浄化槽の維持管理について
浄化槽の維持管理についてお知らせします。
浄化槽は生き物です!正しい維持管理をお願いします
浄化槽は、微生物の働きを利用して汚水を浄化する装置です。浄化槽に住む微生物が元気に働けるよう、使用の際にはちょっとした心づかいをお願いします。
- トイレではトイレットペーパー以外は流さない。
- 台所で使った油や残飯などを直接流しに流さない。
- 洗濯では洗剤や漂白剤は適量を使う。
- 浄化槽のブロワの電源を切らない。排水口に劇薬や薬品を流さない。
<静岡県からのお知らせ>より
浄化槽の十分な機能発揮には適切な維持管理が必要不可欠です。
浄化槽の管理者(設置者)には、浄化槽の保守点検、清掃、法定検査が義務付けられています。必ず行ってください。
1 保守点検の実施(年に3~4回以上)
2 清掃の実施(年に1回以上)
3 法定検査の受検(年に1回)
(注)これらを実施せず、県からの指導に従わない場合、罰則が適用されることがあります。
(注)上記1、2は一般の家庭用の合併処理浄化槽の場合です。人槽、処理方法によっても異なりますので、西部健康福祉センター 静岡県西部保健所環境課(電話:0538-37-2250)、浄化槽保守点検業者などにご相談ください。
情報発信元
環境水道部 上下水道総務課 給排水サービスグループ
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受付時間:午前8時30分~午後5時15分
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