市税の滞納と延滞金
市税を滞納した場合どうなるのか、また、その場合にかかる延滞金について説明します。
納期限までに納付(完納)されなかった場合の流れ
- 滞納発生
口座振替の場合は、振替不能通知を発送します。不能通知で納めることができます。 - 督促状発送
納期限が過ぎてから約20日後に発送します。督促状で納めることができます。 - 催告書発送
随時発送します。法的に差押可能な状態です。 - 財産調査
国税徴収法に基づき、財産を調査します。 - 差押・換価
見つけた財産について差押え、換価を行い、市税に充当します。
納めたくても納められない、そんなときは早めに納税相談をしてください。
延滞金について
納期限を過ぎると、納期限内に納税した方との公平性を保つため、納期限の翌日から完納の日までの日数に応じて、以下の割合で計算した額の延滞金を本税に加算して納めていただくことになります。
期間 |
納期限の翌日から1ヶ月を 経過する日までの期間 |
納期限の翌日から1ヶ月を 経過した日から完納の日までの期間 |
---|---|---|
平成22年から平成25年 |
年4.3% |
年14.6% |
平成26年 |
年2.9% |
年9.2% |
平成27年から平成28年 |
年2.8% |
年9.1% |
平成29年 |
年2.7% |
年9.0% |
平成30年から令和2年 |
年2.6% |
年8.9% |
令和3年 |
年2.5% |
年8.8% |
令和4年 |
年2.4% |
年8.7% |
令和5年 |
年2.4% |
年8.7% |
令和6年 |
年2.4% |
年8.7% |
延滞金の計算方法
延滞金=(税額×上記の1ヶ月までの割合×A÷365)+(税額×上記の1ヶ月を経過した日からの割合×B÷365)
A:納期限の翌日から完納の日又は1ヶ月を経過する日までの日数
B:納期限の翌日から1ヶ月を経過した日から、完納の日までの日数
【注意事項】
- 税額が2,000円未満の場合は、延滞金はかかりません。
- 税額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てて計算します。
- 算出した延滞金が1,000円未満である場合は、延滞金はかかりません。
- 算出した延滞金に100円未満の端数がある場合は、その端数金額は切り捨てます。
問合せ先
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- 午前8時30分~午後5時15分
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- 土曜・日曜、国民の祝日(休日)、年末年始
-
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