からだが不自由な方は郵便投票で

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ページ番号 1009813  更新日 2021年8月18日

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からだの不自由な方は郵便による投票制度が利用できます。

郵便等投票(在宅投票)

体の不自由な方で、身体障害者、戦傷病者、要介護者の各項目に該当される方は、一定の手続きをすれば、郵便により自宅などで不在者投票ができます。投票用紙を請求するときは「郵便等投票証明書」が必要です。
「郵便等投票証明書」は、交付申請書に身体障害者手帳、戦傷病者手帳または、介護保険被保険者証を添付して、市選挙管理委員会(市総務課内)に請求してください。
「郵便等投票証明書」の交付申請は、いつでもできますので、早めに手続きをしてください。

郵便等投票の対象者

郵便等投票のできる人

身体障害者手帳

両下肢(両足)、体幹、移動機能の障害 <1級または2級>

 

心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害 <1級または3級>

 

肝臓、免疫機能の障害 <1級から3級まで>

 

戦傷病者手帳

両下肢(両足)、体幹の障害 <特別項症から第2項症まで>

 

心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害

<特別項症から第3項症まで>

 

介護保険被保険者証

被保険者証の「要介護状態区分等」の欄 <要介護5>

 

代理記載のできる人

郵便等投票のできる人で、かつ下表に該当する人は、代理記載人による代理記載制度を利用できます。詳しくは、市選挙管理委員会(市総務課内)までお問い合わせください。

身体障害者手帳

上肢または視覚の障害 <1級>

 

戦傷病者手帳

上肢または視覚の障害 <特別項症から第2項症まで>

 

申請に必要な書類など

⑴通常の申請をする場合

ア.郵便等投票証明書交付申請書 ※氏名欄のみ自署が必要です。

イ.身体障害者手帳・戦傷病者手帳・介護保険の被保険者証のいずれかを添付

⑵代理記載制度を利用する場合

本人

※すべて代理記載人の方の記入で構いません。

ア.郵便等投票証明書交付申請書

イ.身体障害者手帳・戦傷病者手帳・介護保険の被保険者証のいずれかの提示
ウ.代理記載人となるべき者の届出書

代理記載人

※代理記載人本人が記載してください。

ア.代理記載人となることの同意書及び選挙権を有する者である旨の宣誓書

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受付時間・窓口(問い合わせ)

受付時間 午前8時30分~午後5時15分
磐田市役所本庁舎3階 磐田市選挙管理委員会
電話:0538-37-4803

情報発信元

総務部 総務課 総務グループ
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