農地の売買・貸借
農地の売買・貸借について説明します。
各種提出書類は、下記の「申請書」よりダウンロードしてください。
農地の売買
耕作目的で農地を売買する場合は、農業委員会の許可を受けることが必要となります。この許可を受けないで行った所有権移転は、効力が生じないこととされています。なお、農地の買い手(受人)には、一定の要件があり、農地を効率的に利用できる方のみです。
農地を売買する場合
農地法第3条
- 申請内容
- 農地を農地として売買する場合
- 申請者
- 渡人(旧所有者)と受人(新所有者)
- 申請書受付締切日
- 下記の添付ファイル参照
- 受理・許可書発行日
- 受付日翌月の16日過ぎ
※申請は、行政書士による代理でも可
※申請書受付締切日、許可書発行日は、目安であり、変更になることもありますので、農業委員会にご確認ください。
農地の貸借
貸人と借人の安心・安全な賃借の契約を行うため、農地の賃貸借、また使用貸借(無償の貸借)には農地法などの許可が必要となります。貸借をしたい場合は農業委員会へ相談、申請してください。
農地法による農地の貸借
農地法第3条
- 申請内容
- 農地を農地として貸す場合
- 申請者
- 貸人(農地所有者)と借人(耕作者)
- 申請書受付締切日
- 下記の添付ファイル参照
- 受理・許可書発行日
- 受付日翌月の16日過ぎ
※申請は、行政書士による代理でも可
※申請書受付締切日、許可書発行日は、目安であり、変更になることもありますので、農業委員会にご確認ください。
農地中間管理事業の推進に関する法律による農地の貸借
農地中間管理権の設定
農地中間管理事業とは、農地所有者と耕作者との間に静岡県農業振興公社が入り、農地の貸借契約を行います。所有者は安心して農地を貸すことができ、耕作者は経営規模の拡大や集約化ができることがメリットです。賃借料の支払いは、静岡県農業振興公社が行います。所有者・耕作者それぞれに賃借料の1%+消費税(賃借料が1万円以下の場合は100円+消費税)の手数料がかかります。
農地の貸借方法が農地中間管理事業に一本化されます
令和5年4月に農業経営基盤強化促進法及び農地中間管理事業の推進に関する法律が改正され、地域計画策定後(令和7年3月予定)、令和7年4月1日始期日の貸借契約より農地の貸借方法が農地中間管理事業での貸借に一本化されます。
- 申請内容
- 農地を農地として貸す場合
- 申請者
- 貸人(農地所有者)と借人(耕作者)
- 貸借始期日及び期限
-
- 9月1日始期 申込期限(a):当年の2月末、書類提出期限(b):当年の4月末
- 4月1日始期 申込期限(a):前年の9月末、書類提出期限(b):前年の11月末
- 受付及び提出場所
- 農林水産課、JA遠州中央各営農店舗
- 申込方法
-
- 農地の耕作者または所有者が申請者となり、受付場所に申込期限(a)までに貸借希望農地の申請をします。※申込書への記入または電子申請が必要です。
- 市の農地台帳及び登記簿謄本にて農地情報等を照合し、貸借契約書類の作成を行います。※農地の確認及び貸借契約書類の作成には時間がかかりますので、後日貸借契約書類をお渡しします。
- 申請者は貸借契約書類へ必要事項を記入・押印し、書類提出期限(b)までにご提出ください。
- 注意事項
-
- 始期日は4月または9月、終期日は地区の契約会に合わせます。(貸借期間は原則10年間)
- 賃貸借は金納のみです。所有者・耕作者それぞれに賃借料の「1%+消費税」の手数料がかかります。
- 権利を設定する農地については、権利関係者すべての同意が必要です。※ただし、数人の共有に係る農地について権利(存続期間が20年を超えないものに限る)を設定する場合は、「2分の1を超える共有持分を有する者の同意」が必要です。
- 連絡先
-
静岡県農業振興公社054-250-8989(中遠駐在0538-35-1335)
磐田市農林水産課農地管理グループ0538-37-4813
JA遠州中央営農企画課0538-36-7014
令和5年 賃借料情報について
農地の貸し借りをする際の賃借料は、原則的に当事者間で自由に決定することになっています。従来、その参考として、農業委員会が賃借料決定の目安である「標準小作料」を定め、お知らせしてきました。
平成21年12月の農地法改正に伴い、この「標準小作料制度」に代わり、地域における賃借料の目安となるよう、「賃借料情報」を提供することとなりました。
令和5年中に締結(許可・公告)された賃貸借における賃借料水準(10アール当たり)は、次のとおりです。
作目 |
平均額 |
最低額 |
最高額 |
データ数 |
(参考)使用貸借データ数 |
