自治会活動に伴う可燃ごみの自己搬入
ページ番号 1006104 更新日 2025年3月27日
自治会活動に伴って出た可燃ごみを磐田市クリーンセンターへ自己搬入する場合、所定の手続きにより処分の手数料が減免されます。
なお、第2・第4日曜日及び祝日の開場日に搬入する場合は、事前の手続きが必要となりますのでご注意ください。
手続き方法と開場日
減免手続き
平日(年末年始を除く)
ごみ対策課窓口(磐田市クリーンセンター内)で減免申請書を記入してください。自治会長の氏名・住所・電話番号の記入が必要です。また、通常の分別が必要です。
第2・第4日曜日及び祝日
ごみ対策課窓口での減免申請書の記入ができないため、平日に事前にごみ対策課で減免申請書を記入してください。事前申請が無い場合、通常の処理手数料が必要です。
開場日
平日(年末年始を除く)
午前8時30分~午後4時15分
第2・第4日曜日及び祝日
午前8時30分~午後0時45分
※但し、土曜日が祝日と重なった場合は休場となります
その他
搬入できる樹木等の大きさは、長さ2m、太さ20cmまでです。
情報発信元
環境水道部 ごみ対策課 施設管理グループ
〒438-0061
静岡県磐田市刑部島301
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
電話:0538-35-3717
ファクス:0538-36-9797
環境水道部 ごみ対策課 施設管理グループへのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。