ふるさと納税ワンストップ特例制度

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ページ番号 1002781  更新日 2023年4月1日

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ふるさと納税ワンストップ特例制度について説明します。

ふるさと納税ワンストップ特例制度

ふるさと納税による税の軽減を受けるためには、確定申告又は個人住民税の申告を行う必要がありますが、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を利用することで、確定申告等を行わなくても税の軽減を受けることができます。
ふるさと納税ワンストップ特例の適用を受ける方は、所得税の軽減相当額を含めて、個人住民税からまとめて控除されます。(ふるさと納税を行った翌年の6月以降に支払う個人住民税が軽減されます。)
ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用するためには、「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を寄附をした翌年の1月10日までに磐田市に提出していただく必要があります。(提出がないと特例の適用を受けられません。)
なお、確定申告等を行ったり、6団体以上の地方公共団体に寄附を行うと、全ての寄附についてワンストップ特例の適用は受けられなくなりますのでご注意ください。

図:ふるさと納税ワンストップ特例が適用される場合(ふるさと納税をする際にワンストップ特例を申請しますと、納税先自治体からお住いの自治体へ情報が共有され、翌年度の住民税が減額されます)

Q&A

Q1.ふるさと納税ワンストップ特例を利用できる人は?

A1.次の2つの条件すべてを満たしていることが必要です。

  1. 確定申告等を行う必要のない方
    • 確定申告を行わなければならない自営業者方等は対象となりません。給与所得者の方でも、医療費控除等で確定申告を行う方などは対象となりません。
    • 「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を提出していても、確定申告等をされた場合、ワンストップ特例の適用は受けられなくなります。申告をする場合は、寄附金に関する申告もお忘れのないようご注意ください。
  2. ふるさと納税をされる自治体の数が5以下であると見込まれる方
    • 5以下の地方公共団体に寄附する予定で、「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を提出していても、結果として6以上の地方公共団体に寄附をされた場合、全ての寄附について特例の適用は受けられなくなりますので、必ず確定申告等を行ってください。
    • 同じ地方公共団体に複数回寄附をしても1団体としてカウントします。

Q2.ふるさと納税ワンストップ特例の手続きは?

A2.「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を磐田市に提出していただく必要があります。
磐田市へ寄附の申込をする際、「ワンストップ特例制度を利用するための申請書送付を要望する」とされた方には、寄附金受領証明書送付時に「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を同封しますので、必要事項を記入のうえ、磐田市へ返送してください。(ファクス及びEメールは不可)
送料は申請者負担となります。

  • 提出期限は、寄附をした翌年の1月10日です。
    提出時には身元が確認できるもの及び個人番号(マイナンバー)が記載された書類の写しも同封してください。詳しくは寄付金受領証明書に同封される書類をご覧ください。

Q3.寄附をした後(特例申請書を提出した後)、氏名や住所変更などがあった場合は?

A3.提出済の特例申請書の内容に変更があった場合、寄附をした翌年の1月10日までに、磐田市へ変更届出書を提出してください。
寄附に関する情報が、寄附をした翌年の1月1日に寄附者が住んでいる市町村に正しく通知されないと、ふるさと納税ワンストップ特例が受けられなくなりますので、必ず変更届出書を提出してください。

お問い合わせ

磐田市役所 経済産業部 産業政策課(ふるさと納税担当) 電話:0538-37-4781
受付時間:午前8時30分~午後5時15分

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情報発信元

経済産業部 産業政策課
〒438-8650
静岡県磐田市国府台3-1 西庁舎1階
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
電話:0538-37-4904
ファクス:0538-37-5013
経済産業部 産業政策課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。