【レモン産地化】新たな特産物産地形成支援事業費補助金
ページ番号 1013276 更新日 2025年4月1日
市内で新たに販売を目的としてレモンを栽培するための費用を補助します。
目的
新たな特産物(レモン)の産地形成に取り組む方に対し、予算の範囲内において補助金を交付することによって、農業者の所得向上、経営安定化、農地の荒廃未然防止等を図ります。
事業内容
支援メニューは「障害物等除去経費支援事業」と「未収益期間栽培管理支援事業」の2つです。
1年度につき、それぞれ1回まで交付を受けることができます。
申請の手続きについては事前に農林水産課へお問い合せください。
項目 | 令和7年度(改正後) | 令和6年度(改正前) |
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障害物等除去経費補助事業の補助上限 | 300万円 詳しくは障害物等除去経費支援事業の「交付額」の説明をご覧ください |
50万円 |
未収益期間栽培管理支援事業の補助上限 | 50万円 | 15万円 |
申請方法・交付方法 | それぞれの事業ごと申請・交付 |
障害物等除去経費補助事業と未収益期間栽培管理支援事業を同時に申請・同時に交付 |
障害物等除去経費支援事業
- 内容
- レモンを作るための畑の整備に係る費用を補助します。
- 対象者
-
以下の全てを満たす方
- 市内の方または市内に事業所を有する方
- 市内の農地の所有・借受が合計10アール以上ある方
- 市税の滞納がない方
- 補助要件
-
以下の全てを満たすこと
- 販売を目的としてレモンを5年以上栽培・報告をすること
- 市内の農業振興地域内の農地10アール以上にレモンを定植すること
※事業を実施する農地を借り受けている場合は、借地権または使用貸借権が設定されていること。(設定見込の場合は事前に農林水産課へご相談ください。)
- 補助対象経費
-
- 既存作物の伐採及び伐根(処分費含む)に要する経費
- 既存設備の除去等に要する経費
- 整地及び土壌改良に要する経費
- その他市長が必要と認めるもの
- 交付額
-
交付額は、以下の3つを比較していずれか最も低い額とします。※ 補助金額の計算結果に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てます。
A. 補助対象経費×2/3
B. 30,000円×申請面積(アール)
C. 300万円(1年度あたりの上限額)
- 備考
-
完了報告時に、必要書類のほか、作業実施前後の写真が必要です。
未収益期間栽培管理支援事業
- 内容
- 収穫までの資材費等を補助します。
- 対象者
-
以下の全てを満たす方
- 市内の方または市内に事業所を有する方
- 市内の農地の所有・借受が合計10アール以上ある方
- 市税の滞納がない方
- 補助要件
-
以下の全てを満たすこと
- 販売を目的としてレモンを5年以上栽培・報告をすること
- 申請年度中に市内の農業振興地域内の農地10アール以上にレモンを定植すること(2年目以降継続して申請する場合を除く)
※事業を実施する農地を借り受けている場合は、借地権または使用貸借権が設定されていること。(設定見込の場合は事前に農林水産課へご相談ください。) - 適切な植栽密度で定植すること(目安:10アールあたり30本から40本)
※10アールあたり30本未満で検討している場合は事前に農林水産課へご相談ください。 - 同一農地の申請は3回までであること(1つのほ場につき3年間の補助を想定)
- 交付額
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- 10アールあたり5万円(面積定額補助)
算定方法:5,000円×申請面積(アール) - 1年度につき上限50万円
- 10アールあたり5万円(面積定額補助)
情報発信元
経済産業部 農林水産課 農林水産振興グループ
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