国民年金の加入

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ページ番号 1012960  更新日 2024年4月1日

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国民年金に入るとき

20歳になったとき

手続き

国民年金の加入手続き

※第1号被保険者に該当する場合、令和元年10月以降に誕生日を迎えた方から、原則お手続きが不要になりました

手続き場所

第1号被保険者 市役所・各支所

第3号被保険者 配偶者の勤務先

会社を退職したとき

手続き

第1号被保険者加入手続き(被扶養配偶者も同様)

手続き場所
市役所・各支所

配偶者の扶養になったとき

手続き
第3号被保険者加入手続き
手続き場所
配偶者の勤務先

配偶者の扶養からはずれたとき

手続き
第1号被保険者加入手続き
手続き場所
市役所・各支所

加入手続き

第1号被保険者

加入手続きの方法・持ち物
  • 厚生年金の資格喪失日がわかるもの(脱退連絡票、資格喪失証明書等)
  • 基礎年金番号がわかるもの(年金手帳、基礎年金番号通知書等)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
納付方法

納付書、口座振替、クレジットカードによる納付が可能です。

納付書を使用したお支払いには次の種類があります。

  • 金融機関、郵便局
  • コンビニエンスストア
  • 電子納付(Pay-easy)
  • スマートフォンアプリ

第2号被保険者

加入手続きの方法・持ち物
勤務先で行います
納付方法
保険料は給料から天引きされます。

第3号被保険者

加入手続きの方法・持ち物
第2号被保険者の勤務先を通じて行います
納付方法
保険料は配偶者が加入している年金制度が負担します。

任意加入したいとき

60歳までに老齢基礎年金の受給資格を満たしていない場合や、40年の納付済期間がないため老齢基礎年金を満額受給できない場合などで年金額の増額を希望するときは、60歳以降でも国民年金に任意加入することができます。

任意加入する条件

次のすべての条件を満た方が任意加入することができます。

  1. 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の方
    ※日本国籍を有しない方で、在留資格が「特定活動(医療滞在または医療滞在者の付添人)」や「特定活動(観光・保養等を目的とする長期滞在または長期滞在者の同行配偶者)」で滞在する方を除く
  2. 老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない方
  3. 20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が480月(40年)未満の方
  4. 厚生年金保険、共済組合等に加入していない方

上記のほか、以下の方も任意加入することができます。

  • 年金の受給資格期間を満たしていない65歳以上70歳未満の方
  • 外国に居住する20歳以上65歳未満の日本人の方

手続きに必要なもの

  • 基礎年金番号がわかるもの(年金手帳や基礎年金番号通知書等)
  • 預(貯)金通帳及び金融機関への届出印

※任意加入の場合、保険料の納付方法は原則として口座振替となります

情報発信元

健康福祉部 国保年金課 資格管理グループ
〒438-8650
静岡県磐田市国府台3-1 本庁舎1階
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
電話:0538-37-4833
ファクス:0538-37-4723
健康福祉部 国保年金課 資格管理グループへのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。