定例教育委員会 平成18年4月14日
- 日時
- 平成18年4月14日(金曜)午後4時15分から5時40分
- 場所
- 磐田市豊田支所3階302会議室
- 出席委員
- 冨加見委員長、寺田委員、乘松委員、滝浪委員、伊藤教育長
- 出席職員
- 教育総務課長、学校教育課長、生涯学習課長、中央図書館長、文化財課長、福田教育課長、豊岡教育課長、学校給食センター長、教育総務課長補佐、学校教育課長補佐、庶務企画係指導主事
- 傍聴人
- 0人
教育委員会が決定したもの(議決事項)
1 平成18年度磐田市立公立幼稚園防火管理者の辞令発令について
磐田市立幼稚園管理規則に従いまして、18年度磐田市公立幼稚園防火管理者を23園に発令するものです。
(参考)磐田市立幼稚園管理規則第16条
第16条 幼稚園に防火管理者を置く。
2 防火管理者は、主任幼稚園教諭(以下「主任」という。)をもって充て教育委員会が命ずる。
3 主任をもって防火管理者に充てることができない場合は、教育委員会は、他の幼稚園教諭(以下「教諭」という。)をもってこれに充てることができる。
4 防火管理者は、園長の監督を受け、消防法(昭和23年法律第186号)及びこれに基づく命令、磐田市火災予防条例その他関係規程に定める防火管理上必要な業務を行う。
2 平成18年度教務主任等の辞令発令について
磐田市小中学校管理規則に基づきまして、「平成18年度教務主任等の辞令」を発令するものです。
(参考)磐田市立小中学校管理規則
第23条 学校に、教務主任、学年主任、研修主任、教科主任、道徳主任、特別活動主任及び総合的な学習の時間主任を置く。
2 教務主任、学年主任、研修主任、教科主任、道徳主任、特別活動主任及び総合的な学習の時間主任は、教諭をもって充て、校長の意見を聴いて教育委員会が命ずる。
3 教務主任は、校長の監督を受け教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
4 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
5 研修主任は、校長の監督を受け、研修に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
6 教科主任は、校長の監督を受け、教科の指導に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
7 道徳主任は、校長の監督を受け、道徳教育に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
8 特別活動主任は、校長の監督を受け、特別活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
9 総合的な学習の時間主任は、校長の監督を受け、総合的な学習の時間に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
(保健主事)
第24条 学校に、保健主事を置く。
2 保健主事は、教諭又は養護教諭をもって充て、校長の意見を聴いて教育委員会が命ずる。
3 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項の管理に当たる。
(生徒指導主任)
第25条 小学校に、生徒指導主任を置く。
2 生徒指導主任は、教諭をもって充て、校長の意見を聴いて教育委員会が命ずる。
3 生徒指導主任は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
(生徒指導主事等)
第26条 中学校に、生徒指導主事及び進路指導主事を置く。
2 生徒指導主事及び進路指導主事は、教諭をもって充て、校長の意見を聴いて、教育委員会が命ずる。
3 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
4 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
(養護主任)
第27条 学校に養護主任を置くことができる。
2 養護主任は、養護教諭をもって充て、校長の意見を聴いて教育委員会が命ずる。
3 養護主任は、校長の監督を受け、養護に関する事項の連絡調整及び指導、助言に当たる。
(事務主任)
第28条 学校に、事務主任を置くことができる。
2 事務主任は、事務職員をもって充て、校長の意見を聴いて教育委員会が命ずる。
3 事務主任は、校長の監督を受け、事務をつかさどる。
(司書教諭)
第29条 学級の数が12以上の学校に、司書教諭を置かなければならない。
2 司書教諭は、司書教諭の資格を有する教諭のうちから、校長の意見を聴いて教育委員会が命ずる。
3 司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書館の専門的職務をつかさどる。
(その他の主任等)
第30条 学校においては、第23条から前条までに規定する主任等のほか、必要に応じ、校務を分担する主任等を置くことができる。
2 前項の主任等は、校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。
3 磐田市費負担教員に関する要綱の一部改正について
磐田市費負担教員の勤務条件の向上を図ることを目的に改正するものです。第1点目は、有給の特別休暇として、公民権行使等休暇、官公署出頭休暇、災害・事故休暇を取れるようにしたということです。2点目は育児休業に関するものです。当該教員の1歳に満たない子を養育するため、当該子が1歳に達する日まで育児休業をすることができるというものです。3点目は介護休業について、条件を満たせば最高93日まで認められるというものです。4点目は、特殊業務手当についてです。学校の管理下において行われる部活動における指導業務で週休日または休日に行うものに従事した場合、特殊業務手当が支払われるというものです。
4 磐田市語学指導を行う外国青年就業規則の一部改正について
第15条にあります、「特別休暇」において女性の外国青年が「6週間以内に出産する場合」であったものを「8週間以内」と改正するものです。
(参考)磐田市語学指導を行う外国青年就業規則
(外国語指導助手の職務)
第3条 外国語指導助手は、磐田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)又は学校において、教育長又は校長の指示を受け、次に掲げる職務を行う。
(1) 中学校における外国語授業の補助
(2) 幼稚園及び小学校における国際理解の指導
(3) 外国語教材作成の補助及び外国語能力コンテスト等への協力
(4) 外国語教員に対する現職研修への補助
(5) 特別活動及び課外活動への協力
(6) 外国語担当教員に対する語学に関する情報の提供
(7) 地域における国際交流活動への協力
(8) その他教育長又は校長が必要と認める職務
第15条 特別休暇は、次の各号に掲げる場合とし、その期間は、当該各号に掲げる期間とする。
(1) 父母、配偶者等が死亡した場合 父母、配偶者、子が死亡した場合は、連続する14日の範囲内の期間。兄弟姉妹、祖父母が死亡した場合は、連続する7日の範囲内の期間
(2) 外国青年が結婚する場合 連続する5日の範囲内の期間
(3) 不可抗力の災害により自己の住居が損壊した場合 被害の程度に応じ、市が必要と認める期間
(4) 通勤に要する交通機関の事故等による交通途絶の場合 当該交通途絶が解消するまでの期間
(5) 女性の外国青年が6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合 出産の日までの届け出た期間
(6) 女性の外国青年が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過するまでの日。ただし、産後6週間を経過した女性の外国青年が就業を申し出た場合において医師が支障ないと認めた業務に就く期間を除く。
(7) 女性の外国青年が生後1年に達しない子の育児を行う場合 1日2回それぞれ30分以内の期間
(8) 女性の外国青年が生理日の就業が著しく困難な場合 届け出た生理日
(9) その他教育長が特に必要と認めた場合 教育長が必要と認める期間
2 前項第1号から第4号まで及び第9号の特別休暇は有給とし、第5号から第8号までの特別休暇は無給とする。
事務局が報告したもの(報告事項)
今回は、事務局が報告した事項はありません。
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