定例教育委員会 平成24年1月20日
- 日時
- 平成24年1月20日(金曜) 午後4時から午後6時
- 場所
- 磐田市役所西庁舎 3階 特別会議室
- 出席委員
- 江間委員長 青島委員 田中委員 杉本委員 飯田教育長
- 出席職員
- 事務局長 教育総務課長 学校給食管理室長 学校教育課長
中央図書館長 文化財課長 学童保育等担当参事 特別支援教育等担当参事 - 傍聴人
- 0人
教育委員会が決定したもの(議決事項)
1 磐田市立小・中学校処務規程の一部改正について
(学校教育課長)
磐田市立小・中学校の処務規程について、別紙の通り一部改正するということを提案させていただきます。
私傷病による特別休暇180日まで取得できたものを、県の方針に伴い処務規程の中で90日に変更するものです。
次に、出張後の校長に対する復命について、「次に掲げる出張の用務」と規定をしておりましたが、「校長が職務上特に必要と認める重要な用務が終わって帰校したとき」、つまり校長が認めるものを復命するということに変更するというものです。
次に、別表2第12条関係、校務分掌組織が教育の流れに従って変更されたことに伴う改正です。「総合的な学習」は正式名の「総合的な学習の時間」とします。また、「外国語活動」「キャリア教育」「食育」の組織が新しく設定されていますので、学校の実態に合わせて変更するものです。
次に、様式14号「出席停止通知書」です。学校の保健室では、保護者に対して「出席停止を命じます」という「出席停止通知」を配布します。この通知に職印が必要でしたが、多くの子どもを保健室で対応する中、通知作成が事務的に煩雑すぎるため、職印を削除するということです。
質疑・意見
Q 第19条の私傷病にかかわる特別休暇というのは、どこの市町村もこれぐらいの日数ですか。
A 県の基準に従って180日としています。
Q 今回90日にすることについては、県が変わってきているということですか。
A そうです。県が変更になるので、こちらも変えるということです。
Q 与えられる90日は勤続年数が考慮されますか。
A 勤続年数によっては変わりませんが、初任者については条件があります。
Q 有給か無給かというのはいかがですか。
A これは特別休暇ですので有給です。
Q 県のほうが、180日から90日に減った理由は分かりますか。
A 明確な理由はつかんでいません。
Q さらに病気が長引いた場合は、休職という期間に入るかと思いますが、それはどれくらいになりますか。
A 3年です。
Q それも勤続年数は関係なしですか。
A 関係ありません。最高3年です。
Q 休職の場合は有給ですか。
A 休職の場合は無給です。
Q 第41条の「復命」というのはどういうものですか。
A 出張した時に、出張の件名や内容を書いて校長に提出しています。規定が書かれていましたが、そのような場合だけではないので「校長が必要と認めるもの」について復命すると変えるということです。
審議の結果、本議案は承認されました。
2 磐田市立小・中学校管理規則の一部を改正する規則の制定について
(学校教育課長)
磐田市立小・中学校管理規則の一部を改正する規則の制定について提案いたします。
第21条が「静岡県教育委員会の同意を得た学級数」となっておりました。これまで県の同意を得た学級数を基準に学級を編制しなければならないという規定でございましたが、学級数が「届け出」に変更になりました。それに従いまして小・中学校管理規則を改正するということでございます。
続いて、第31条について、「学校に防火管理者を置く」ということですが、現行で「他の教諭をもってこれに充てることができる」と示していました。実際には教頭が防火管理者の免許を持っていない場合には、校長が代理で行うため、処務規定委員会で検討した結果、「校長又は教諭をもってこれに充てる」と改正させていただきたいというものです。
質疑・意見
Q 市教育委員会で、学級数を届け出るだけなので、学級数は市の主体性に任せられているということですね。これまで市費負担教員で対応していたものを県で認めていただけるということですか。
A 市費負担で対応する方向でいたものも、県で認めていただける可能性があります。
審議の結果、本議案は承認されました。
3 磐田市立図書館条例の一部を改正する条例の制定について
(中央図書館長)
磐田市立図書館条例の一部を改正する条例の制定について、ご説明させていただきます。今回の改正の理由につきまして2点ございます。