---|---|---|---|---|---|
水稲 |
9,200円 |
2,100円 |
12,000円 |
3,035筆 |
81筆 |
野菜 |
4,200円 |
1,000円 |
20,100円 |
641筆 |
144筆 |
茶 |
4,800円 |
1,000円 |
12,000円 |
108筆 |
120筆 |
果樹 |
10,200円 |
10,000円 |
18,000円 |
18筆 |
21筆 |
飼料作物 |
4,000円 |
3,000円 |
4,000円 |
36筆 |
4筆 |
※物納による賃貸借分は、集計から除外しています。
※施設栽培(ハウス、温室)による賃貸借分は、集計から除外しています。
※営農型太陽光発電による賃貸借分は、集計から除外しています。
※「花木」は、契約実績が少ないため集計から除外しています。
※各金額は、100円未満を四捨五入しています。
申請書
農地法第3条(農地の売買・貸借)に関する様式
- 許可のポイントと申請から許可までの流れ (PDF 72.7KB)
- 許可申請書記入マニュアル (PDF 69.3KB)
-
添付書類一覧 農地法第3条 (PDF 35.4KB)
申請に必要な書類一覧 -
添付書類一覧 農地法第3条 (Excel 31.5KB)
申請に必要な書類一覧 -
農地法第3条の規定による許可申請書 (PDF 1.8MB)
農地を農地として権利の移転、設定をする場合の申請書 -
農地法第3条の規定による許可申請書 (Word 132.5KB)
農地を農地として権利の移転、設定をする場合の申請書 -
耕作管理計画書(田) (PDF 74.0KB)
受人の農地の耕作管理計画書 -
耕作管理計画書(田) (Word 27.5KB)
受人の農地の耕作管理計画書 -
耕作管理計画書(畑) (PDF 75.7KB)
受人の農地の耕作管理計画書 -
耕作管理計画書(畑) (Word 27.5KB)
受人の農地の耕作管理計画書 -
賃貸借、使用賃借契約書(契約解除条件付) (PDF 25.0KB)
借人が一般法人の場合に必要な契約書 -
賃貸借、使用賃借契約書(契約解除条件付) (Word 43.5KB)
借人が一般法人の場合に必要な契約書 -
確約書 (PDF 11.2KB)
借人が一般法人の場合に必要な確約書 -
確約書 (Word 29.5KB)
借人が一般法人の場合に必要な確約書
利用権設定(農地の貸借)に関する様式
- (様式第2号)利用権の設定を受ける者の農業経営の状況等 (Excel 39.0KB)
- (様式第2号)利用権の設定を受ける者の農業経営の状況等 (PDF 52.8KB)
-
(様式第2号)【記入例】利用権の設定を受ける者の農業経営の状況等 (PDF 88.8KB)
借り手が記入する用紙です。【記入例】を参考にご記入ください。 - (様式第3号の1)就農計画書 (Word 79.0KB)
- (様式第3号の1)就農計画書 (PDF 52.7KB)
-
(様式第3号の1)【記入例】就農計画書 (PDF 77.7KB)
初めて利用権設定をする方が作成する用紙です。
解約書(農地の貸借契約の解約)に関する様式
- (様式第8号)農地法第18条第6項の規定による通知書 (PDF 48.2KB)
- (様式第8号)農地法第18条第6項の規定による通知書 (Excel 41.5KB)
-
(様式第8号)【記入例】農地法第18条第6項の規定による通知書 (PDF 59.9KB)
賃貸借の契約を解約したい場合(引渡し前6ヶ月以内に成立した合意)の申請書 - (様式第9号)使用貸借による権利設定に係る農地についての合意解約通知書 (PDF 24.8KB)
- (様式第9号)使用貸借による権利設定に係る農地についての合意解約通知書 (Excel 35.5KB)
-
(様式第9号)【記入例】使用貸借による権利設定に係る農地についての合意解約通知書 (PDF 34.9KB)
使用貸借の契約を解約したい場合の申請書
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
情報発信元
経済産業部 農林水産課 農地管理グループ
〒438-8650
静岡県磐田市国府台3-1 西庁舎1階
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
電話:0538-37-4813
ファクス:0538-37-1184
経済産業部 農林水産課 農地管理グループへのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。