定例教育委員会 平成24年3月21日
- 日時
- 平成24年3月21日(水曜) 午後5時30分から午後7時30分
- 場所
- 磐田市役所西庁舎 3階 特別会議室
- 出席委員
- 江間委員長 青島委員 田中委員 杉本委員 飯田教育長
- 出席職員
- 事務局長 教育総務課長 学校給食管理室長 学校教育課長 中央図書館長
文化財課長 学童保育等担当参事 特別支援教育等担当参事
市民活動推進課長 文化振興課長 市民課長 - 傍聴人
- 0人
教育委員会が決定したもの(議決事項)
1 磐田市香りの博物館条例施行規則の一部を改正する規則の制定について
(市民課長)
今回審議をいただく「磐田市香りの博物館条例施行規則の一部を改正する規則」は、7報告事項(1)市民課の欄にある「磐田市新造形創造館条例施行規則」「磐田市体育施設に関する条例施行規則」「磐田市アミュ-ズ豊田条例施行規則」の改正につきましても同様に住民基本台帳法の改正に伴うものでございますので、一括して提案させていただきます。
市民課が担当する住居、世帯構成等の住民記録につきましては、日本国籍を有する者は「住民基本台帳法」、国内に在留する外国人は「外国人登録法」を根拠に管理しております。今回の改正は外国人にかかわるものになります。近年、日本国内に在留する外国人が多くなり、働いていれば国民健康保険に加入し、税金も納めなければなりません。子どもさんがいれば教育のことも考えなければいけないということで、様々な行政分野にかかわっています。また、日本人と異なる制度で管理しているために、事件事故を起こしても所在がつかめないなど多方面に問題を投げかけているのが実態です。このような背景を踏まえ、外国人住民の居住実態や世帯構成などを明確につかむため、現行の在留管理制度を廃止し「住民基本台帳法」が「外国人登録法」を抱合するような形で改正され、本年7月9日から施行されます。そこで、これに関連する49件の例規を改正いたします。このうち教育委員会に関係するものは4件の規則が該当します。全て指定管理者制度を導入している施設になります。具体的には、各規則とも第2条「指定管理者の申請書類」の条項中、第5号及び様式第1号に「法人以外の団体にあっては代表者の住民票の写し(代表者が外国人である場合にあっては外国人登録証明書の写し)」と規定されております。先ほどご説明したように、外国人登録法が今後廃止され、外国人も日本人と同じように住民基本台帳法の適用対象になり、住民票が交付されることになりますので、4規則ともカッコ書きの部分を削除するものです。
質疑・意見
なし
審議の結果、本議案は承認されました。
2 磐田市学習等供用施設竜洋会館館長の委嘱について
(市民活動推進課長)
2月定例教育委員会におきまして14公民館と豊田農村環境改善センターの館長の委嘱の議決をいただいたところですが、「学習等供用施設竜洋会館」の館長につきましては人選が遅れていたため、本日委嘱の議決をお願いするものです。学習等供用施設竜洋会館と豊田農村環境改善センターにつきましては公民館ではありませんが、施設を建設する時の国庫補助金の出所が異なっており名称がこうなっております。この目的、機能は公民館と同等であると認識しております。実際に館長の活動につきましても、月1回館長会を実施しておりますが、この2館の館長さんも出席されて連帯感をもって公民館施設の運営に当たっておりますので、形式的には教育委員会と関連がない施設ではございますが、連帯感をもつという意味で教育委員会の委嘱をし、同じような活動をしていきたいと思います。
坂口博彰さんの経歴を説明します。昭和49年に大学を卒業された後、公立学校の教職に就かれました。今年3月に長野小学校の校長先生を退職されたという経歴でございます。
質疑・意見
Q 学習等供用施設竜洋会館の場所はどこですか。
A 国道150号線の貴船神社のところで商工会館が同居している施設です。
Q 任期は1年ということで、毎年見直されますか。
A 委嘱は1年毎更新となっておりますので、毎年見直しています。
Q 年齢的に、71歳の方がいらっしゃいますが。
A 申し合わせで70歳を目途にしておりますが、なかなか人選にも苦慮しております。70歳を超える方には地区で意見書を添付していただき、70歳を超えた方でも館長として委嘱させていただいております。
Q 今日の審議は、この坂口さんだけですね。
