浄化槽の維持管理について

このページの情報をXでポストできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号 1001566  更新日 2018年8月25日

印刷大きな文字で印刷

浄化槽の維持管理についてお知らせします。

浄化槽は生き物です!正しい維持管理をお願いします

浄化槽は、微生物の働きを利用して汚水を浄化する装置です。浄化槽に住む微生物が元気に働けるよう、使用の際にはちょっとした心づかいをお願いします。

  • トイレではトイレットペーパー以外は流さない。
  • 台所で使った油や残飯などを直接流しに流さない。
  • 洗濯では洗剤や漂白剤は適量を使う。
  • 浄化槽のブロワの電源を切らない。排水口に劇薬や薬品を流さない。

イラスト:浄化槽のしくみ(イラスト:浄化槽の仕組みをもう一度ご理解いただき、上手にご使用ください。)

<静岡県からのお知らせ>より

浄化槽の十分な機能発揮には適切な維持管理が必要不可欠です。
浄化槽の管理者(設置者)には、浄化槽の保守点検、清掃、法定検査が義務付けられています。必ず行ってください。

 1 保守点検の実施(年に3~4回以上)

 2 清掃の実施(年に1回以上)

 3 法定検査の受検(年に1回)

(注)これらを実施せず、県からの指導に従わない場合、罰則が適用されることがあります。
(注)上記1、2は一般の家庭用の合併処理浄化槽の場合です。人槽、処理方法によっても異なりますので、西部健康福祉センター 静岡県西部保健所環境課(電話:0538-37-2250)、浄化槽保守点検業者などにご相談ください。

情報発信元

環境水道部 上下水道総務課 給排水サービスグループ
〒437-1292
静岡県磐田市福田400 福田支所2階
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
電話:0538-58-3086
ファクス:0538-58-3123
環境水道部 上下水道総務課 給排水サービスグループへのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。