まず、「地域の自主性及び自律性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(第2次一括法)、「図書館法」が改正され、平成24年4月1日に施行することになっております。そのため磐田市立図書館条例の一部を改正することとなりました。また、併せて、条例の整備に伴い、規則にあった開館時間と休館日を条例で決めることとなりました。現在、図書館協議会委員の任命につきましては、図書館法に基づいて、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から教育委員会が任命しております。図書館法の中の基準が条例委任されましたので、その語句をそのまま条例の中へ入れています。
現行の第6条第2項ですが、「協議会の委員は教育委員会がこれを委嘱する」とされています。改正案では第8条になっておりますが、開館時間と休館日が加わりますので2条繰り下がっていきます。改正案の第8条第2項「協議会の委員は教育委員会が学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から委嘱する」という規定になります。
続いて、改正案第4条です。これは規則で定めておりましたが、条例を改正するときには、規則で定めている開館時間や休館日について条例化するよう指導がございましたので、併せて規定させていただきました。第4条に開館時間を規定させていただきました。開館時間につきましては従来通りです。
新たに加わる第5条、休館日につきましては一部変更をさせていただいております。休館日は「月曜日、図書館資料点検期間(毎年1週間以内)」ということです。従来は資料点検期間を2週間にしておりましたが、コンピュータシステムの性能の向上により、だいたい6日で十分できるということで2週間から1週間に変えさせていただきました。また、竜洋図書館におきまして、年末年始の休館日が竜洋公民館に合わせて12月28日から1月4日までとなっていたものを12月29日から1月3日までとし、年末年始の図書館の休館日を5館統一するものでございます。竜洋図書館の職員は内勤をしておりますので開館しても差し支えなく、経費の影響もございません。少しでも市民サービスにつながればと考えております。この期間は冬休みでもありますので、できるだけ開館日を増やしたいと考えております。
附則の施行期日は平成24年4月1日からとなります。
質疑・意見
なし
審議の結果、本議案は承認されました。
4 磐田市立図書館条例施行規則の一部を改正する規則の制定について
(中央図書館長)
磐田市立図書館条例施行規則の一部を改正する規則の制定についてご説明申し上げます。条例の整備に伴い施行規則から一部の条文を条例に移行することによって改正をいたします。規則第2条の開館時間及び第3条の休館日と、関連する別表第1及び別表第2を条例で条文化しますので削除いたします。削除により、4条以下が2条繰り上がります。別表も無くなります。併せて条文の文言を整理いたします。旧4条、改正案では第2条になりますが、これにつきましては、旧4条中の「貴重書」を「磐田市立図書館(以下「図書館」という)が所蔵する貴重図書」に改め、また旧15条、改正13条の「教育委員会」を「磐田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)と改めます。影響については特にございません。附則の施行日は平成24年4月1日からとなります。
質疑・意見
なし
審議の結果、本議案は承認されました。
5 磐田市少人数学級編制の実施に係る市費負担教員の任命等に関する条例の一部を改正する条例の制定について
(学校教育課長)
磐田市少人数学級編制の実施に係る市費負担教員の任命等に関する条例の一部を改正する条例の制定について説明します。市の住居手当2,000円が昨年度廃止されました。それに伴って、市費負担教員(ふるさと先生)の住居手当の項目を削除するというものです。
質疑・意見
Q 昨年度は、持ち家の住居手当をもらっている人は無かったということですか。
A ありませんでした。一般企業で持ち家にまで住居手当がつくということはありませんから、見直しをしていこうというのが市の方針で、それに従ってやっているということです。
審議の結果、本議案は承認されました。
6 磐田市少人数学級編制の実施に係る市費負担教員の任用等に関する条例施行規則の一部を改正する規則の制定について
(学校教育課長)
第4条第3項「第12条の規定により」というものを「前条の規定により」と変更いたします。第4条第4項「条例第9条第1項第2号の規則で定める住宅は、」とありますが、住居手当が変更になりましたので、変更します。第6条から14条については略ということでございます。「第12条の規定により」が「第11条の規定により」と変更になります。
質疑・意見
なし
審議の結果、本議案は承認されました。
各課から報告したもの(報告事項)
(1)教育総務課
月例報告について
(教育総務課長)
実施予定事業
