臨時教育委員会 平成23年5月11日
- 日時
- 平成23年5月11日(水曜) 午後5時から午後5時20分まで
- 場所
- 磐田市役所西庁舎 3階 小会議室
- 出席委員
- 江間委員長 青島委員 杉本委員 飯田教育長
- 出席職員
- 事務局長 教育総務課長 学童保育等担当参事 市民活動推進課長
- 傍聴人
- 0人
教育委員会が決定したもの(議決事項)
1 磐田市少年補導センター要綱の制定について
(市民活動推進課長)
少年補導センターの業務に関しては、平成22年度末まで「磐田市少年補導センター要綱(平成17年磐田市教育委員会告示第174号)」に基づき運営されてきた。市機構改革により平成23年度からは市長部局の市民活動推進課にて実施されることになる。平成22年度末において、旧児童青少年育成室によって同告示の廃止手続きがとられた。その後、少年補導センターの業務内容について総務課と協議したところ、市長部局での実施は、あくまでも教育委員会の職務権限の補助執行の範疇であることが確認されたため、所管課等の内容を見直したうえで、改めて教育委員会告示の要綱として制定するものである。
内容は従前の要綱を踏襲しているが、旧要綱第4条の補導センターの職員に関する規定を削除した。これは、今後も組織等の見直しが予定されることも勘案し、職員に関する規定を廃止したものである。
また、旧要綱では補導員の人数を200人以上300人以内とする定数に関する規定があったが、平成23年度から各自治会1人という補導員の選出の原則を改め減員した。今後さらに減員する可能性もあり、補導員の定数に関する規定も廃止した。
質疑等
Q 廃止はいつだったか。
A 3月の定例会で廃止した。
Q 3月に廃止された時点で、すぐに新しい要綱を制定するということはできなかったのか。
A 3月の定例教育委員会の折には、組織改変によってこの業務が平成23年度から市長部局の市民部に移管されることになったということで要綱を廃止したわけだが、この業務が本年度も教育委員会の補助執行になるという確認がすぐにできなかったため、遅くなった。
Q 3月に廃案となった要綱が、内容もほとんどそのままで再度制定されるという理由がよくわからないが、改訂ということではいけなかったのか。
A 当時、児童青少年育成室としては教育委員会告示を廃止して新たに市長告示として要綱を制定することを想定していた。しかし、4月に入ってからこの件で総務課と検討したところ、これは教育委員会の補助執行の範疇であり、市長には少年補導センターの要綱を制定する権限がないという判断に至った。そのため一度廃止したものを教育委員会告示として改めて制定するという手続きが必要になったという経緯である。
Q 補導員に委嘱される方はもう決まっているのか。
A 199名が予定されている。
Q 補導員に委嘱される方の承認は必要ないのか。
A 条例や規則に定められているものについては教育委員会の事前承認が必要だが、要綱に定められているものについては事後報告とさせていただく。要綱に定められているものについては教育長に委任されているという見解である。この要綱が承認されれば補導員の委嘱をさせていただき、その結果を次回の教育委員会で報告させていただくことになる。
審議の結果、本議案は承認されました。
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