空き家の発生を抑制するための特例措置(優遇税制)

このページの情報をXでポストできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号 1010719  更新日 2023年12月19日

印刷大きな文字で印刷

空き家問題の予防や解消につながる優遇税制をご紹介します。

本特例措置を受けるには一定の条件があり、確定申告を行う必要があります。詳細については、国土交通省のホームページをご覧いただくか、確定申告を行う税務署にお問い合わせください。

確認書の発行等

特例措置を受けるためには磐田市が発行する確認書が必要です

申請書窓口

建築住宅課住宅管理グループ

発行にかかる期間

2週間程度
添付書類の不備、申請書の記載漏れがある場合のほか、案件によっては担当官庁への照会等に日数を要することがありますので、余裕をもって申請してください。

発行にかかる手数料

1通 300円

確認書の受け取り

確認書作成後にご連絡いたしますので、住宅グループ窓口までお越しください。

「空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除」については、キャッシュレス決済で、証明料(300円)と併せて郵送料(84円)をお支払いいただくことで、郵送にて確認書を発行します。

空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除

概要

被相続人の居住の用に供していた家屋及びその敷地等を相続した相続人が、相続開始の日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、一定の要件を満たして当該家屋又は土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から最大3,000万円が特別控除されます。

適用期限

相続開始の日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡

適用要件

  • 被相続人が相続の直前まで住んでいた住宅
  • 相続発生以後は未使用 等

※詳しくは国税庁のHPをご確認ください。

必要書類

  • 【様式】被相続人居住用家屋確認申請書・確認書(外部リンク)
  • 被相続人の住民票の除票の写し(原則コピー不可)
  • 相続人の住民票の写し(原則コピー不可)
  • 売買契約書のコピー等
  • 閉鎖事項証明書(原則コピー不可)
  • 敷地等の使用状況が分かる写真(その撮影日が記載されたもの)等 

※詳しくはお問い合わせいただくか、国土交通省のHPをご確認ください。

スマートフォン等で申請して郵送で取得できるようになりました

市役所に行かず、キャッシュレス決済で証明料と郵便料を支払うことで、確認書を郵便でお受け取りいただけます。

利用できるクレジットカードについて 

VISA、Mastercard、American Express、JCB、Diners Club

二次元コード

別の端末で申請をする場合は二次元コードを読み取ってください。

低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置

概要

土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地発生の予防に向け、令和2年度税制改正において、低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置が創設されました。本特例措置は、一定の要件を満 たす低未利用土地等の譲渡をした場合に、長期譲渡所得から最大100万円を控除するものです。

適用対象期間

令和2年7月1日から令和7年12月31日

適用要件

  • 譲渡した者が個人であること
  • 都市計画区域内の低未利用土地等であること
  • 買主が利用の意向を有すること
  • 譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものであること
  • 売却価格が500万円以下(800万円以下となる場合あり)であること 等

※詳しくは国税庁のHPをご確認ください。

必要書類

  • 低未利用土地等確認申請書
  • 売買契約書
  • 低未利用土地等であることが確認できる書類
  • 譲渡後の利用についての書類
  • 登記事項証明書 等

※詳しくはお問い合わせいただくか、国土交通省のHPをご確認ください。

スマートフォン等で申請して郵送で取得できるようになりました

市役所に行かず、キャッシュレス決済で証明料と郵便料を支払うことで、確認書を郵便でお受け取りいただけます。

利用できるクレジットカードについて 

VISA、Mastercard、American Express、JCB、Diners Club

二次元コード

別の端末で申請をする場合は二次元コードを読み取ってください。

情報発信元

建設部 建築住宅課 住宅管理グループ
〒438-8650
静岡県磐田市国府台3-1 西庁舎2階
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
電話:0538-37-4851
ファクス:0538-33-2050
建設部 建築住宅課 住宅管理グループへのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。