2月7日に袋井市、森町の教育委員との懇談会を予定しております。昨年度初めて開催され、今年度も会場を磐田でやらせていただくということです。活動状況等につきましては、改めて資料をお配りいたします。その場で意見交換をご自由にしていただければと思います。
質疑・意見
なし
(2)学校給食管理室
月例報告について
(学校給食管理室長)
実施済み事業
食物アレルギー対応ワーキング委員会を開催いたしました。食物アレルギー対応に関しては、現在、大原学校給食センターと一部の学校で実施しているわけですが、現行の施設を変えることなく対応できる方法がないかということで、今後、食物アレルギーに対応していくための方向性や、「除去食」という卵を除去したものを作るなどを実施するための検討会を実施しました。今後、月1回から2回程度実施し、アレルギー対応食について進めていきたいと考えております。
予定事業
第3回学校給食運営委員会を2月8日に開催いたします。磐田市学校給食物資納入業者の指定等を議題として行います。3回目ということで、最終回となります。
質疑・意見
Q 食物アレルギーの対象児童生徒は年々増えているのでしょうか。
A 年度によって違うと思いますが基本的には増加傾向にあると思います。国の統計では、一般的に3%ぐらいの出現率だと言われています。ただ、それに対応しなければいけないかどうかは別であり、現実問題として対応しているのは1%を切っています。
- 現在、大原学校給食センターが「代替食」と「除去食」、中部小が「卵除去食」というものをやっています。豊田と豊岡の給食センターはやっていません。「食物アレルギー対応ワーキング委員会」では、「単独調理場で、担任も他の先生も承知していて調理師がいるような所ならば除去食ぐらいならできるだろうか」というのを話し合い、「保護者もちゃんと関わって、やれる所はやりましょう」ということです。豊田と豊岡の給食センターでは、そのように行うのはすごく大変になるので考えていないということです。
- 対応食は、医師が診断したものを付けて学校へ出し、審査をして対応します。間違いがあってはいけませんから、簡単には行えません。慎重に行います。
Q 少人数の子のためにやると経費もかかってしまいます。基本の考え方は保護者がまず対応しなければいけないのではないかと思うのですが。
A 基本的に国の方針としてアレルギーには対応していくという方針が出ています。アレルギー全体、例えばアトピーや、喘息などがあります。その中の食物アレルギー部分を我々が対応するということです。そういった意味では、各学校では、様々なアレルギーへの対応はそれぞれしているという状態になります。我々が考えているのは、委員がおっしゃるように、経費をなるべくかけないでやれることはないかということです。
A 実施する方針ではありますが、大きなセンターで単独に部屋を作って、栄養士をつけて、調理員をつけて、分けてやらないとできない。ですから、やりたくてもできない。何故できないかというと施設が十分で無くて、もし事故があったら危険であるということです。
A アレルギーをもっている子は基本的にお弁当を持ってきています。保護者が対応しています。
Q その子どもによってアレルギーが違うわけで、それに一つ一つ対応するというのはとても大変なことだと思います。それを「やってくれるはずだった」ということで最終的に何かあった時に責任をとらされるというのではあまりに気の毒だと思います。そういう対応は非常に大変なことで、基本的には親が責任をもつと謳っておいた方が良いという感じがします。
A たしかに、安心安全のためには今の体制ではできませんということは伝えています。ただ、やれるものならやってあげたいなということは言われた通りです。
A 体制ができない場合には無理にやらなくても良いということです。
A 現状としては、除去食はどこの自治体もやっています。
Q 一つ行うと、エスカレートして要求が出てくるという心配はありませんか。
A 栄養士と保護者の方は、人にもよりますが、毎日の献立を、連絡ノートでやり取りしています。「この日は食べさせる」「この日は止める」「この日はお弁当持っていきます」というものを常にやりながらでないと、アレルギーがひどく出る場合がありますし、食べた後に運動をすると出る可能性もありますので、非常に注意深く検討してもらっています。全てに対応するのではなく、個別に対応が違ってきます。医師の診断書があり、いわゆる食物アレルギーをもっている子に対して対応をするということでは線を引いてやっていこうというところを検討しているところです。
A 保護者の方は栄養士と意思の疎通を図っており、とても熱心です。
A 保護者としてはアレルギーを治したい、食べられるようにしたいと思っています。ですから少しずつ食べてみたり、やっぱり止めてみたり、そういうことを常に栄養士と相談し、保護者の理解を得たうえでやっているという状況です。学校に任せっきりという保護者の方はおりません。