A 他の方は2月定例教育委員会でご承認いただいております。
審議の結果、本議案は承認されました。
3 平成24年4月1日付け人事異動(教育委員会関係)について
(教育総務課長)
鈴木薫事務局長が消防長に、高田眞治教育総務課長が健康福祉部長に、鈴木清美学校教育課特別支援等担当参事が磐田市立総合病院地域医療連携室長に転出いたします。大庭紀二福田図書館長、鈴井良夫竜洋図書館長、高梨喜由豊田図書館長が退職となります。新たに転入してまいりますのは、事務局長として鈴木博雄現財政課長が昇格します。教育総務課長として水野義徳現市税課長が着任します。井下田庶務企画係長は残りますが課長補佐として昇格になります。学校教育課では、松本みどり現磐田南幼稚園長が幼児教育及び就学支援担当指導主事として入ります。福田図書館長として田中現納税課参事、竜洋図書館長として高尾現磐田市立総合病院医事課参事、豊田図書館長として中崎現文化振興課長が移る予定です。幼稚園関係の今回の異動は実質的な異動に限らずこども課職員としての発令がございましたので全員が発令されました。幼稚園につきましては退職者7人おりますが新規採用者は5人ということで2名の減員となりました。減員の理由は退職の申し出が12月下旬から1月にかけて2人あったものによります。2月の採用試験実施も検討しましたが新卒者の応募が見込めないことから、来年度はその分を加味して採用していきたいと考えます。
質疑・意見
Q 来年度は早めの採用をお考えですか。
A 今年度は1次試験を8月に行い、9月に面接を3次試験まで行い内定を出していました。さらに早めたいとは思っていますが、勧奨退職が8月末で、退職者の見込が確定するのが9月以降になります。補欠合格者を出し、その後の普通退職に対応していたのですが、それを上回る退職の申し出がございました。さらに早めていきたいと思います。民間は4月から採用試験をやると聞いていますので特に早いわけではないのですが、退職見込を確定していくと8月ぐらいになってしまいます。
審議の結果、本議案は承認されました。
4 平成24年度磐田の教育(概要版)について
(教育総務課長)
「磐田の教育(概要版)」は、これまでの定例教育委員会においてご協議いただき、ご指摘いただいた部分等について修正を加え、作成した原稿です。
今後、印刷業者との最終校正を行いますので、本日ご指摘いただける部分があれば、そこでの修正が可能です。
本日ご承認いただければ、印刷業者による印刷を経て、4月に各幼稚園・学校や図書館、公民館等へ配布されることになります。
質疑・意見
なし
審議の結果、本議案は承認されました。
5 磐田市教育委員会の事務の補助執行に関する規則の一部を改正する規則の制定について
(教育総務課長)
「磐田市教育委員会の事務の補助執行に関する規則の一部を改正する規則」は、本来教育委員会が行うべき事務を市長部局職員に補助的に執行させようとする内容を規定するものです。今回幼稚園に関する業務を健康福祉部こども課で補助執行させることにしますので、第2条第3号に「幼稚園に関すること」として追加し、以下各号を繰り下げております。これにより幼稚園に関することは引き続き教育委員会の事務でございますが、市長部局の職員が執行するという形になります。具体的には健康福祉部こども課幼稚園保育園支援室が設置されますので、その職員が担当することになります。なお、教育委員会からも現在教育総務課の4名が異動し、引き続き職務にあたる予定です。併せて(5)「ユネスコ活動に関すること」というものを新たに追加しております。昨年度、青少年健全育成室が市長部局に行って事務を執行していますが、ユネスコ活動そのものは教育委員会の事務とされております。現在、市民活動推進課で担当しておりますが規則上明記されておりませんでした。補助執行事業としてしっかり位置付けたいということで今回改正をお願いするものです。
質疑・意見
Q ユネスコ活動は何か具体的に行っているのですか。
A 磐田支部があり、一昨年までは教育委員会で事務を行い、昨年市長部局へ移りました。会合や総会に出席したり、絵画展などへ出席したりしています。
Q それが補助執行として行われるということですか。
A 現在も行っているのですが、規則上明記されていなかったということです。
審議の結果、本議案は承認されました。
