上下水道 よくある質問
質問浄化槽の維持管理について知りたい。
回答
浄化槽を設置したら、保守点検、清掃、法定検査の3項目を定期的に行ってください。
- 保守点検(浄化槽法8条)
浄化槽の機器類の点検、調整、又はこれらに伴う修理をする作業を年3回以上浄化槽保守点検業者に依頼してください。 - 清掃(浄化槽法9条)
浄化槽に生じた汚泥、スカムなどの引き出し並びに槽内装置や機器類の洗浄清掃を行う作業を1年に1回以上、区域ごとの清掃業者に依頼してください。 - 法定検査(浄化槽法7条、11条)
新設して使用を開始した後、3ヶ月から8ヶ月以内に受ける検査(7条検査)とその後、毎年1回受ける定期検査(11条検査)があります。検査は、指定検査機関(静岡県生活科学検査センター)へ依頼してください。
問い合わせ先
上下水道総務課 電話:0538-58-3086
静岡県生活科学検査センター 電話:054-621-5030
情報発信元
環境水道部 上下水道総務課 給排水サービスグループ
〒437-1292
静岡県磐田市福田400 福田支所2階
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