(3)学校教育課
月例報告について
(学校教育課長)
実施済み事業
第3回就学指導委員会が行われました。45名について審議をいたしました。心配な方として海外の方などで親御さんのお考えがなかなかつかめない方がありました。しかし、全体的には就学指導及び特別支援教育については進展していると感じています。
実施予定事業
教育奨励賞授与式が2月6日(月曜)午後2時30分から行われます。
ふるさと先生採用試験第2次試験が2月4日に行われます。
質疑・意見
なし
(4)中央図書館月例報告について
月例報告について
(中央図書館長)
実施済み事業
図書館企画展“Iwata Meet The Art”展の入場者は951名ございました。
色鉛筆画展の入場者は607名でございました。
主要事業予定
富士山の日特別展を2月14日から2月26日まで開催いたします。現在の応募状況につきましては、児童生徒さんを含めて200点以上ありました。まだ増えておりますので展示室のレイアウトを検討しております。
質疑・意見
なし
(5)文化財課
月例報告について
(文化財課長)
実施済み事業
文化庁の掛塚地区登録文化財候補物件視察がございました。2点の建造物が登録文化財としての諮問を受けることになります。
1つが「旧掛塚郵便局」です。一番上に鳩が羽を広げたような形の意匠がある非常に古い建物が残っています。母屋は昭和10年、蔵は明治中期以降に建てられたもので、母屋の窓、あるいは屋根以外に大きな変化が無く、昭和初期の準公共建造物の貴重な事例であるという評価をいただいております。
もう1つが「靏谷酒店」です。明治から昭和初期にかけての豊かな商家の状態が見られ、外観も多少の変更で、概ね当初の状態が現存しているという評価をいただいております。
今後3月中旬に国の文化審議会へ諮問され、4月に答申を受ける予定です。これで国の登録文化財が、豊岡の大箸家住宅、同じく豊岡の天浜線隧道(トンネル)、磐田農高の記念館、に2例追加されるということになります。
今年度に入り、文化財課では文化財情報を希望された方にメール配信しています。例えば「天竜橋の橋脚が発見されて見学会を行います」というご案内や、「敷地での文化財めぐりウォークを行います」等々の案内になります。1か月に1~2回程度このような案内を配信しております。ぜひご活用いただければと思います。現在、市民の方では46名ほど登録をいただいております。
第一テレビの「ニュースエブリィ静岡」という番組のお天気コーナーのバックの映像で、3月4月5月の3か月間、毎週火曜の18時45分頃、「旧見付学校」が使われます。
質疑・意見
なし
教育委員会で協議したもの(協議事項)
平成24年度「磐田の教育」について
(教育総務課指導主事)
「磐田の教育(概要版)」について説明させていただきます。
平成21年まで、磐田市の教育施策について、その重点をまとめた「磐田市教育施策の重点」を3月に作成し、印刷したものを4月に発行していました。さらに、磐田市の教育施策について詳細にまとめた冊子である「磐田の教育」を作成し、8月に発行しておりました。
しかし、「磐田市教育施策の重点」の内容は「磐田の教育」の前半部分と重複するため、平成22年度からは、「磐田の教育」のみ業者発注による印刷をし、「磐田市教育施策の重点」は事務局で印刷したものを校長会、園長会で配布するとともに、各課、学校、園へデータで配布していました。
今回提案させていただく「磐田の教育(概要版)」は、従来の「磐田市教育施策の重点」をさらに簡潔にまとめ、見やすいものとし、業者による印刷を行って配布するというものです。
意図としては、磐田市の教育施策について、学校、園の先生方に、より周知しやすくするだけでなく、早い段階で、図書館や公民館にて一般市民の方々にもお読みいただけるようにするというものです。
なお、従来の「磐田の教育」は24年度もこれまで同様の編集で発行する予定です。
本日ご意見をいただきたいのは、このような編集方針でよいかどうかという点についてです。
質疑・意見
Q 個を支援していくことは非常に良いのですが、これからは他とどうかかわっていくかという力をつけるということが大事で、自分以外の他者との交流を図っていく力をつける意味では、語学がこれから大きな位置になってくると思います。そういった部分を、この中に触れておいたほうが良いのではありませんか。
A 内容については、今後案をつくって、また検討していただくことになります。
Q 発行はいつ頃ですか。
A 4月です。
Q 厚い方の「磐田の教育」がたしか7月の後半ぐらいですね、そんなに遅いタイミングで良いのかと思います。概要版を作るのだったら、もう少し厚くして、5月くらいまでには配ったほうが、効果があると思います。