6 磐田市教育委員会事務局処務規則の一部を改正する規則の制定について
(教育総務課長)
「磐田市教育委員会事務局処務規則の一部を改正する規則」は各課の設置や各係の業務内容を規定している規則です。幼稚園に関わるものを市長部局に補助執行させることになりましたので、教育総務課の構成が変わっております。第2条については、教育総務課の係が現在「庶務企画係」「施設管理係」「幼稚園・児童係」の3係でございますが、2係となり「児童・総務係」「施設管理係」に改正しようとするものです。現行の「幼稚園・児童係」は幼稚園に関する業務の他に放課後児童クラブに関することと、PTA連絡協議会に関することの2つの事務分掌を持っておりますので、第9条の規定で、従来「幼稚園・児童係」であった放課後児童クラブに関することとPTA連絡協議会に関することは教育委員会に残します。現行の「庶務企画係」を「児童・総務係」に名称を変え、「児童・総務係」が放課後児童クラブとPTA連絡協議会に関することもあわせて行います。放課後児童クラブに関する職員は正規職員2名が残り、PTA連絡協議会に関しては嘱託職員1名が残って「児童・総務係」に配属されます。その他、現状に合わせて改正いたします。学校教育課の各係の事務分掌が実情に合っていないものがあったので、規則を見直し現実に即した形に改正するものです。
質疑・意見
Q 指導に関することの中に、幼稚園の指導については入っていますか。
A 幼稚園は学校に入るという解釈をしていますので、その中で考えています。
Q 指導係から教育支援係に移っている業務もいくつかあるということですか。
A 放課後子ども教室や児童生徒の保護安全といったものは教育支援係に移っております。通学区域も教育支援係に移っております。
審議の結果、本議案は承認されました。
7 磐田市教育委員会職員のうち特殊な勤務に従事するものの勤務時間等の特例に関する規則の一部を改正する規則の制定について
(教育総務課長)
変則勤務を行っている職員を規定するものです。午前8時30分から午後5時15分までが標準的な勤務時間ですが、幼稚園職員については午前8時から午後4時45分が勤務時間となっており、現行の規則に入っています。幼稚園が市長部局移管されることに伴って磐田市立幼稚園に勤務する職員部分について削除させていただくものです
質疑・意見
Q 幼稚園の勤務時間が変わるわけではないですね。
A 変わりません。
審議の結果、本議案第は承認されました。
8 磐田市立幼稚園保育料徴収条例施行規則の一部を改正する規則の制定について
(教育総務課長)
改正理由は保育料の徴収に関わることではありません。
児童福祉法の改正に伴って障害児の施設名が整理統合されたことにより、第2条2項の5号6号7号8号9号がそれぞれ新しく「児童発達支援」あるいは「医療型児童発達支援」という施設が法律で改正されたのでこれを整理します。
第2条2項1号については、幼稚園を定義する学校教育法の規定が改正されます。学校教育法第4条1項3号が私立の幼稚園。学校教育法第4条の2というのが市立の幼稚園を指します。「第4条の2の規定により静岡県教育委員会に届け出をしている幼稚園」というのは磐田市立幼稚園のことです。学校教育法そのものが改正されていますのでそこを改めるものです。
改正後の第5号「児童発達支援を受けている児童」、第6号「医療型児童発達支援を受けている児童」の2つに整理されました。改正後の第5号と第6号の差は「医療型」がつくかどうかだけですが、医療型児童発達支援については治療を提供するかどうかの差です。「児童発達支援」は様々な訓練や相談、療育を行っていて、「医療型児童発達支援」はそれに加えて医療的な治療を行うサービスに分かれています。改正の趣旨としては、現行のものが施設などのハード面を規定しているのに対して、新しい改正法では提供するサービスの視点で再編をしています。今回は国の法律が変わったことによるもので、特に磐田市立幼稚園の保育料の徴収内容には全く影響はありません。
質疑・意見
Q こういう文言は県や国から来たサンプルみたいなものがあるのですか。
A 以前は国から「このように変えなさい」という指示があり、その通りに変えていました。現在はほとんど来ていません。市町村は自分で考えて改正しなさいというようになっています。必要な情報提供は来ます。
