都市計画による規制の概要
都市計画による規制があります。建物を建築する前に確認してください。
建物を建築する前に、次のことを確認してください。
- 都市計画区域の内か外か。
- 都市計画区域内の場合は、市街化区域内(用途地域内)か、市街化調整区域内か。
- 市街化区域内の場合は、建物の用途により建築できない建物があります。建築住宅課で確認が必要です。
- 市街化調整区域内では、既存建築物の建替えや例外的に建築を認められる建築物以外は、厳しく制限されます。(各申請の内容を参考として下さい。)
なお、建築物を建築するためには、以下の申請が必要となります。
- 既存宅地の確認申請
既存宅地の確認の有無については、必要事項を入力の上、都市計画課の窓口又は電子申請により確認することができます。なお、開示する内容は、既存宅地の確認の有無、確認番号、確認日、当該土地の地番及び面積となります。 - 電子申請には、メール認証(メールアドレス必須)が必要となりますので、迷惑メール対策を設定している方は、「no-reply@logoform.jp」からのメールが受信できるように事前に設定変更してください。
- 電子申請による回答は、開庁日午前8時30分から午後5時までの受付分は当日中、午後5時以降及び閉庁日の受付分は、翌開庁日までに回答いたします。
- 地区計画区域内か。
地区計画が定められている地区については、建築物又は工作物の新築、改築、増築および移転を行う場合に届出が必要です。(都市計画法第58条の2)
- 都市計画道路等の都市計画施設の予定地に入っていないか。
都市計画予定施設の区域内に建築物を建築しようとする場合は、許可申請が必要となります。(都市計画法第53条第1項)
- 市内の用途地域などの閲覧は、地図情報提供サービスをご利用ください。
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