遺族が受け取れる年金

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ページ番号 1013150  更新日 2024年4月1日

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お亡くなりになった後の年金の手続については、日本年金機構へお問い合わせいただき、必要な手続きをご確認ください。

日本年金機構 浜松東年金事務所 ☎053-421-0192

未支給年金

年金を受給している方が亡くなったとき、亡くなった月分までの年金については未支給年金として、その方と生計を同じくしていた遺族が受け取ることができます。
受けられる遺族の順位は(1)配偶者(2)子(3)父母(4)孫(5)祖父母(6)兄弟姉妹(7)その他3親等内の親族です。

遺族年金

国民年金や厚生年金保険の被保険者等が亡くなったときに、亡くなった方に生計を維持されてきた遺族が受け取ることのできる年金です。
遺族年金には、遺族基礎年金と遺族厚生年金があり、亡くなった方の年金加入状況等によって受け取れる年金が異なります。

死亡一時金

第1号被保険者として保険料を3年以上納めた人が年金を受け取らずに亡くなり、その遺族が遺族基礎年金を受けられない場合に受け取ることができる国民年金第1号被保険者独自の給付です。
受けられる遺族は(1)配偶者(2)子(3)父母(4)孫(5)祖父母(6)兄弟姉妹の中で優先順位の高い方となります。

寡婦年金

第1号被保険者期間だけで老齢基礎年金の受給資格を満たした夫が年金を受けないで死亡した時、10年以上の婚姻期間があった妻が60歳から65歳になるまでの間受け取ることができる国民年金第1号被保険者独自の給付です。年金額は、夫が受けるはずだった老齢年金の4分の3の金額です。(付加年金は含まれません)

情報発信元

健康福祉部 国保年金課 資格管理グループ
〒438-8650
静岡県磐田市国府台3-1 本庁舎1階
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
電話:0538-37-4833
ファクス:0538-37-4723
健康福祉部 国保年金課 資格管理グループへのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。