臨時教育委員会 平成25年3月1日

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ページ番号 1000732  更新日 2018年8月29日

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日時
平成25年3月1日(金曜) 午後6時35分から午後8時52分
場所
磐田市役所西庁舎 3階 特別会議室
出席委員
江間委員長 杉本委員 青島委員 田中委員 飯田教育長
出席職員
事務局長 教育総務課長 学校教育課長
傍聴人
0人

教育委員会が決定したもの(議決事項)

1 磐田市教育委員会委員長の選挙について

(教育総務課長)
「磐田市教育委員会委員長の選挙について」でございますが、委員長の任期は1年間で平成25年3月3日をもちまして任期が満了いたします。よって、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第12条第1項の規定によりまして、教育長を除く4名の委員の内から委員長の選挙をお願いいたします。
選挙の方法・手続きにつきましては特別な定めはありません。よって、選挙の一般的な手続きである投票による選挙のほか、指名推選の方法も可能でございます。
なお、新しい委員長の任期につきましては、法の規定によりまして平成25年3月4日から平成26年3月3日までの1年間となります。よろしくお願いいたします。

委員長 それでは、選任の方法につきまして、選挙又は指名推選のお話しがありましたがご意見はございますか。
委員 指名推選でお願いします。
委員長 指名推選という声がありましたが、よろしいでしょうか。
委員長 それでは、どなたか推薦をいただける方がありましたら、お願いします。
委員 青島委員を推薦したいと思いますが、いかがでしょうか。
委員長 ただいま、青島委員に委員長をお願いするということで、ご推薦がありましたが、ご異議はいかがでしょうか。
(異議なし)
委員長 それでは委員長は、青島委員ということで決定させていただきます。よろしくお願いいたします。
青島委員 皆さんに助けていただいて、務めたいと思います。よろしくお願いします。

2 磐田市教育委員会委員長職務代理者の指定について

(教育総務課長)
「磐田市教育委員会委員長職務代理者の指定について」でございますが、職務代理者は委員長の事故または欠けたときのために予め教育委員会が指定しておくものでございます。指定方法や任期ついて特別な定めはありませんが、今回委員長が改選されましたので改めて指定をお願いするというものです。よろしくお願いいたします。

委員長 それでは、職務代理者の指定ということですが、ご意見がありましたらお願いします。
委員 田中委員を推薦いたします。
委員長 ただいま、田中委員にお願いしたいということですが、ご意見はいかがでしょうか。
(異議なし)
委員長 それでは、田中委員よろしくお願いします。
田中委員 青島委員長を助けて、一生懸命やらせていただきます。

3 磐田市学校運営協議会規則の制定について

(学校教育課長)
磐田市学校運営協議会規則を別紙のとおり制定する。平成25年3月1日提出。
協議会の規則になります。第1条にありますように、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第47条の5の規定に基づき設置する学校運営協議会に関し、必要な事項を定めるものとする。
これは、コミュニティースクールのことを示しています。磐田市としては学校協議会と同じように進めていきたいと思います。
学校協議会の規定は、平成17年4月1日に磐田市で作られていまして、この協議会の規則で行っています。学校運営協議会とほぼ同じですが、多少違いがあります。
その違いは、まず第4条の委員についてですが、学校協議会委員は教育委員会が委嘱しますが学校運営協議会委員は任命になります。
それから、第8条、指定学校の校長は、次に掲げる事項について、毎年度基本的な方針を作成し、協議会の承認を得なければならないという項目で、学校協議会では協議するという内容だけでした。2項に承認を得た基本的な方針に従って学校運営を行うものとすると記載してあります。
それから、運営についての意見を述べ、それを承認任命するということ、承認権と言われています。しかし、従来学校協議会は規定ができたのが平成17年度ですが、同じような内容を行っています。方針を説明して、いろいろなご意見をいただいているということです。そういうことで、言葉が少し強くなっていますが、事実上。
それともう一つは、第9条です。協議会は、当該指定学校の運営全般について、教育委員会又は校長に対して、意見を述べることができる。2、協議会は、当該指定学校の職員の採用その他の任用に関する事項、分限及び懲戒に関する事項を除く、について、当該職員の任命権者に対して意見を述べることができる。つまり、採用や任命に関することに意見が述べることができる。
これは、一般的には人事権と言われていますが、その内容が含まれています。
次に、第16条です。極端な例で承認をされなかったらどうなるかということですが、第16条は、前条による指導及び助言にもかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事由が発生した場合は、学校の指定を取り消さなければならない。つまり、学校運営協議会がなくなるということです。それを教育委員会は取り消さなければならない。それはどのような時かというと、協議会としての活動の実態がないとき、協議会として合意形成が行えない。それから、学校の運営に著しい支障が生じ、又は生ずるおそれがあるという場合は取り消すということです。
それから、第17条は委員を解任することができるという教育委員会の権限が設置されています。
基本的には、学校協議会で今まで規定した内容と同じように磐田市としては実施していきたいと考えています。但し、規定の中で問題点がありましたらご意見をいただけるとありがたいと思います。

