下水道使用料及び農業集落排水処理施設使用料改定(令和5年4月1日)

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令和5年4月1日から下水道・農業集落排水施設使用料の改定をお願いすることになりました。

衛生的で快適な生活と水環境を保ち、安定的・持続的な下水道サービスを皆様に提供していくために必要な財源を確保するため、令和5年4月1日から下水道使用料及び農業集落排水処理施設使用料の改定をお願いすることになりました。下水道事業の健全な運営を目指し、今後とも一層努力してまいりますので、ご理解とご協力を賜りますようお願いいたします。

下水道使用料改定の経緯

市内で使われている下水道は、昭和56年から整備に着手し、施設の一部が設置から40年を超えています。今後は未整備地域の下水道整備に加えて、施設の改築や更新に必要な費用が増加する見込みで、老朽化への対応と地震対策を一体的に行う必要があります。一方、財政状況は、経営の合理化に努めてきたものの、経費回収率は100%を大きく下回っています。これは、本来的に下水道使用料で賄うべき費用を回収できていないことを表しています。財源の不足を補うために、令和3年度決算では、約31億円(一般会計が負担すべき分を含む)を繰り入れており、一般会計の大きな負担となっています。

下水道事業は引き続き非常に厳しい状況にあることから、将来にわたり下水道事業を健全に運営できるように「下水道使用料のあり方」について、令和3年8月20日に有識者や市民の公募委員などで構成される磐田市上下水道事業審議会に諮問し、令和4年9月5日に答申が出されました。内容は、「一般会計への過度な負担を解消し、経費回収率を将来的に100%まで引き上げるため、現在の使用料単価約118円/㎥を150円/㎥まで引き上げる」ことを基本方針としつつ、昨今の社会情勢を勘案すると急激な使用料の上昇は利用者への負担が大きいため、「今後2回の段階的な改定で150円/㎥を目指すこととし、今回は135円/㎥への引き上げが妥当である」とされています。

この答申を受けて、市では慎重に検討を重ねた結果、答申に沿った内容で使用料改定を皆さんにお願いすることとなりました。なお、この改定による改定率は13.9%となります。

※改定率は、使用料収入全体で13.9%の増収を目標としたもので、一律13.9%の値上げではありません。 排水量によって、お客様ごとの改定率は異なります。

さらに、使用料の異なっている敷地地区についても、今回の改定に合わせて使用料の統一を行うことになりました。

改定の内容

  • 使用料単価の引き上げ(改定率13.9%)
    改定率は、使用料収入全体で13.9%の増収を目標としたもので、一律13.9%の値上げではありません。 排水量によって、お客様ごとの改定率は異なります。
  • 基本料金と従量料金の収入割合
    排水量の変動による使用料収入の影響を抑えるため、基本料金収入割合を35%程度まで高めました。(旧料金27.8%)
  • 市内の下水道使用料の統一
    敷地地区の使用料を改定後の磐南処理区等に合せることで、料金体系を統合します。

料金表(旧料金との比較)

基本料金(税込み2カ月分)

 

新使用料

旧使用料

磐南処理区等

旧使用料

敷地地区

基本料金(基本水量16㎥を含む)

2,497円

1,780円

2,220円

従量料金(税込み1㎥あたり)

排水量

新使用料単価

旧使用料単価

磐南処理区等

旧使用料単価
敷地地区

1~16㎥

基本料金に含む

基本料金に含む

基本料金に含む

17~20㎥

26.40円

26.19円

36.09円

21~40㎥

133.10円

132.00円

141.90円

41~60㎥

138.60円

137.23円

147.13円

61~100㎥

150.70円

149.80円

159.70円

101~200㎥

163.90円

162.38円

172.28円

201㎥~

173.80円

172.85円

182.75円

下水道使用料の計算方法

下水道使用料は、定額の基本料金と排水量に応じた従量料金からなっています。
従量料金は排水量によって区画を設け、段階的に単価が高くなるように設定しています。

下水道使用料(税込2カ月分)=基本料金+従量料金
※1円未満切り捨て

下水道の使用料は、下水道へ流した排水量で算出しますが、その水量は上水道の使用水量とします。また、簡易水道や井戸水を使用されている場合は、それぞれのメーターの使用水量とします。上水道と井戸水を併用されている場合は、それぞれの水量を加算して算出します。なお、諸事情により井戸水メーターを取り付けることができない場合は、使用人数や用途で水量を算出する「認定水量」に上水道の使用水量を加算して算出します。

新使用料の取り扱い

メーターの検針は2カ月に1回で、地区によって奇数月検針と偶数月検針がありますが、令和5年4月1日以前から継続して使用している場合、いずれも4月1日以降最初の検針分(4月検針分または5月検針分)までは旧使用料で、新使用料は6月以降の検針分から適用となります。
※令和5年4月1日以降、新たに下水道を使用する場合には、4月分から新使用料となります。

グラフ:新料金の取り扱い(奇数月に検針の場合は5月以降、偶数月に検針の場合は4月以降分から新料金が適用されます。4月1日以降に水道の使用を中止する場合は、4月の検針から使用中止日までが新料金になります。)

使用料改定 Q&A

Q.前回の改定はいつでしたか?

