農地の利用目的変更

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ページ番号 1011010  更新日 2022年7月1日

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農地の利用目的変更について説明します。

各種提出書類は、下記の「申請書」よりダウンロードしてください。

農地の利用目的変更届出

農地に土を搬入し、嵩上げを行うことにより田を畑に転換する農地改良については、農地の利用目的変更届出が必要です。

一時転用の許可申請が必要な場合

農地に搬入する土が建設残土等で、主たる目的が農地改良ではなく、建設残土等の処分と判断される場合は、一時転用許可申請が必要です。

静岡県盛土等の規制に関する条例(令和4年7月1日施行)

農地に土を搬入し、盛土等を行う土地の区域の面積が1,000㎡以上又は盛土等に使用する土砂の量が1,000㎥以上の場合は、条例に基づく県の許可が必要です。詳しくは下記よりご確認ください。

申請書

農地の利用目的変更に関する様式

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情報発信元

経済産業部 農林水産課 農地管理グループ
〒438-8650
静岡県磐田市国府台3-1 西庁舎1階
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
電話:0538-37-4813
ファクス:0538-37-1184
経済産業部 農林水産課 農地管理グループへのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。