選挙のお知らせ

ページ番号 1002765  更新日 2025年6月27日

第27回参議院議員通常選挙についてお知らせします。

令和7年7月20日執行 第27回参議院議員通常選挙

~未来へと つなぐタスキは この一票~

第27回参議院議員通常選挙について、以下のとおり執⾏します。

概要

公示日
令和7年7⽉3⽇ 木曜⽇
投票⽇
令和7年7⽉20⽇ ⽇曜⽇
投票時間
午前7時から午後8時まで

投票できる方

次の要件に該当する方は選挙人名簿に登録され、市内の投票所で投票することができます。

日本国民

年齢
平成19年7月21日以前に生まれた方(投票日に満18歳以上の方)
対象
令和7年4月2日以前から引き続き市内に居住している(住民基本台帳に登録されている)方

市内で転居した方

令和7年6月19日以降に市内転居の届出をした方は、市内の前住所地の投票所で投票してください。

転出された方

磐田市の選挙人名簿に登録されている方で、令和7年4月3日以降に転出された方は、選挙当日は磐田市の前住所地の投票所でのみ投票ができます。
ただし、他自治体の選挙人名簿に登録された方は除きます。

転入された方

令和7年4月3日以降に磐田市へ転入届を提出された方は、旧住所地(選挙人名簿に登録されている住所地)において投票してください。

※郵便事情等でご自宅に入場整理券が届かなかった場合でも、上記に該当する方は、投票ができますので、投票所の係員にお申し出下さい。

投票

⽇時
7⽉20⽇ ⽇曜⽇ 午前7時から午後8時まで
持ち物
投票所⼊場券
6⽉25⽇以降に投票所⼊場券を郵送しますので、投票日の当日は、投票所⼊場券に記載された投票所で投票してください。
投票所⼊場券は無くても投票資格のある⽅は投票できますが、スムーズに投票していただくため、投票所⼊場券を持ってお越しください。

投票場所は以下の投票所一覧のページをご確認ください。

期日前投票

投票⽇当⽇にご都合のつかない⽅は期⽇前投票を⾏うことができます。

  • 期日前投票は、居住している地区に関係なく、市内のどの会場でも投票することができます。
  • 期⽇前投票をされる⽅は、投票所⼊場券の裏⾯に宣誓書をあらかじめ記⼊して持参いただくと受付がスムーズになります。
    なお、選挙の当⽇投票をされる⽅は、記⼊は必要ありません。
  • 選挙期間後半は混雑が予想されますのでお早めに投票を済ませてください。

投票場所は以下の期日前投票所一覧のページをご確認ください。

不在者投票・不在者投票オンライン請求

仕事や旅⾏などで他の市町村に滞在中の⽅は、滞在先の市町村で不在者投票ができます。

  • 不在者投票を⾏うには、以下の宣誓書兼請求書が必要です。
    必要事項をご記⼊の上、磐田市選挙管理委員会まで郵送または持参してください。
  • マイナポータルのぴったりサービスを利用して、不在者投票オンライン請求を行うことができます。
    申請には、マイナンバーカード読み取りに対応したスマートフォンまたはICカードリーダが必要となります。

開票

投票日の当日の午後9時15分から磐田市アミューズ豊田(磐田市上新屋304)で開票します。
磐田市の選挙人名簿に登録されている方は、投票を参観することができます。
※会場の都合等により、制限をさせていただくことがあります。

候補者情報・選挙公報

選挙公報については、新聞折り込みにより配布します(7月10日予定)。
交流センターや図書館など公共施設や、下記の商業施設でも受け取ることができます(7月9日以降予定)。※静岡県選挙管理委員会のページにも掲載されます。

選挙当日の選挙管理委員会の連絡先

選挙当日(7月20日)の選挙管理委員会の連絡先は下記のとおりとなります。

0538-33-7871 (磐田市アミューズ豊田内)

参議院静岡県選出議員選挙 ポスター掲示場設置場所一覧【確定版】

市内の参議院静岡県選出議員選挙のポスター掲示場設置工事が完了しましたので、設置場所一覧を掲載します。

令和7年4月執行の磐田市長・市議会議員選挙時から設置場所を4箇所変更しました。

※本市では、公示日3日前からポスター掲示場位置図を配布していましたが、現在は実施していません。

ポスター掲示場の設置完了写真

個人演説会等を開催することができる施設

演説会とは、あらかじめ特定の候補者等の選挙運動のための演説を行うことを周知し、それを聞くことを目的として会場に集まっている聴衆に向かって演説を行うことをいいます。

公職選挙法で認められている演説会は、個人演説会、候補者届出政党が行う政党演説会及び衆議院名簿届出政党等が行う政党等演説会(以下「個人演説会等」という。)のみです。

個人演説会等は次に掲げる施設を使用して開催することができます。

  1. 学校及び公民館
  2. 地方公共団体の管理に属する公会堂
  3. 1と2のほか、市町村の選挙管理委員会の指定する施設

ポスターの「品位保持」のため公職選挙法が改正されました

インターネットを使った選挙運動ができるようになりました

成年被後見人の方の選挙権・被選挙権が回復しました

成年被後見人の方の、選挙権・被選挙権については下記をご覧ください。

選挙違反と罰則

  • 選挙違反は「犯罪」として処罰の対象になっています。
  • 候補者や選挙事務所関係者だけではなく有権者にも適用されます。
  • 少年が選挙犯罪等を犯した場合には、法律上、特別の扱いがあります。

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