Q 元の法律が変わっていても各市町村の規定の中にはそのままになっているというケースもありますか。
A 大きなものは無いですが、細かいものはあり得るかもしれません。
Q 言葉の定義が人によって変わるということはないのですか。
A そのために例規審査を担当する法規専門の係がいます。
審議の結果、本議案第は承認されました。
9 磐田市立小・中学校管理規則の一部を改正する規則の制定について
(学校教育課長)
新学習指導要領完全実施に伴い外国語活動が行われます。第23条に現行では「外国語活動主任」の表記がございませんので追加するものです。第3項については「教務主任等」に表記を簡略化するものです。
質疑・意見
なし
審議の結果、本議案は承認されました。
10 磐田市立小中学校通学区域規則の一部を改正する規則の制定について
(学校教育課長)
特別支援学級の変動によって通学区域を変えるというものです。田原小学校、大藤小学校に特別支援学級が増設されます。豊田東小学校、神明中学校に情緒学級が増設されます。それに伴って、例えば城山中学校の通学区域は「城山中、向陽中、神明中の通学区域」と記載されていましたが、今回「城山中、向陽中、豊岡中」に変わり、神明中学校は単独になったということです。
別表第4は今までも同じ内容が記載されていましたが、誤解されやすいために付け足したということです。「他学区へ転居したが、転居前の学校に通学する場合」は「卒業まで(政令第9条に規定する区域外就学の場合は、学年終了まで)。ただし、小学校卒業後、当該小学校を通学区域に含む中学校へ進学を希望する場合は、再度、第3条第1項に規定する申立てをしなければならない。」ということで、継続して中学校に進学する場合には申し立てをするということを明確にできるよう記載させていただいています。
質疑・意見
Q 例えば、他学区へ転居した後に、今までの小学校へ通学していて、そのまま同じ学区の中学へ進学する場合に申し立てをしてくださいということですか。
A はい、そうです。
Q 今までは、そのような表現が無かったということですか。
A そうではありません。実際には他の所に記載されていました。今までと全く変わっていませんが、ここに記載することにより分かりやすくなったということです。
- 城山中学校区に豊岡中が入りました。豊岡からは距離的には豊田南中のほうが近いのですが、バスを利用した場合には城山中のほうが通いやすいという理由です。
審議の結果、本議案第は承認されました。
11 磐田市少人数学級編制の実施に係る市費負担教員の任用等に関する条例施行規則の一部を改正する規則の制定について
学校教育課長
夏季休暇の期間について「7月から9月までの期間内」というものを「6月から9月までの期間内」と改正するものです。市の変更に伴って市と同じ内容にするものです。
質疑・意見
なし
審議の結果、本議案は承認されました。
12 磐田市立小・中学校処務規程の一部改正について
学校教育課長
議案第23号で、新学習指導要領完全実施に伴い「磐田市立小・中学校管理規則」に「外国語活動主任」を追加しました。ここでは、様式第22号中に「外国語活動主任」を追加するものです。
質疑・意見
Q 言葉についてですが「処務」というのはどういうことですか。我々がよく使う「庶務」と違うものですから。市町村ではよく使われますか。
A 県にも「処務規定」があり、一般的な事務で言われる庶務ではなく、実際に事務を行っていく時の文章がどうなっているかなどのことです。
Q 様式とかフォーマットのことですか。
A そうです。
審議の結果、本議案第は承認されました。
13 学校歯科医の委嘱について
学校教育課長
学校歯科医を別紙の通り委嘱するものです。中部小学校・中部幼稚園の歯科医を今まで稲垣先生にお願いしていましたが、辞退されたため、桑原先生に委嘱したいというものです。また、東部小学校・東部幼稚園は北島先生、渥美先生にお願いしていましたが、辞退されたため、林先生に委嘱したいというものです。
質疑・意見
Q 委嘱された歯科医は学校に来て歯を診てくださるのですか。
A 歯科健診があります。
Q 委嘱される先生はどのように決めていますか。
A 歯科医師会のご推薦をもとに決めています。
審議の結果、本議案第は承認されました。
各課から報告したもの(報告事項)
(1)市民課
磐田市新造形創造館条例施行規則の改正について