質疑・意見

Q 他の市町はこのような協議会はないのですか。
A 学校評議委員会を設定しているところがあります。県からの情報では、富士市でも地域の協議会はありますが、学校協議会は持っていません。
Q 学校協議会自体は以前からありましたか。
A 学校運営協議会制度は、平成16年度に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の47条の5に出てからです。磐田市は学校評議委員という形で行ったこともありますが、先駆けて平成11年度からこのような会議を行っています。

  • PTAの副会長だと必ず委員に入りますので、どこも当たり前のようにあると思っていました。

Q 第3条に指定という言葉がありますが、学校協議会が17年に制定された時に指定されているのですか。
A 指定については、学校運営協議会だけです。

  • そうなると、今回新たに指定証書のようなものが発令されるのですか。この学校を指定するという発令です。
  • 指定証ですか。

Q ここで指定校と言っています。磐田市は全部指定校ということであれば包括的な認定になると思うのですが、そうでない学校もあるわけですね。
A 学校運営協議会を教育委員会から指定する学校は、小中一貫教育の試行が終った学校だけです。
Q しかし、17年以降は既に学校協議会があって、その制度を利用している小中学校は既にあるわけですね。
A 学校協議会は磐田市立学校協議会要綱に基づいて全学校にあります。それで、教育委員会が委員を委嘱しています。
Q 指定がないということは、指定を一度出さないといけないということですか。
A その通りです。
Q 学校運営協議会の考え方は、今までの学校協議会をそのまま準用するという考え方ですね。
A そうです。基本的には同じです。学校の方針等を承認ということになっていますが、承認をしてくれないということにはならないと思います。それは、委員を任命するときに学校運営に対して協力依頼の確認をして任命しているからです。その保障は16条に関係してきます。もし合意形成ができなければ、指定を取り消すことになります。

  • 一度指定しておいて、後で指定を取り消すのは難しいと思います。(削除する)

Q 規則を作成し、これをそのまま校長に下ろして、今後このような運営をするとしても、今までと変わりがないので教育長から指定校を指定して、皆が認めた形の協議組織に位置づけるようにして、相応しくない場合は学校の指定を取り消すことになるという教育長の強い姿勢が必要だと思います。
A 学校協議会がどんな存在だったかというと、学校協議会はそれぞれの学校が持っている特色や地域の特色を受けて各学校はたいへん良くやっていると思います。今あるものを着実に堅実に進めることを学校に伝えたいのです。今回、この規則を作ることで何が変わるのかということではなく、学校協議会は、皆地域は素晴らしいです。自治会も今までどおり一生懸命でいいですよ、というようにやりたいのです。新たなものを指定して行うことは学校に新たな負担を掛けることになります。小中一貫教育の英語教育を入れるだけでも学校はたいへんなところがあるので、人的支援、物的支援は行うけれども、新たに学校の基本的なところからやり直してもらうという要求はできないです。
Q 25年度は、全ての学校が学校運営協議会になるわけですか。
A 来年度は違います。とよおか学府となかいずみ学府の学校が対象です。
Q 学府が進んでいくことによってそれを進めていくのだけれど、26年度は学府が5つになるが、先生の配置も5人増えることになりますか。
A 本格実施となり市費負担教員の設置がなくなったところへ、事務職員と教員が一人付きます。

