【レモン産地化】新たな特産物産地形成支援事業費補助金

ページ番号 1013276  更新日 2025年7月22日

市内で新たに販売を目的としてレモンを栽培するための費用を補助します。

いわたでレモン 新たな特産物産地形成支援事業費補助金 市内で 新たに 販売を目的として レモンを栽培するための費用を補助します。

目的

新たな特産物(レモン)の産地形成に取り組む方に対し、予算の範囲内において補助金を交付することによって、農業者の所得向上、経営安定化、荒廃農地の未然防止等を図ります。

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事業内容

支援メニューは「障害物除去経費支援事業」と「未収益期間栽培管理支援事業」の2つです。

申請方法も2種類ありますので、該当する方法で申請を行ってください。

  1. 畑の整備から補助を受けたい方:障害物除去経費支援事業と未収益期間栽培管理支援事業の同時申請
  2. 定植から収穫までの資材費のみ補助を受けたい方:未収益期間栽培管理支援事業のみ申請

障害物等除去経費支援事業

内容
レモンを作るための畑の整備に係る費用を補助します
対象者

以下の全てを満たす方

  • 市内の方または市内に事業所を有する方
  • 市内の農地の所有・借受が合計10アール以上ある方
  • 市税の滞納がない方
補助要件

以下の全てを満たすこと

  • 販売を目的としてレモン5年以上栽培・報告をすること
  • 市内の農業振興地域内の農地10アール以上にレモンを定植すること
    ※事業を実施する農地を借り受けている場合は、借地権または使用貸借権が設定されていること。(設定見込の場合は事前に農林水産課へご相談ください)
補助対象経費
  • 既存作物の伐採及び伐根(処分費含む)に要する経費
  • 既存設備の除去等に要する経費
  • 整地及び土壌改良に要する経費
  • その他市長が必要と認めるもの
交付額

交付額は、以下の3つを比較していずれか最も低い額とします。※ 補助金額の計算結果に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てます。

A. 補助対象経費×2/3

B. 30,000円×申請面積(アール)

C. 300万円(1年度あたりの上限額)

申請書類
  • ⑴~⑸の様式一式

 ⑴様式第1号 新たな特産物産地形成支援事業費補助金の交付申請書
 ⑵様式第2号 新たな特産物産地形成支援事業費補助金の事業計画書
 ⑶様式第3号 新たな特産物産地形成支援事業費補助金の収支予算書
 ⑷個人情報取扱確認書
 ⑸消費税適用状況確認書 

  • 定植計画書
  • 見積書(※自社見積の場合は他社見積をあわせて提出してください)
  • 定植予定農地の地図
  • 伐根前の写真

未収益期間栽培管理支援事業

内容
レモンの定植から収穫までの資材費等を補助します。
対象者

以下の全てを満たす方

  • 市内の方または市内に事業所を有する方
  • 市内の農地の所有・借受が合計10アール以上ある方
  • 市税の滞納がない方
補助要件

以下の全てを満たすこと

  • 販売を目的としてレモンを5年以上栽培・報告をすること
  • 申請年度中に市内の農業振興地域内の農地10アール以上にレモンを定植すること(2年目以降継続して申請する場合を除く)
    ※事業を実施する農地を借り受けている場合は、借地権または使用貸借権が設定されていること。(設定見込の場合は事前に農林水産課へご相談ください)
  • 適切な植栽密度で定植すること(目安:10アールあたり40本)
    ※10アールあたり40本未満で検討している場合は事前に農林水産課へご相談ください。
  • 同一農地の申請は3回までであること(1つのほ場につき最大3年間の補助が受けられます)
交付額
  • 10アールあたり5万円(面積定額補助)
    算定方法:5,000円×申請面積(アール) 
  • 1年度につき上限50万円
申請書類
  • ⑴~⑶の様式一式

 ⑴様式第1号 新たな特産物産地形成支援事業費補助金の交付申請書
 ⑵様式第2号 新たな特産物産地形成支援事業費補助金の事業計画書
 ⑶個人情報取扱確認書

  • 定植計画書
  • 定植予定農地の地図

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申請書

障害物除去経費支援事業と未収益期間栽培管理支援事業の同時申請

未収益期間栽培管理支援事業のみ申請

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申請方法

書面申請
交付申請書類を直接持参または郵送で提出してください
電子申請
交付申請書類を下記フォームから申請してください

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