磐田市体育施設に関する条例施行規則の改正について
磐田市アミュ-ズ豊田条例施行規則の改正について
(市民課長)
(議案第15号の中で報告済)
(2)市民活動推進課
平成23年度磐田市社会教育委員会活動中間報告
(三輪社会教育委員長)
社会教育委員会で現在取り組んでいる内容について報告させていただきます。今季の社会教育委員会は「第1回から第5回まで開催されましたが、現在、磐田市内で社会教育の視点で何が課題になっているだろうかということからスタートしました。その中で皆さん方から出されたものが公民館の話でした。公民館については合併後の社会教育委員会の中で2年間かけて「合併後の公民館のあり方」について協議してきた経緯があります。その時は利用の仕方やハード面を中心にした協議でした。今回、公民館を取り上げたのは、公民館代表で社会教育委員になっていらっしゃる方々からも、合併後に格差があるのではないかという話が出てきたことによります。運営審議会があったり無かったりという話も出てまいりました。今期2年かけて、公民館について私たちも勉強しながら、来年度提言にもっていけたらと思っています。学校教育の場が学校であるように社会教育の場は公民館であり、地域づくり、まちづくりの視点を含めた社会教育を進め、時代に合った新たな地域づくりの拠点施設とならなければいけないと考えます。公民館が抱える課題、今後の方向はどうあるべきか、今まで貸館業務だけに終始してきたのではないか、利用している方が決まってきているのではないか、という話も出されました。老朽化の問題も出てきています。そのような中、地域に開かれた公民館、地域貢献のために動いていくような公民館の運営にしていくにはどうしたら良いだろうかというところからスタートさせていただきました。県社会教育課の職員からの講話をいただいたり、グループワーク等を行ったりしてまいりました。視察研修では富士市の「まちづくりセンター」焼津市の「東益津公民館」に視察に行かせていただきました。公民館長さんたちとの話し合いも持ちたいということで、2月に公民館長の正副と私たちの正副との意見交換会もやってまいりました。実際に地域格差があることを公民館長さんたちも悩んで運営しているという実態も分かってまいりました。全市で公民館の運営を協議する場が必要ではないかということが今年度の方向性を見出したところです。来年度は全市をまとめる公民館運営審議会のようなもので何を協議していくのかという内容面を話し合っていきたいと思っています。そのためには現場の公民館の状況をもっと知らなければいけませんし、公民館の事業がどうあるべきか聞かなければいけないと思っています。来年度はそのような方向性で社会教育委員会を進めていきたいと思います。今年度始まりました公民館長との話し合いも、来年度は全員で話ができたらと、一歩前進することを考えております。併せて教育委員会との情報交換の場も進めてまいりたいと思っております。来年度は、公民館について公民館長だけでなく社会教育委員、教育委員皆さんで考え、良い公民館のあり方へ向かっていけたらと考えております。
質疑・意見
Q 公民館と言われるものが旧磐田市は充実しています。旧町村は、公民館長さんの会議があったとしても旧町村から出てくる人は少なく、旧町村は旧磐田市が今までどういう公民館活動をやっていたのか知らないと思います。
A 23年度から合併による地域格差をなくすために、公民館という名称ではないのですが、コミュニティセンターという地区の活動拠点の整備を行っております。既存の公共施設の利活用ということで形態は様々ですが、現在、福田、竜洋、豊田にあり、24年度には豊岡にも作る予定です。24年度には4か所コミュニティセンターが設置されるということで、磐田市の公民館活動のモデル的な物にして発展させていきたいという構想もあるかと思いますが、とりあえず今は地区の活動拠点という形でスタートしております。まだ決定ではありませんが、来年度からはコミュニティセンターのセンター長も公民館長会へ来ていただくように進めたいとは思っています。
Q それぞれの館に館長さんが、地域のことにご理解をいただいて、熱心に地域の人たちを受け入れてくださる方もいれば、館長さんのポストにいらっしゃるというだけの方もあるかもしれません。皆さんで集まって、館長会だけではなく私たちも含めて一緒に話し合いをして、ご理解をいただいて地域のために一生懸命やっていただける方になっていっていただくということが一番大事だと思います。
