特例市内業者の認定
特例市内業者の認定について説明します。
各提出書類は、下記の「申請書」よりダウンロードしてください。
特例市内業者について
磐田市内に営業所を有する者(以下「準市内業者」という。)で、一定の基準を満たす者を特例市内業者と認定し、別に定める参加基準額の範囲内で入札に参加できるものとする。
認定基準
特例市内業者は、次の認定基準を全て満たす準市内業者とする。
- 磐田市における建設工事(建設業関連業務委託)入札参加資格の認定を受けていること。
- 当該営業所に常駐する人数が、5人以上であること。
- 固定資産税を当該認定年度から過去に遡って、10年以上継続して磐田市に納税しており、かつ、未納がないこと。
参加基準額
建設工事
- 土木一式工事・下水道工事
- 参加基準額:予定価格 6,000万円以上
- 建築一式工事
- 参加基準額:予定価格 5,000万円以上
- ほ装工事・管工事(空気調和設備工事以外)
- 参加基準額:予定価格 1,000万円以上
- 上水道工事・電気工事・塗装工事
- 参加基準額:予定価格 1,000万円以上
- 管工事(空気調和設備工事)
- 参加基準額:予定価格 130万円超
建設業関連業務委託
- 測量・土木関係建設コンサルタント
-
参加基準額:予定価格 50万円超から200万円未満
- 地質調査・補償関係コンサルタント
-
参加基準額:予定価格 50万円超から200万円未満
- 建築関係建設コンサルタント
-
参加基準額:予定価格 50万円超から500万円未満
申請方法
特例市内業者の認定を希望する準市内業者は、次に掲げる書類を各1部、契約検査課へ提出するものとする。
提出書類
- 特例市内業者認定申請書
- 常駐人数一覧表
- 固定資産税の納税期間に関する書類※1
【建物】当該建物の家屋評価証明書の写し
【土地】当該土地の登記簿謄本の写し
認定期間
特例市内業者の認定期間は、認定通知日から翌年度の4月30日までとする。
ただし、翌年度以降も特例市内業者制度の運用することが認められた場合は、認定期間をさらに1年間継続するものとする。
提出書類
特例市内業者認定事項変更届
申請書
認定申請に関する書類様式
認定期間継続に関する書類様式
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情報発信元
総務部 契約検査課
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