経済変動対策貸付資金利子補給金制度
1 資金使途
経営安定の回復を図るために必要となる設備資金及び運転資金
2 利子補給対象者
- 静岡県中小企業経営安定資金融資制度要綱に定める経済変動対策貸付資金であって、通常枠の要件に該当する資金を借り受ける者
- 市内で1年以上継続して同一の事業を営んでいること
- 市税の滞納がないこと
3 利子補給条件
- 補給率
-
0.45%(通常枠)
- 補給期間
-
2年以内(通常枠)
補足
※令和2年3月18日から講じていた静岡県経済変動対策貸付資金(新型コロナウイルス感染症対応枠)を借り受けた場合の利子が実質3年間無利子となる特別措置は令和5年3月31日をもって終了しました。
4 手続きの流れ
- 1 セーフティネットの認定取得 ※必要な方のみ
-
(時期) 随時
(対応先) 産業政策課
(A)
- 最近1か月の売上高等が前年同期と比較して、20%以上減少し、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれる場合
「セーフティネット4号保証」
※直近1~6か月の売上減少率比較の緩和措置あり
(B)
- 最近3か月間の売上高等が前年同期と比較して、5%以上減少の場合
「セーフティネット5号保証」、「普通保証」
※直近1~6か月の売上減少率比較の緩和措置あり
- 最近1か月の売上高等が前年同期と比較して、20%以上減少し、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれる場合
- 2 経済変動対策貸付資金(静岡県制度融資)の申し込み
-
(時期) 随時
(対応先) 金融機関
(A)
- 利子1.97%-県利子補給0.47%=1.5%
(B)
- 利子2.07%-県利子補給0.47%=1.6%
- 3 経済変動対策資金利子補給金の事前申し込み
-
(時期) 随時
(対応先) 産業政策課
中小企業者等が支払った利子相当額を市が2年間利子補給
(A)
- 1.5%-市利子補給0.45%=1.05%
(B)
- 1.6%-市利子補給0.45%=1.15%
-
4 交付申請書の提出
-
(時期) 3月
(対応先) 金融機関
- 5 利子補給金の支払い
-
(時期) 5月
(対応先) 産業政策課(事業者へ支払い)
添付ファイル
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