A 福田と竜洋公民館については市の職員が配置されております。館長会を月1回やっており、福田、竜洋の館長も出席しておりますので、意見交換も、これからもしていきたいと考えております。
- 私も毎週のように公民館にお世話になっております。住民に愛される公民館であってほしいと思いますし、実際に使っていただいている方には色々な世代の方がいらっしゃいますので、使いやすい公民館を実現して欲しいなと思います。情報交換会をぜひ実施していただければと思います。
(3)教育総務課
要保護及び準要保護児童生徒の認定について
(教育総務課長)
今年度の要保護及び準要保護児童生徒については資料のとおりで、ほぼ前年並みです。要保護児童生徒について5人程増えています。
磐田市就学援助費支給要綱の制定について
磐田市特別支援教育就学奨励費支給要綱の制定について
(教育総務課長)
これらの要綱は新設ですが、新しい制度ができたわけではありません。2つの要綱とも現在は事務取扱要領という内規で執行しております。今回、要領ではなく要綱として、正式な例規の一つとして定めるものです。これにつきましては原則として金銭に関わるものは例規にのせていくという基本方針に沿っていくというのです。「支給要領」としてあったものを「支給要綱」として制定するものです。内容について現行と変更はございません。「就学援助費」は生活保護の要保護世帯のお子様、それに準ずる準要保護世帯のお子様に対して就学に関する様々な経費について支援していくものです。「特別支援教育就学奨励費」につきましては、特別支援学級に就学する児童生徒や通級指導教室に通級する児童の保護者の経済的負担を軽減するために必要な奨励費を支払っていくもので、内容の見直しはございません。
磐田市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱の一部改正について
(教育総務課長)
議案22号で説明した磐田市立幼稚園保育料徴収条例施行規則の一部改正と全く同じ内容です。私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱にも全く同様の規定がございます。第2条第2項1号の幼稚園の定義が学校教育法で変わったことによる事項の修正。そして障害者自立支援法に基づく児童福祉法の改正を同じように整理したものです。内容的には全く同じです。
月例報告
(教育総務課長)
実施済事業として、卒園式、卒業式がございました。ご参加ありがとうございました。
予定事業として、入学式、入園式がございます。よろしくお願いいたします。
教育委員会の自己点検評価会が3月23日にありました。有識者の意見を今月中に文書でいただく予定ですので、4月定例教育委員会において自己点検評価会の結果についてご協議いただきたいと思います。
「福田地域の幼稚園保育園の統合推進に関する要望書の提出」について、明日の午前中に市長及び市議会議長に地域の方から要望書が提出される予定です。3月5日に福田地域の説明会意見交換会を行いました。原則として早く進めてほしいご意見でした。新聞には「一部出席者から『保護者の間では園の存続を求める声が大半』という声が上がった」ということですが、豊浜幼稚園のPTA役員の方が、太田川があるので豊浜地区に幼稚園を残してほしいという保護者の意見を代表として代弁させてもらうということでした。それに対し「市長は『豊浜幼稚園だけ存続希望が出たらどうでしょうか』という提案に対して『それは無い、4園統合でなければ白紙』」と新聞記事では強烈に言ったように出ていますが、実際にはそうではなく和やかな雰囲気でした。「地元の反対を押し切ってまで無理やり進めるものではない」ということです。「もともと中期計画に無かったことを、震災を含めた今後の津波の不安に対応するために、あえて予算も投入してやろうとしているので、地域の積極的な応援が無いものを無理にでも行うというものではない。」ということです。今後、これを受けて、庁内での意思決定を早めにして実際に着手に入りたいと考えています。
質疑・意見
なし
(4)学校給食管理室
月例報告
(学校給食管理室長)