A.消費税率の変更を除けば、前回改定したのは平成22年4月です。このときは、市町村合併後の料金統一と併せて平均7%の改定を行っています。

Q.今までの使用料とどのくらい違いますか?

A.排水量によって異なります。使用料の差額の一例は下記のとおりとなります。

2カ月分・消費税込(磐南処理区(磐田地区・福田地区・竜洋地区・豊田地区)/豊岡処理区/西島・玉越地区の場合)

排水量 新使用料 旧使用料 (差額)
40㎥ 5,264円 4,524円 (740円)
50㎥ 6,650円 5,897円 (753円)
120㎥ 17,342円 16,508円 (834円)
300㎥ 47,834円 46,783円 (1,051円)
600㎥ 99,974円 98,638円

(1,336円)

1,000㎥ 169,494円 167,778円 (1,716円)
2,000㎥ 343,294円 340,628円 (2,666円)
8,000㎥ 1,386,094円 1,377,728円 (8,366円)

排水量による使用料(比較)は下記の使用料早見表をご覧ください。 

  • 磐南処理区(磐田地区・福田地区・竜洋地区・豊田地区)/豊岡処理区/西島・玉越地区の場合
  • 敷地地区(敷地・家田・合代島上・大当所・社山・大平)の場合

Q.どうして今、改定が必要なの?

A.市内で使われている下水道は昭和56年から整備に着手し、施設の一部が設置から40年を超えています。今後は未整備地域の整備に加えて、施設の改築や更新、地震対策に必要な費用の増加が見込まれています。このような状況である一方で、汚水処理にかかる経費を皆様からいただいている下水道使用料だけでは(えていません。そのため、有識者や市民の公募委員などで構成される「磐田市上下水道事業審議会」を開催し、持続可能な下水道事業のあり方についてご審議いただいたうえで、検討の結果、使用料の改定をお願いすることとなりました。

Q.下水道使用料を改定しないとどうなるの?

A.下水道の維持管理や更新にかかる費用は、皆様からいただいている下水道使用料で)うことが原則ですが、現状は必要な費用を()えていないため、不足分を税金で補っている状況が続いています。仮に下水道使用料を改定しない場合、処理施設や下水道管の更新、耐震化など必要な事業が計画的に実施できなくなり、汚水処理に支障が生じる恐れもあります。また、今回の下水道使用料改定を先送りすることは、将来の改定での値上げ幅をより大きくしてしまうことにもなりかねません。

Q.どうして施設の更新や耐震化を進めなければならないの?

A.整備開始から約40年が経過した下水道施設は、老朽化に対応するための費用が年々増加する事が予想されるため、計画的な施設の改築や更新を行う必要があります。老朽化した下水道を使い続けると、管路や処理場の設備の故障などが発生し、下水が正常に流れなくなるなどの問題が発生する恐れがあります。また、耐震化をしていないと大規模災害が発生した場合に、液状化によりマンホールが浮上して交通障害を引き起こしたり、トイレが使用できなくなったりするなど、市民生活に重大な影響を及ぼしてしまいます。

Q.税金を使って、下水道使用料を低く抑えられないの?

A.下水道事業は、経営に必要な経費を皆様からいただいている下水道使用料で)うという「独立採算」を原則として運営しています。税金は福祉・教育・子育て・産業振興・公共施設の管理などの市民サービスに(てられていて、下水道の財源不足を税金で埋めると、それらのサービスの低下を招いてしまうことになりかねません。そのため、税金による補助に過度に依存しない、健全な下水道事業の運営が必要です。

Q.近隣の市と比較して磐田市の下水道使用料はどうなっていますか?

A.排水量によって違ってきますが、平均的な使用水量では次のとおりとなります。

2カ月分・消費税込

排水量

(㎥)

磐田市

(円)

浜松市

(円)

袋井市

(円)

掛川市

(円)

湖西市

(円)

40 5,264 5,896 4,875 5,676 5,744
50 6,650 7,414 6,173 7,216 7,234
120 17,342 19,228 17,646 19,536 18,616
300

47,834

53,020 49,128 53,416 49,909
600 99,974 113,740 101,598 112,816 108,149

※近隣市のホームページに記載されている計算方法により算出した使用料であり、実際の請求金額とは異なる場合があります。

改定日(消費税率変更は除く)

  • 磐田市:平成22年4月1日
  • 浜松市:平成29年10月1日
  • 袋井市:令和4年4月1日
  • 掛川市:平成20年4月1日
  • 湖西市:平成31年10月1日

なお、2カ月に40㎥使用した場合の県内平均が4,796円、全国平均が6,131円です。(いずれも令和3年4月1日現在)

Q.水道料金も変わりますか?

A.水道料金については、今回改定はありません。

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