空家等対策計画
空き家に対する基本的な考えや総合的な対応について掲載します。
空家等対策の推進に関する特別措置法
地域住民の生命・身体・財産の保護、生活環境の保全などに対応するため、平成27年5月26日に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が完全施行されました。
この法律では、放置され、防災、衛生、景観など地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼす空き家を「特定空家(とくていあきや)」と定義し、その対応や罰則、所有者等の管理義務などが規定されています。
空家等対策計画
計画策定の目的
平成27年5月に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が施行され、国から空家等の対策に関する基本的な方向性が示されました。
これを踏まえ、本市においても「磐田市空家等対策計画」を策定し、あらためて空き家問題に対する基本的な考え・施策を整理し、空家等がもたらす問題へ総合的に対応していきます。
基本理念
空家等に対する不安をなくし、安全で安心して暮らせるまちを目指す
計画期間
2022年度(令和4年度)から2026年度(令和8年度)まで(5年間)
成果目標
目標名 | 現状(R2) | 目標値(R8) | 目標の定義 |
---|---|---|---|
管理不全空き家の改善割合 | 39% | 50%以上 | 改修、解体された件数/通報件数(H26以降の累計) |
戸建て住宅の空き家数 | 1,880戸 | 2,000戸未満におさえる | 住宅・土地統計調査におけるその他住宅数(アパートを除く) |
市が行っている支援策
- 空き家相談会等の開催
- 司法書士、 税理士などの専門家が ワンストップで相談に応じます。
- 空き家バンクの設置
- 有効に空き家を利用してくれる人につなぎます。
- 既存住宅取得等事業費補助金
- 空き家の取得費用を補助することで空き家の利活用を図っています。
- 危険空き家等除却事業費補助金
- どうしても活用できない危険な空き家は除却費の一部を補助します。
※令和6年度からは 「空き家等対策特別措置法施行前からの空き家」 が条件になります
空き家の発生を抑制するための特例措置
-
空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除
- 被相続人の居住の用に供していた家屋及びその敷地等を相続した相続人が、相続開始の日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、一定の要件を満たして当該家屋又は土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から最大3,000万円が特別控除されます。
- 低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置
-
土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地発生の予防に向け、令和2年度税制改正において、低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置が創設されました。本特例措置は、一定の要件を満 たす譲渡価格が500万円以下の低未利用土地等の譲渡をした場合に、長期譲渡所得から最大100万円を控除するものです。
空家等対策計画における空家等の定義
空家等(法第2条第1項)
建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)をいう。ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除く。
管理不全空き家
空家等のうち、管理されていない状態で放置され、周辺の生活環境に影響を及ぼす建築物をいう。
危険空き家
管理不全空き家のうち、平成29年4月に策定した「磐田市危険空き家判定基準」に基づき、市が危険と判定したものをいう。
特定空家等(法第2条第2項)
そのまま放置すれば、倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態、その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等をいう。
空家等の危険度判定の参考
- 倒壊など保安上、著しく危険となる恐れのある状態
例:建物に大きな傾きがある - 衛生上、著しく有害となる恐れのある状態
例:ごみなどの放置や不法投棄により悪臭が発生している - 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損ねている状態
例:多数の窓ガラスが割れたまま放置されている - その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
例:立木が道路などにはみ出し、歩行者の通行を妨げている
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