A 概要版は4月当初には各学校へ配布したいのです。「磐田の教育」もいろいろな所で必要になります。
Q タイミング的にはそれぐらいの時期までかかるわけですね。
A とりあえず、4月に発行することで概略をご理解いただけると考えています。
- 教育長の指針がここに示されると思います。校長は、この中でどう自分たちの学校経営を考えるのかという感じがします。
Q 学校経営書は4月の段階ではできていますか。
A 学校経営書は5月ごろです。
Q 本来はこれが基になるわけですね。
A そうです。第1回校長会の時にそれを示し、基本的な考え方を出したいということです。これを受けて経営書も作っていくことになります。
Q 理念、方向性を教育長がきちっと出して、それを受けた各学校長が学校長の個性、特性を生かし、地域の特徴も入れた学校経営を行えば良いと思います。
A 「磐田の教育」は資料的な意味もあり、また、学校基本調査の統計が5月1日現在なので、どうしても遅くなります。厚いので使い勝手が悪いことと、皆さんにお配りするほど部数ができない。そこで、このような概要版があると良いことと、やはり年度当初にほしいということです。
教育委員会だよりについて
(教育総務課指導主事)
「教育委員会だより」について説明させていただきます。
今回お配りした「教育委員会だより」は前回12月20日の定例教育委員会においていただいたご意見をもとに作成した修正案です。
前回からの変更点としましては、
1ページ目に「教育委員会の目標と主な取り組み」を追加いたしました。また「教育委員と教育委員の活動紹介」を4ページ目に移動しました。
4ページ目は、図書館の「年間の行事予定」を割愛させていただきました。また、「教育委員の紹介」は集合写真を使用させていただきました。
この後、業者による印刷を経て、2月15日に、市内全世帯に配布する予定です。
質疑・意見
なし
磐田市小中一貫教育検討委員会報告について
(学校教育課長)
磐田市の実態として、旧市町村がそれぞれ独自の文化を持っています。それぞれの市町村で地域に根差した教育が展開されてきていました。17年度に磐田市は合併いたしましたけれども、引き続きそれぞれの教育が展開されています。磐田市の強みは「地域力」です。学校協議会の設置は、国は平成16年度からやっていますが、磐田市の場合は平成11年度にもう設置して、地域ごと学校に関する話し合いを行っております。そういう意味で横の連携がかなり図られ、地域に素晴らしい方がいらっしゃる。小中一貫教育の全国的な動きとしては、規模の適正化と生徒指導を行うということです。しかし磐田市の場合は、先生方が意欲的に働き、子どもたちが活発に活動するところへ地域の強みを生かして、より良い教育を行っていきましょうというのが一つのポイントです。
もう一つ磐田市の実態として「一人一人に応じた教育の推進」が行われています。市費負担教員や、外国人児童生徒の支援、個別支援施設の設置、特別な支援を要する児童生徒のための通級指導教室や教育支援員の配置を行っています。
地域の強みと、一人一人に応じた教育の推進の上に、新たに磐田市ならではの小中一貫の教育活動を展開していきましょうということです。
「小中一貫教育で期待される効果」について「子どもが変わる」とあります。これは「9年間を見通した系統的継続的な学習や生徒指導により、児童生徒の学習意欲の向上や、学習習慣の確立を図り、確かな学力を育成するとともに、児童生徒の個性の伸長や社会的な資質や能力、態度を育成することができる。その結果、志をもって国際社会の中をたくましく生きていくために必要なスキルなど、21世紀を生きる児童生徒に必要な資質、能力を意図的、計画的に育成できるようにすることができる。」という内容です。例えば必要なスキルとありますが英会話なども必要になってくるのではないかということです。次に「教師が変わる」とあります。意欲的な教師集団、教師が夢とロマンを描くことができるということです。そして、「地域づくり」です。磐田市は各地域に素晴らしい方々がいらっしゃるので、協力しながら連動して地域づくり、学校づくりができればということです。
「小中学校一貫教育のビジョン」ですが、磐田市の小中一貫教育の定義として「地域(コミュニティ)全体で子どもの教育をサポートするという基本理念のもと、各中学校区において小中共通の目標、カリキュラム、指導方法等が9年間を貫いて設定され、小中協働で実施される教育」と考えております。そして「市内10校すべての中学校区、施設分離型で、段階的に小中一貫教育を進めていきたい」ということです。
