選挙のお知らせ
ページ番号 1002765 更新日 2025年4月14日
磐田市長選挙及び磐田市議会議員選挙のお知らせします。
磐田市長・磐田市議会議員選挙のお知らせ
- 告示日
- 令和7年4月13日(日曜)
- 投票日
- 令和7年4月20日(日曜)
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選挙すべき数
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磐田市長選挙1人 磐田市議会議員選挙26人
投票日の投票時間は午前7時から午後8時までです。
※投票日当日、仕事や旅行、レジャーなどの用事で投票できない方は、期日前投票をご利用ください。
投票のできる方
- 18歳以上の方(平成19年4月21日以前に生まれた方)
- 令和7年1月12日(日曜日)以前から引き続き磐田市内に居住している(住民基本台帳に登録されている)方
- 令和7年4月3日以降に市内転居をした方は、入場券に記載されている投票所で投票してください。
- 令和7年1月13日(月曜日)以降に磐田市へ転入届を提出した方や、投票を行う日以前に転出された方は、今回の選挙は投票できません。
※郵便事情等でご自宅に入場整理券が届かなかった場合でも、上記に該当する方は、投票ができますので、投票所の係員にお申し出下さい。
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選挙特集号 (PDF 709.9KB)
投票できる方・できない方、投票所位置図等を掲載しています
投票所一覧
期日前投票・不在者投票
立候補者情報
選挙公報
選挙当日の選挙管理委員会の連絡先
選挙当日(4月20日)の選挙管理委員会の連絡先は下記のとおりとなります。
0538-33-8720 (磐田市アミューズ豊田内)
磐田市長選挙・磐田市議会議員選挙に係る各種様式
立候補予定者説明会で使用した各種様式を掲載します。
【確定版】選挙ポスター掲示場設置場所 ※令和7年4月10日公開
令和7年4月20日執行 磐田市長・磐田市議会議員選挙 ポスター掲示場一覧【外部リンク有】
ポスター掲示場設置工事が完了しましたので、最新の市内の選挙ポスター掲示場設置場所の一覧及び設置位置マップを掲載します。
現場の状況により、10箇所の設置場所を変更しています。
詳細は、「変更箇所一覧」ファイルでご確認ください。
令和7年4月20日執行 磐田市長・磐田市議会議員選挙 ポスター掲示場設置場所一覧表(市内全域)
ポスター掲示場設置工事が完了しましたので、最新の市内の選挙ポスター掲示場設置場所の一覧及び設置位置マップを掲載します。
現場の状況により、10箇所の設置場所を変更しています。
詳細は、「変更箇所一覧」ファイルでご確認ください。
【R7.4.10確定版】令和7年4月20日執行 磐田市長・磐田市議会議員選挙 ポスター掲示場設置場所一覧表(地区別)
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【磐田地区№1-23】令和7年4月20日執行 磐田市長・磐田市議会議員選挙 ポスター掲示場設置場所一覧表(R7.4.10確定版) (PDF 16.8MB)
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【福田地区№24-29】令和7年4月20日執行 磐田市長・磐田市議会議員選挙 ポスター掲示場設置場所一覧表(R7.4.10確定版) (PDF 2.1MB)
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【竜洋地区№30-34】令和7年4月20日執行 磐田市長・磐田市議会議員選挙 ポスター掲示場設置場所一覧表(R7.4.10確定版) (PDF 2.4MB)
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【豊田地区№35-40】令和7年4月20日執行 磐田市長・磐田市議会議員選挙 ポスター掲示場設置場所一覧表(R7.4.10確定版) (PDF 3.1MB)
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【豊岡地区№41-45】令和7年4月20日執行 磐田市長・磐田市議会議員選挙 ポスター掲示場設置場所一覧表(R7.4.10確定版) (PDF 1.8MB)
【令和7年4月11日】令和7年4月20日執行 磐田市長・磐田市議会議員選挙「ポスター掲示場設置写真」を公開しました
「ポスター掲示場設置写真」を公開しました。 高所に設置されている掲示場にポスターを貼付ける際には、脚立等が必要になる場合がありますので、事前にご確認をお願いいたします。
個人演説会等を開催することができる施設
演説会とは、あらかじめ特定の候補者等の選挙運動のための演説を行うことを周知し、それを聞くことを目的として会場に集まっている聴衆に向かって演説を行うことをいいます。
公職選挙法で認められている演説会は、個人演説会、候補者届出政党が行う政党演説会及び衆議院名簿届出政党等が行う政党等演説会(以下「個人演説会等」という。)のみです。
個人演説会等は次に掲げる施設を使用して開催することができます。
- 学校及び公民館
- 地方公共団体の管理に属する公会堂
- 1と2のほか、市町村の選挙管理委員会の指定する施設
成年被後見人の方の選挙権・被選挙権が回復しました
成年被後見人の方の、選挙権・被選挙権については下記をご覧ください。
インターネットを使った選挙運動ができるようになりました
選挙違反と罰則
- 選挙違反は「犯罪」として処罰の対象になっています。
- 候補者や選挙事務所関係者だけではなく有権者にも適用されます。
- 少年が選挙犯罪等を犯した場合には、法律上、特別の扱いがあります。
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