  • 指定校がこの条文に入ってこなくても良いのではないかと思います。

Q 全学校を対象にするわけではないので、指定は必要だと思います。実態は同じだけど、厳密にいうと違います。
A 最後に問題がでてきた場合には指定があった方が、教育委員会の権限を示しますので、16条が生きると思います。
Q 今も16条はないですか。
A 今は、法的な拘束はありません。

  • 9条について、「校長に対して意見を述べることができる。」とあるのですが、例えば人事について述べることがあると、磐周全体で人事を行っているのに、磐田市だけが「このような方が欲しい」などと聞いてあげることができたら、他のところが弱くなってしまうようなことになりかねないですね。
  • この9条は抹消したら良いと思います。
  • 人事に関しては、ここが一番ネックになっていてコミュニティースクールでは手が出せなかったところです。
  • 削除は、9条の2項だけで良いのではないですか。
  • 9条の2、3項を削除になりますか。
  • 意見を述べることは良いのではないですか。もし9条の1項だけを残すと、8条と9条がかぶるような感じがします。
  • 今まで通りですと、4月に方針説明をしますが、本当は来年度のことを3月の内に話しあった方が良いのかもしれませんね。
  • 学校協議会は6月に行われます。
  • 学校協議会の規定の中にはこの案件はありますか。
  • 例えば、5月に運動会を行っていますが、協議会としては10月に行いたいとなれば、学校に申し出ることになります。学校側は、2学期は行事が多く厳しいのでやはり5月に行いたいと説明するわけですが、それが4月頃に話し合われてそれで良しとしていたのです。
  • それだけなら、9条は1項だけで良いのではないですか。学校経営の具体的なものが変わるのでなければ、述べても良いと思います。
  • この9条は差し障りがなければ削除しても良いのではないでしょうか。
  • 県に提出する時に9条の条文が全部なくても良いのですか。
  • あらゆることを想定していかないといけないと思います。
  • この9条で「教育委員会又は校長に対して、」とありますが、教育委員会を入れるのであれば、従前の3項は必要だと思います。いきなり全部がきて、担保するものがなくなると考えます。
  • 「協議会は前項の規定により」という読み替えになる。
  • 2項を削除して、ですね。
  • 2項は人事の関係なので、削除するとして。
  • 3項は、「教育委員会又は静岡県教育委員会に対して」とあり、静岡県教育委員会まで記載がありますね。
  • この静岡県教育委員会は削除になります。2項があるからここに記載がありますので、2項を削除すれば市教育委員会だけが残る事になります。
  • 人事についての意見の申し出ということで、県まであげるということです。この人事権が記載されているところはこういう流れになり、文部科学省が把握している中でこのような記載があるところとないところがあります。

Q これは、県へ提出するのですか。
A 市の教育委員会規則ですので、市の例規審査委員会に提出します。いまここで、問題があれば、案を作り直して、もう一度例規審査委員会へ諮り、3月21日の定例教育委員会へ再度提出します。
Q 県の条文に対して、市側でわりと自由に作成して良いということですか。
A 県ともある程度やり取りして、相談しています。
Q それでは、9条を全て削除しても問題ないのですか。
A 全部ではないです。2項、3項を削除して、意見を述べるという言葉は残したいと考えます。
Q 13条の会議の公開の中で「(1)当該指定学校の職員の採用その他の任用に関する事項について審議する場合」とありますが、審議をするのですか。
A 人事に関わっている任用と採用のことになりますので、審議はしません。
Q 指定校はどうなりますか。
A 少し時間をいただいて検討させてください。心配な部分もありますので、次回3月21日の定例教育委員会までにもう一度練り直したいと思います。

  • 人事権のことについては、地域まで下ろす必要はないと考えます。
  • それでは、第9条、第13条以外のところでは意見はないですか。
  • 指定する学校については、県とも協議しないといけないと思います。
  • それでは、この条文の第9条と第13条をもう一度再考していただき、差し戻させていただきます。まだ熟読していない部分もありますので、気がついた点があれば事務局に連絡していただき、次回までに整理してください。

審議の結果、「磐田市学校運営協議会規則の制定について」は差し戻し再考することとする。

情報発信元

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