農振除外

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ページ番号 1002272  更新日 2024年5月2日

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農振除外の手続きについて説明します。

農振除外とは

優良農地確保のため、農業振興地域の整備に関する法律(以下「農振法」という。)に基づき市が農用地利用計画を策定し、農業のために保全し守っていく区域を農振農用地区域(以下「青地」という。)として定めています。なお、農業振興地域内の農地はこの青地と、その他の農用地(以下「白地」という。)に区分されています。青地に指定されている土地は、農業以外の目的には利用できないことになっていますが、やむを得ず、農業以外の用途(分家住宅、工場など)に計画されるときは、事前に青地からの除外手続きが必要となります。

また、白地については、農振除外の手続きは必要ありませんが、農地転用などの手続きが必要となります。

農振除外をする前に

農振除外をするにあたっては、計画しようとする農地が、次の6要件をすべて満たすものに限られます。

また、その計画が農地法、都市計画法など他法令による許可が見込まれる必要がありますので、事前に相談してください。

農振除外要件(農振法第13条2項)

  • 農用地区域外(青地以外)の土地をもって代えることが困難であること
  • 地区計画の達成に支障を及ぼす恐れがない
  • 農用地(青地)の集団化、作業の効率化など、土地の農業上の利用に支障を及ぼすおそれがないこと
  • 担い手(認定農業者など)に対する農用地(青地)の利用集積に支障を及ぼさないこと
  • 農用地(青地)の保全などに必要な施設(かんがい排水施設、農道など)の機能に支障を及ぼさないこと
  • 土地改良事業(ほ場整備事業など)を行った区域内の土地に該当する場合は、工事が完了してから8年が経過していること(工事完了公告における工事完了の日の属する年度の翌年度から起算して8年間)

農振除外の手続きについて

農振除外の申出書類の準備

様式は磐田市産業部農林水産課農地管理グループにあります。一般の除外の場合(随時変更)と用途を変更する場合(軽微変更)の2種類がありますので、まずは計画の内容について相談してください。

農振除外の申出受付期間

農振除外申出の受付は年2回6月、11月の1ヶ月間(土曜、日曜、祝日を除く)を予定しています。申出は、農振除外要件を満たしたものでなければ受付できません。
なお、受付期間の前月(5月、10月)に申出書類を配布しますが、農振除外申出を予定される場合は、必ず事前にご相談をお願いします。

農振除外の申出提出場所

経済産業部農林水産課農地管理グループ(西庁舎1階)に提出してください。

注意事項

  • 申出してから農振除外変更通知を郵送するまで、約6ヵ月かかりますので申出する場合は、早めに準備してください。

磐田市公告

農業振興地域の整備に関する法律第13条第4項で準用する第12条第1項の規定に基づき公告する。

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情報発信元

経済産業部 農林水産課 農地管理グループ
〒438-8650
静岡県磐田市国府台3-1 西庁舎1階
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
電話:0538-37-4813
ファクス:0538-37-1184
経済産業部 農林水産課 農地管理グループへのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。