上下水道 よくある質問

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ページ番号 1001020  更新日 2018年8月22日

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質問受益者負担金(分担金)は所得税の必要経費となるか。

回答

事業などに利用している部分の土地にかかる受益者負担金(分担金)が必要経費として認められる場合があります。詳しくは所轄の税務署にお問い合わせください。

受付時間および窓口(問い合わせ)

受付時間
午前8時30分~午後5時15分
休日
土曜、日曜、国民の祝日(休日)、年末年始
福田支所2階
下水道課 業務グループ
電話:0538-58-3281

情報発信元

環境水道部 上下水道総務課 給排水サービスグループ
〒437-1292
静岡県磐田市福田400 福田支所2階
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