小中一貫教育の具体ですが、「コミュニティ学府構想」(仮称)を導入するということです。「学府」とか「コミュニティ」という言葉はなかなか聞かない言葉ですが「律令時代に遠江の国府があった磐田の地で、各中学校が地域の歴史と文化を踏まえ、それぞれの地域社会(コミュニティ)と連動した教育を、各中学校の学校群(学府)が一体となって協働で推進する教育」と考えています。この「学府」の考え方ですが、これからまだ名前等も含めて検討される内容であると考えています。
「小中学校9年間を見通したカリキュラムを編成し、内容面、指導面でつなぐとともに特色ある学校づくりを構想する」とありますが、例えば「国際理解教育を推進し、英語による実践的コミュニケーション力を育成する」「地域との連携の中で体験を重視したキャリア教育を推進し、自分自身の生き方を見つめる」などのテーマを設定して取り組むなど、中学校区の実態、願いを踏まえた特色ある教育活動を推進するということです。また、交流活動、学校文化の共有、中学校と小学校が合同で行う行事、小学生が中学校へ行って授業を受ける、そういうことも考えられるのではないかなと思います。
「地域(コミュニティ)学府協議会」とありますが、今までの学校協議会と同じように地域の協議会も行い、コミュニティの協力を得ながら、目指す方向性、共通のビジョン、目標へ向かって、校区毎の地域の強みを生かしながら、学校群が進んでいくと考えているところです。
質疑・意見
Q この報告を受けてのスケジュールを説明してください。
A 今後、校長会を開き「報告書がこのようにまとまりました」という説明を行います。その後、試行する中学校区を設置し、実際に小中一貫教育の試行を進めてまいります。この説明も校長会で行います。
教育委員会に関わっては、この報告書を受けて、今後委員の方々から意見を伺いながら、教育委員会としての方向性を詰めてまいります。
A 補足します。2つの中学校区で試行的に行うということですが、そのために市費負担教員を1中学校区に3人配置します。各学校に市費負担教員を配置することで、各学校に担当者(コーディネーター)の先生を置いていただき、その人たちで計画や準備などをやって、1学期の終わりから2学期ぐらい実施していく。それを見て、25年度からやるかどうかを教育委員会で決定します。
A 2月定例教育委員会では、この報告書を協議していただき、承認をいただいた後、当初予算を議会へあげていくようになります。
Q この内容は検討委員会の報告書ですから、これを変えるということではないですね。ただ、内容は我々が理解しなくてはいけないということですね。
A このように2学府で試行してよろしいかということです。
Q 試行は4月からですか。
A 4月からです。しかし、すぐにスタートするのではなく、検討していく状況が続くと思います。
Q ということは、コーディネーターが集まって、教育委員会としての具体的な実施の部分を組み上げていくわけですか。
A ベテランの先生が専属でコーディネーターになっていただく。その部分を市費負担教員で補うというシステムです。
Q このコーディネーターで検討している内容と並行して、いわゆるモデル校的に2校あるいは3校が並行していくということですか。
A 学校としてどうやるかというのを、その学校群の中でコーディネーターの人が話し合っていきます。中学校と小学校のコーディネーターが、時々集まって、「行事をいっしょにやるためにはどうすれば良いか」とか、「カリキュラムをどうしたら良いか」とか、「先生方の負担にならないためにはどういう方法があるか」などといったことを話し合っていただきます。
Q 教育委員会としての実施案というのは、あくまでも事務局サイドである程度のものを作っていくということですか。
A 事務局にも担当をつくりますので、コーディネーターが話し合うような場へ行って、事務局の意見も出し、意図も酌んでもらうつもりです。
A 先ほど報告書と承認の話がありましたけれども、事務局案ができてきますので、それへのご意見をいただきたいということと、進める方向性を承認していただかなければいけないということになります。
A 学校の先生は学習指導要領も変わり、この研究までなかなかできないので、専属でコーディネーターを置いて、試験的に行うということです。
- 検討委員会で、予算をどれくらいかけるかという質問があり、1学府に1,500万ぐらいかけると答えたところ、委員から「お金をかけるなら、それなりの成果が欲しい」との意見がありました。
- やってみて、データをとることも成果ですよね。
- 地区によってもやれる事は違うと思っています。
- 2か所ぐらいでやるのはいいですね。違うアイデアが出てくるかもしれないし。あくまでも試行ですから、いろいろやってみて、失敗なら失敗で、それも一つのステップだと思います。だからまずやってみるというのが一番大事です。
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