セーフティネット保証制度の認定

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ページ番号 1002221  更新日 2024年12月2日

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セーフティネット保証2号認定・5号認定などについて説明します。

ご注意をお願いします

認定申請書提出にあたり、以下の点につきましてはご留意下さい。

  • 認定申請書の日付は必ず記入して下さい。
  • 認定申請書は2部提出して下さい。(1部は認定後、申請者へ交付。1部は市控え)
  • 建設業の売上高については、完成工事高または受注残高となります。(特定中小企業者認定要領第4条各号の規定による。)
  • 基準月は原則として申込日の属する月の前月とします。

5号認定関連(中小企業信用保険法第2条第5項第5号)

国の指定する不況業種

申請できる方

  • (イ)通常要件

 次の1または2のいずれかに該当すること

  1.  指定事業を行っており、最近3か月の売上高が前年同期と比較して5%以上減少していること
  2.  指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近3か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高が前年同期と比較して5%以上減少していること
  • (イ)通常要件(創業者)

 創業後1年3か月を経過しておらず、最近1年間の売上高を比較できない場合は、次の1または2のいずれかに該当すること。

  1. 指定事業を行っており、最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平均売上高と比較して5%以上減少していること
  2. 指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近1か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平均売上高と比較して5%以上減少していること
  • (ロ)原油高要件

 次の1または2のいずれかに該当すること

 1.指定事業を行っており、次の(1)~(3)のいずれにも該当すること

 (1)最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること

 (2)最近1か月の原油等仕入単価が前年同月と比較して20%以上上昇していること

 (3)最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期と比較して上回っていること

 2.指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近1か月における指定事業の売上原価が中小企業者全体の売上原価の20%以上を占めており、かつ、次の(1)~(3)のいずれにも該当すること

 (1)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること

 (2)指定事業の最近1か月の原油等仕入単価が前年同月と比較して20%以上上昇していること

 (3)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期と比較して上回っていること

(ハ)利益率要件

 次の1または2のいずれかに該当すること

  1. 指定事業を行っており、最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期と比較して20%以上減少していること
  2. 指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近3か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期と比較して20%以上減少していること

必要書類

  • 認定申請書(2部)
  • 売上高等がわかる書類(1部)
  • 許認可証の写し(必要な業種の場合)
  • 法人・個人の実在が確認できる書類(1部) ※登記簿謄本や直近の確定申告書の写し、等
  • 取り扱っている製品・商品・サービスなど事業内容が確認できる書類(パンフレット、許認可証、会社ホームページなど)
  • 【特殊事情により前年より前の同期と比較する場合】(特殊事情が発生した事業年度)又は(特殊事情が発生する直前の事業年度)から現在までの全ての決算書【創業者要件を申請する場合】
  •  創業年月日が確認できる書類(法人の場合:履歴事項全部証明書等、個人の場合:開業届出等)

  • 委任状 ※金融機関による代理申請の場合
  • 認定申請書類確認票

注意事項

  1. 特殊事情で前年より前の同期の売上高と比較する場合の要件

    災害等の特殊事情が続いていることに起因するもので、営業日数の制限等により著しい売上高の減少については、前年同期の売上高が(特殊事情が発生した事業年度)又は(特殊事情が発生する直前の事業年度)の確定した決算における月平均売上高と比べて20%以上減少していること。

    なお、(特殊事情が発生した事業年度)又は(特殊事情が発生する直前の事業年度)から現在まで全ての確定した決算書の提出が必要です。

  2. 創業者要件で申請する場合は、創業年月日の確認のために法人の場合は法人謄本(履歴事項全部証明書等)、個人事業主の場合は開業届等の提出が必要です。

  3. 原油等とは、原油、揮発油、灯油その他の炭化水素油(重油)及び石油ガスを指します。

  4. 利益率要件で申請する場合は、必ず試算表の提出が必要です。

2号認定関連(中小企業信用保険法第2条第5項第2号)

申請できる方

(1)当該事業活動の制限を行っている事業者と直接的又は間接的に取引を行っており、かつ、当該事業者の事業活動に20%以上依存している中小企業者 かつ、
(2)当該事業活動の制限が開始された日以降のいずれか1か月間の売上高、販売数量等(以下、「売上高等」)の減少率の実績が前年同月比10%以上であり、かつ、その後の2か月を含む3か月間の売上高等の減少率の実績又は見込みが前年同期比10%以上であること

必要書類

  • 認定申請書
  • 売上等明細表
    ※会計事務所、税理士事務所等の確認印がない場合は売上減少等を確認できる書類(売上台帳等)の写し
  • 履歴事項全部証明書または現在事項全部証明書の写し(法人の場合)
    ※発行後3カ月以内のもの
  • 委任状 ※金融機関による代理申請の場合
  • 認定申請書類確認票

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情報発信元

経済産業部 産業政策課
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