本日、学校給食関係者全体研修会を実施いたしました。アミューズ豊田の「ゆやホール」に150名ほどの関係者を集めました。学校給食の職員のみならず、委託業者、さらにはアレルギー関係の話をさせてもらいましたので各学校の養護教諭にも出席していただきました。内容は、メインとして磐田市立総合病院副病院長の本郷先生に「食物アレルギーの基礎知識」という講演をしていただきました。非常に分かりやすい講演で良かったと思います。「アレルギーについては平成24年度から少しずつ前に進めます」という話を私のほうからもさせていただきました。
質疑・意見
なし
(5)学校教育課
月例報告
(学校教育課長)
小中学校卒業式が行われました。
3月27日13時30分から、磐田市を転退職される先生方の離任式が13時30分から西庁舎3階会議室で行われます。
4月2日13時30分から、転入教職員着任式が行われます。
小中学校入学式が行われます。
質疑・意見
なし
(6)中央図書館
月例報告
(中央図書館長)
「富士山の日」特別展では園児から中学生までの101点を含む188点の展示を行い、入場者数は1,364人でございました。
予定事業として、歴史文書館・春の企画展「磐南の歴史を探る」を皮切りに「磐田写心クラブ写真展」「キルトサークル ベア作品展」「天竜川絵画展」を予定しています。
2月中旬より中央図書館で視聴覚ブース8つのうち3つをパソコン持ち込み専用席に変更し、電源やLAN配線を整備してインターネットが利用できる環境となりました。1日平均1人ぐらいですが2時間ほど活用されています。
お手元に「平成23年度、茶の間ひととき読書運動作文集」を配付させていただきました。感想では、「1日で長い本を読めた」「読書は私の宝物」「読書は楽しい」などの声がございました。この事業を引き続き推進してまいります。
質疑・意見
なし
(7)文化財課
月例報告
(文化財課長)
お手元に「新磐田文化財だより合冊版」を配付させていただきました。平成17年の合併後21年5月までの50号をまとめたものです。
旧赤松家ギャラリーの展示計画をお配りしました。昨年の11月から月2回、2週間単位で貸し出しを行っております。空けることなく、ずっとご利用いただいております。4月から6月にかけては6本の展示を予定しております。当初は月曜日が休館であるため火曜日から日曜日と設定していました。しかし、最終日に3時頃から片づけてしまいますと、せっかくの日曜日に終日見ていただけないということで、5月30日からは水曜日から火曜日とし、土日を一日見ていただけるように期間設定をしました。展示時間は午前9時から午後4時30分となっております。
質疑・意見
なし
教育委員会で協議したもの(協議事項)
市長の権限に属する事務の補助執行に関する規則の一部改正について
(学校教育課長)
これは議案第19号「磐田市教育委員会の事務の補助執行に関する規則の一部を改正する規則」と対になるものです。議案第19号は幼稚園に関する事務を市長部局に執行させるというものです。「市長の権限に属する事務の補助執行に関する規則」は、本来は市長の権限に属するものですが実際には教育委員会が補助執行しているものについてです。その中の私立幼稚園に関する部分についての改正です。もともと私立学校は全て市長権限の事務ですが、私立学校に関することは教育委員会が補助執行しておりました。ただし、大学、高等専門学校、専修学校、各種学校は除いてやっていました。すなわち私立幼稚園、私立小中学校、私立高等学校については教育委員会が関与するということでした。今回、幼稚園については市長部局に補助執行させますので、私立幼稚園も本来市長が行うべき幼稚園部門について、市長部局でこども課が執行するという形であり、私立幼稚園を除くように改正するものです。なお議案ではなく協議事項となっているのは、市長が定める規則ですから教育委員会の議決案件にはならないということです。しかし内容が教育委員会に深く関係しますので教育委員会で協議することが求められております。そこで協議事項として上げさせていただきました。
質疑・意見
なし
情報発信元
教育部 教育総務課
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受付時間:午前8時30分~午後5時15分
電話:0538-37-4821
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