付時間
- 午前8時30分~午後5時15分
- 休日
- 土曜・日曜、国民の祝日(休日)、年末年始
- 磐田市役所本庁舎1階
- 国保年金課 賦課グループ 電話:0538-37-4863
情報発信元
健康福祉部 国保年金課 賦課グループ
〒438-8650
静岡県磐田市国府台3-1 本庁舎1階
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ファクス:0538-37-4723
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